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パートの有給休暇について

お世話になります。
パートは週5日勤務のシフト制(日曜日休み)です。
週1回の休みはシフトを組む際希望休を優先し希望がない場合は会社で指定しています。
今までパートに有給休暇はあたえていませんでした。
今回の年5日消化の義務化にともないパートも有休がもらえるからとの申出により
社長が年5日、日にちは会社が指定しシフトで休みになっている日を有休扱いにし1日分の
時給を払うというのですがそうすると6日勤務で週30時間超えることになるのでだめだというと
計算上で実際は働いてないので問題ないと言い張ります。
パートからすれば年10日は有休がもらえるはずなのに5日の義務化分だけでは納得できない、
労基に訴えると息まいておりますが社長は訴えたかったらどうぞの姿勢です。
最低賃金もあがり有休10日分も給料払っていたら会社はやっていかれんとだからと・・・
どうにか社長を説得しようと思うのですが何かよい方法はないものでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2019/08/09 12:42 ID:QA-0086129

ミュウミュウさん
熊本県/その他メーカー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず年5日指定云々以前に法令上貰えるはずの年休日数が付与されていないというのであれば大問題です。

このままですと、昔と異なり労働者もネット等から容易に法的な知識を得る事が出来ますので、監督署への申告は必至ですし、仮にそうなれば監督署から法令違反に関する是正勧告を受ける事は勿論、悪質とみられた場合は社長の逮捕といった事も現実に可能となります。

つまり、単に年休の問題にとどまらず会社の存亡危機に陥る可能性がございますので、その旨社長に進言される事をお勧めいたします。それでも対応されなければ、そうしたレベルの会社(いつ潰れても不思議でない)に過ぎなかったといえるでしょう。

投稿日:2019/08/09 23:20 ID:QA-0086143

相談者より

ご回答ありがとうございました。
その後何度か社長と話し合いとりあえずシフトの休みの日を有休とする事はしない。
パートの希望日で(3日前までに届出提出)有休を与えるまで納得してもらいましたが年5日分しか給与は支払わない考えは変わりませんでした。
引き続き話し合うつもりです。

投稿日:2019/08/19 09:43 ID:QA-0086184大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年10日は有休がもらえるはずなのに5日の義務化分だけでは納得できない、というパート従業員さんの言い分は、もっともです。

有休休暇は、働く上で大事な要素であり、労働者のパフォーマンスにも大きく影響します。

パート従業員さんに今まで有給休暇を与えてこなかったことも問題であり、付与義務化に従い年5日付与するとしても、まずは、取得時の賃金を通常の賃金で支払うのか、平均賃金で支払うのかといったことを、就業規則に定める必要があります。

さらに、有休休暇取得権は2年で時効消滅しますが、労基署の指導が入れば、過去2年分の付与を義務づけられる可能性もあり得ます。

問題がこじれ、労使間トラブルに発展すれば対応に追われ、社長さまも経営に専念するどころではなくなってきます。

状況からして、社長さまの意識を変えるのは、並大抵ではなさそうです。

「訴えたかったらどうぞ」と開き直られたら、為す術がなく、いっそうのこと、ご担当者さまから匿名で労基署に相談されたらどうでしょうか。

匿名でも十分対応してくれますし、何らかの道筋はつけてくれると思います。

相談だけで労基署は動きませんので、そこはご心配はいりません。

投稿日:2019/08/11 05:47 ID:QA-0086152

相談者より

ご回答ありがとうございます。
引き続き社長と話し合いを続けていこうと思っております。

投稿日:2019/08/19 09:45 ID:QA-0086186大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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