契約社員の契約期間中における一定期間の就業時間短縮について
全国に多店舗展開するサービス業を営む人事の者です。
コロナ渦の緊急事態宣言解除に伴い、店舗の休業要請も解除され営業を再開いたしましたが、需要の回復まで相当の時間を要します。そこで、契約社員(雇用期間を定めて、かつ1日の勤務時間が正社員と同じに雇用される月給制、時給制の者)を対象に、契約期間中において一定期間(2020年12月末までを想定)、店舗の状況に応じ短時間勤務のシフトを組むことで、労務人件費を可能な限り変動費化できないか検討いたしております(今回は契約社員のうち、時給制の者を対象)。
本件、対象となる契約社員との個別同意があれば短時間勤務の賃金が平均賃金の6割に満たない場合であっても、その差額分を休業手当として支給せずに実施可能でしょうか?ご教示いただけると幸いでございます。
※雇用契約書の就業時間は「8時~22時のうち8時間。シフト制とし、各勤務日の始業・就業時間はシフト表により明示」休日は「2日以上。シフト表により事前通知」として締結いたしております。
なお、一定期間中に契約期間が満了となった場合においても、「期間満了による雇止め」とはせず、個別に従来と同条件以上での有期契約継続または正社員転用を行う予定でございます。
投稿日:2020/06/17 11:12 ID:QA-0094309
- nanparaさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の自発的同意を得て実施期間を明確にされた上で変更される事は可能ですし、よって差額分の休業手当も不要といえます。
但し、あくまでコロナ事情による期間限定の措置ですので、示された期間が終了次第直ちに元の契約内容に戻される事が必要といえるでしょう。
投稿日:2020/06/18 22:36 ID:QA-0094376
相談者より
ご回答ありがとうございました。
同意手続のプロセスを慎重に行い
進めたいと思います。
投稿日:2020/06/19 09:52 ID:QA-0094389参考になった
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