【障がい者雇用】企業が抱える課題と求められる対応について⑤
この4月1日より「障害者差別解消法」および「改正障害者雇用促進法」が施行されました。
民間企業においても、障がい者に対して「不当な差別的取扱い」は禁止され、
過度な負担のない範囲で「必要かつ合理的な配慮」を行うことが求められます。
このコラムでは、数回にわたって、障がい者雇用において、企業の皆様が抱える現状の課題と、
今後求められる対応について、お伝えしていきたいと思います。
前回のコラムでは、障がい者雇用に成功している企業は、
障がいのある従業員の戦力化を図る努力を続けており、
そういった姿勢が会社や上司に、今後一層求められるようになることをお伝しました。
「改正障害者雇用促進法」では、以下の3つの項目が定められています。
① 障害者に対する差別の禁止
② 合理的配慮の提供義務
③ 苦情処理・紛争解決援助
②の「合理的配慮」については、「過重な負担にならない範囲で」という但し書きもあり、
企業として、何をどこまでやらなければならないのか、といった判断が難しいようです。
当社にも、これらのテーマに関する問い合わせが増えてきており、
社内ガイドラインの作成や、人事・管理職向けの研修会などの、ご依頼も頂いております。
この合理的配慮については、障がいのある従業員が
【業務で力を発揮してもらうために】どのようなところを配慮したらよいか
という視点で考えていくと、建設的な方策が見えてくるのではないかと思います。
障がい者が安心して働ける企業風土づくりを行うことは、
社員全体が働きやすい環境づくりにつながるだけでなく、
ステークホルダーの信頼の獲得や、優秀な人材の確保など、企業成長にもつながっていきます。
最近は、大手企業を中心に、障がい者雇用を重要な経営課題として、
取り組む企業も増えてきています。
今後、企業における障がい者雇用の推進は、
企業風土や組織の成熟度を示す、重要な指標になっていくことでしょう。
◆◇◆ お知らせ ◆◇◆
現在、障がい者雇用に関する、人事向けの勉強会を定期的に開催しております。
実際の現場で、障がいのある従業員(特に、精神障がい者)の対応に苦慮されている
人事の方々にお集まりいただき、少人数で活発な意見交換をしていく場となっております。
6/17(金)開催は、既にお申し込み頂いており、あと数名の方が参加可能です。
内容詳細は、下記の関連セミナーをご覧ください。
- 安全衛生・メンタルヘルス
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公認心理師/臨床心理士/シニア産業カウンセラー
【専門領域】障がい者雇用の企業支援、精神障がい者の採用・定着・育成支援
精神科・心療内科クリニックにて、医師との協働で会社員のメンタルヘルス相談等に関与。EAP事業会社にて企業のメンタルヘルス支援に従事。現在は、企業の人事部門に対する障がい者雇用のコンサルテーション、精神障がい者の現場管理職・本人支援を実施。
諏訪 裕子(スワ ユウコ) シニアコラボレータ―
対応エリア | 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) |
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所在地 | 渋谷区 |