【労働保険】~36協定届と時間外限度時間~


今回は、36協定届についてのトピックスをお伝えしましょう。

労働基準法では32条で「1週について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。36協定届を締結し、労働基準監督署に届け出ておくことにより、その協定の範囲内での時間外労働が合法的にできることになります。

では「その限度時間を超えて労働させた場合はどうなるでしょうか?」

この場合労働基準法違反となり、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されます。労働基準監督官から指摘を受けるのは、臨検(労働基準監督署立ち入り調査)のときが主で、是正勧告を受けることになります。

では、「その対策はどうしたらよいでしょうか?」

時間外労働時間の限度時間が超えそうな場合は、限度時間を変更し36協定届を再提出しておくことをお勧めします。しかし、1ヵ月45時間、1年360時間の限度時間をあらかじめ届け出ている場合。さらに延長はできないことになります。この場合、特別条項を付けることにより限度時間を超える時間外労働ができることになります。
その特別条項の定め方ですが次のポイントに注意して作成してください。

①特別条項を発動する「特別の事情」を決めます。

②限度時間を超えることができる限度を決めます。

③その時に延長できる限度時間を決めます。

④特別条項の発動は労使間で決めた手順を経る必要がありますので、その手順を決めます。この内容を盛り込んだ36協定届が特別条項付きと呼ばれるものです。36協定届に書ききれない場合、「別紙」で提出することも可能です。

では、「その特別条項に定めた限度時間を超えてしまいそうなときは・・・・」

その時は限度時間を新たに定めて提出すれば大丈夫です。特別条項の法定の限度時間は特に定められていないので、1か月の限度を100時間に定めることも可能ですが・・・
労働者の健康管理の面も考えて定めるべきでしょう。

 

時間外労働の限度に関する基準
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html

時間外・休日労働に関する協定届 記入の手引き
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/agreement.pdf

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山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。

藤田 敏克(フジタ トシカツ) 社会保険労務士法人SRグループ 代表

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