治療と職業生活の両立支援に向け、企業が取り組むべきこと②
前回はガイドライン策定の背景について整理してみました。今回は本題の「これまでのメンタルヘルス対策に加えて、企業として、何を取り組まなければならないのか?」ということですが、このガイドラインから2つのポイントを挙げてみたいと思います。
① 従業員本人からのヒアリングによる疾病・障がいの状況にまつわる情報収集
両立支援の検討に必要な情報として、症状や治療経過のみならず、業務パフォーマンスの状態も確認しなければなりません。また、メンタル疾患の職場復帰支援では、休職前の部署・業務に復帰することが原則となっているため、勤務形態や労働時間の変更を伴わないことが多いですが、両立支援の場合は、疾病や障がいの治療を考慮する上で、変更を伴う可能性があります。そのため、経済状況や家族のサポートなど、プライベートについても、ある程度踏み込んで確認する必要があります。
② 社内外の医療従事者との連携
このガイドラインでは、治療の継続や就業に影響があると考えられる場合には、産業保健スタッフや外部医療機関等と連携しながら、適切な配慮を行うことが望ましいとあります。ところが企業の現状としては、産業保健スタッフとの社内連携に悩んでいる人事担当者も少なからず見受けられます。また、社内連携はスムーズであったとしても、主治医からの情報取得に頭を抱える企業は多いのではないでしょうか。医療従事者との連携を行う際には、本人の同意、情報収集の目的、個人情報の取り扱い方などルールがありますので、しっかりと手順を踏んで対応する必要があります。
一般的に心理士は、「従業員本人に、カウンセリングをする専門家」という印象が強いかもしれません。しかし、当社のコラボレーターは、本人の状態だけでなく、問題全体を取り巻く状況の把握や関係者と信頼関係の構築、また機微情報の取り扱いなど、本人以外の状況にも細やかな配慮をしながら支援を行っています。また、企業が両立支援を進めるにあたっての様々な情報集約に向けて、関係者へアウトリーチしていく役割も担っています。企業の人事担当者が、本来の人事としての役割を果たせるよう、コラボレーターを上手く活用して頂ければと思います。
- 安全衛生・メンタルヘルス
- 人材採用
- マネジメント
- その他
公認心理師/臨床心理士/シニア産業カウンセラー
【専門領域】障がい者雇用の企業支援、精神障がい者の採用・定着・育成支援
精神科・心療内科クリニックにて、医師との協働で会社員のメンタルヘルス相談等に関与。EAP事業会社にて企業のメンタルヘルス支援に従事。現在は、企業の人事部門に対する障がい者雇用のコンサルテーション、精神障がい者の現場管理職・本人支援を実施。
諏訪 裕子(スワ ユウコ) シニアコラボレータ―
対応エリア | 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) |
---|---|
所在地 | 渋谷区 |