嘱託再雇用の賃金について

当社では定年後に嘱託社員として再雇用していますが、
賃金決定基準の検討をしています。
今までは漠然としたものしかなく、定年後の必要性などを
考慮して決めています。

ついては一般的な賃金決定基準(できれば表みたいなもの)を
教えていただけないでしょうか。

定年前と定年再雇用後で、
・あまり業務内容が変わらない人
・役職がなくなり、管理職としての責任がなくなる人
・管理職ではなかったが、定年再雇用後も必要な人
さまざまな人がいるので、基準表を作成するのに苦慮しています。

再雇用後の賃金は、定年前と比較した場合、50%以下になっています。

できるだけ定年再雇用賃金を考える時にテクニカルな形で
決めていきたい(その都度、悩まなくてもいいように)です。

ご教授願います。

投稿日:2018/11/20 17:47 ID:QA-0080528

カープファンさん
広島県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金表は賃金制度のポリシー等によって各社様々ですので、この場で具体的に示す事は困難の旨ご了承下さい。つまりコンサルティング依頼によって解決すべき事柄ですので、自社で設計が困難の場合ですと、詳細についてはお近くの人事制度に精通した社労士等に直接ご相談される事をお勧めいたします。

その上で申し上げますと、一番簡単で分かりやすいのは再雇用にこだわらず現行の賃金表をベースに考えればよいものといえるでしょう。

つまり、例えば定年再雇用だからといってそれだけで賃金を大幅に削減するのではなく、時間が減ったり役職がなくなったりした事象に応じて減給されるとよいでしょう。こうした運用は当然ですが定年前の賃金でも通常行われているはずですので、合理性という観点からも妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/11/21 09:31 ID:QA-0080554

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ネットで調べても他社の基準表的なものが出てきませんでした。
おっしゃるとおり、社労士の先生に相談するのがいいのかもしれませんね。

投稿日:2018/11/21 13:51 ID:QA-0080564参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「テクニカルな形」に纏めるのは、効用の高い手法

▼ 先ず、実態面では、企業規模により、5割未満~10割と可なりのバラツキが見られますが、8割程度の企業だと、定年時の5~7割が中心となっている様です。
▼ 従来、定年到達時の一定割合という方式や、在職老齢年金・高年齢雇用継続給付を勘案した手取り逆算方式などが多く見られましたが、現在は、定年到達時の賃金とは無関係に役割の大きさで賃金を設定するという方式が増えている様です。
▼ 御社の言われる、「テクニカルな形」は、一定の合理的、理論的、算定式を基準に、自働的に決定するメカニズムかと推測しますが、大変重要なポイントだと思います。
▼ 要件としては、例示されている様な要素の追加、各要素のウエイト付け、定量化していくことになりますが、これは、人事部だけでなく、全社的検討案件として幅広くコンセンサスを形成した上で、規則化することが必要です。
▼ 一寸、追記すれば、基本要件、個別要件、重要度加重要件の組合せで、マトリックス表に纏めていくのが、整理し易いと思います。

投稿日:2018/11/21 12:36 ID:QA-0080561

相談者より

ご回答ありがとうございます。
基本的なところで恐縮ですが、「定年時の5~7割」の定年時は、賞与も含めた金額ですよね。

また、テクニカルな形→マトリクス表作成については、項目設定が知識不足のため難しそうです。
やはり専門家に相談すべきでしょうか。

投稿日:2018/11/21 14:26 ID:QA-0080568大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本格的な取り組み

給与制度は人事の最も重要な役割で、掲示板などで対応できる小さいテーマではありません。
業務内容や貴社の方針など個別事情や不確定要素が多すぎ、単に標準的なシートがあれば何とかなる課題ではありませんので、他の先生方がご推奨のように本格的な給与システムコンサルティングを依頼すべきと思います。
尚、単に年齢だけで、業務や権限を全く変えずに給与を減額するのではなく、減額と同時に合理的な業務の見直し=業務負担減が必要となります。

投稿日:2018/11/22 10:01 ID:QA-0080595

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、専門家(社労士、コンサル等)に相談するレベルの案件ですね。

投稿日:2018/11/26 09:12 ID:QA-0080642参考になった

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