遅延した日に残業した場合の時間の集計方法を教えてください。
日給制の社員と日給月給制の社員が遅延をした日に
残業をした場合の処理について教えてください。
自己都合による遅刻の場合は、遅刻した分を控除しています。
例えば、
契約10:00-19:00(休憩1時間)、日額12,000の社員が
15分遅刻のため10:15に出勤し、残業で20:30まで勤務をした時は、
・12,000円から375円(15分ぶん)を控除
・15分の割増の付かない金額(375円)のお支払い
・割増の付く1時間15分お支払い
このような処理になると思います。
(認識間違いがありましたらご教授ください)
質問は、遅延の時の処理なのですが、
公共交通機関の都合による遅れの時は、
証明書を提出すれば控除はしていません。
その日は定時で帰宅しても早退にはしていません。
このような時に同じように
契約10:00-19:00(休憩1時間)、日額12,000の社員が
15分遅延のため10:15に出勤し、残業で20:30まで勤務をした時は、
・15分ぶんの控除はしない
・15分の割増のつかない時間のお支払いもなし
・19:15~1時間15分ぶんの割増のある金額のお支払い
このような処理で間違いないのでしょうか?
今回は端数が無いわかりやすい金額ですが、
端数があって控除の時は切り捨てたり時間単価は切り上げたりしたら
遅刻の15分控除して、15分の割増の無い金額を支払ったら、
控除額より多くなるようなことがあるのでは!?
遅刻の方が遅延より多くもらえることがあるのでは!?
と考えたら急にわからなくなってしまいました。。。
遅延した日に残業した場合の時間の集計方法を教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/02/17 10:05 ID:QA-0090573
- 人事総務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
単純に8hを超えた分について支払うといった考え方で問題ありません。
ですから、以下、2つの工程は不要です。
・12,000円から375円(15分ぶん)を控除
・15分の割増の付かない金額(375円)のお支払い
下のケースでは、実労が8hを超えた時点から割増賃金を払うという考え方になります。
投稿日:2020/02/17 13:03 ID:QA-0090576
相談者より
いつもありがとうございます!
参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/19 13:51 ID:QA-0090634大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、電車遅延の場合には遅刻なしとされ賃金控除もしない扱いという事は、すなわち通常勤務をした場合と同じ扱いをされるという事になります。
従いまして、「15分遅延のため10:15に出勤し、残業で20:30まで勤務をした時」の対応につきましては、15分の控除をしないのは当然ですが、残業代についても19~20:30の1時間30分を控除されず丸々支給される必要がございます。但し、時間外労働につきましては実労働時間で計算することになりますので、このうちの最初の15分だけは割増なしの賃金支給で足りる事になります。
言い換えれば、「15分の割増の付かない金額(375円)のお支払い」は遅延の場合にも支給が必要ですので、そうすれば遅延の方が15分の控除分がある遅刻の場合よりも支給される賃金額が必ず多くなります。
投稿日:2020/02/17 17:49 ID:QA-0090583
相談者より
遅延のときは、(このケースで言うと)15分ぶんの通常の金額(375円)と1時間15分ぶんの割増の付いた金額を支払うんですね。
こんがらがってしまっていましたが、すっきりしました。
いつもご回答ありがとうございます!
投稿日:2020/02/19 13:54 ID:QA-0090635大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
証明書を提出すれば控除はせず、定時で帰宅しても早退扱いにしていないのであれば、単純に実働8時間をこえた時間(1時間30分)対して、時間外割増賃金を支払うということになります。
投稿日:2020/02/19 08:07 ID:QA-0090619
相談者より
ありがとうございます!
実働8時間を超えた場合ということは、このケースだと1時間15分ぶんですね。
参考になりました。
投稿日:2020/02/19 13:56 ID:QA-0090636大変参考になった
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