正社員と無期に転換した従業員との間で均衡待遇は適用されますか

パート・有期法第8条に関するご質問です。

均衡待遇の原則は、正社員と無期に転換した契約社員との間で適用になるのでしょうか。
契約社員はフルタイム労働者です。

もし、適用にならないとすれば、
すでに無期に転換した契約社員だけではなく、
いっそのことこれから採用する契約社員をすべて無期雇用にしたいと考えています。

どうかご教示願います。よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/12/17 09:08 ID:QA-0089164

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フルタイムの無期雇用転換社員であれば原則としまして適用対象とはならないものといえます。

しかしながら、業務内容・責任度合い等が全く同じであれば処遇に差がある事自体不合理といえますので、同様の処遇をされる事が望ましいといえます。

投稿日:2019/12/17 09:35 ID:QA-0089167

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/12/17 16:19 ID:QA-0089183大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

均衡待遇

法的に「正社員」という定義はありませんので、転換者含めどちらも同じ無期雇用労働者となります。
法の主旨は有期雇用労働者と無期雇用労働者の待遇の性質、目的が同一であれば、待遇も同一であることをうたっています。単に雇用期間(形態)の違いにより、同一労働であっても不合理な待遇は許されません。

投稿日:2019/12/17 10:17 ID:QA-0089168

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/12/17 16:19 ID:QA-0089184大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正社員と同じ取扱いが必要

▼ご説明からは、無期転換した契約社員の方々は、第8条の3要件を満たしているものと推測され、正社員と同じ取扱いが必要だと判断致します。
▼重要な事項ですから、(消化不良のままでなく)一呼吸おいて、第8条の内容を再読の上、最終方針の決定に臨んで下さい。

投稿日:2019/12/17 10:39 ID:QA-0089169

相談者より

有り難うございます。

法第8条は、「・・・短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において・・・」とあり、無期雇用フルタイム労働者は適用外であるように見えるのですが・・・。

投稿日:2019/12/17 16:18 ID:QA-0089182大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状では、無期転換したフルタイム労働者は正社員と同じ比較される側となりますので、

正社員と無期転換したフルタイム労働者の間は比較の適用はありません。

投稿日:2019/12/17 18:47 ID:QA-0089190

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/12/19 09:09 ID:QA-0089225大変参考になった

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