貸与品の返却に応じない場合の措置について
当方派遣会社になりまして、某大手企業内(A社)にて派遣を行っております。
その際に、入館に伴うセキュリティはA社より貸与されました。
さらに入職時に誓約書(損害が発生した際は、それに伴う費用の全額賠償を行う)
という一文を入れた一般的な誓約書を交わしております。
その上での相談です。
今回対象者側より記入した誓約書を返却すれば貸与品を返却するとの連絡がありましたが
A社は、返却を先にしてもらえない限り応じる事は出来ないとの事です。
対象者が返却に応じない場合、どういった手段での対処が可能かを教えて頂けますでしょうか。
法的措置も含めご回答頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/05/16 16:16 ID:QA-0076583
- @@@@@さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
プロセス
どのような事情かが全くわかりませんので、書かれている事象だけで延べれば、誓約書と返還は全く関係がありませんので、単に会社の所有物(クライアント先のものでも貴社が責任を負っている)の返還を求めるだけです。今は財物を勝手に占有している状況ですので、このままいけば窃盗になる可能性があることを告げ、通常は本人への直接の督促と督促の証拠づくりで内容証明など徐々にエスカレートした請求となります。
誓約書がどういうものかはわかりませんが、ふつうは返却などせず、派遣契約が終了すれば効力を失うものではないかと思われます。そうではなく永久に責任が続くようなものであれば、そもそも効力もありませんので返してしまうのも手だと思います。
本人とコンタクトできなくなることがないよう迅速に対処することが第一です。顧問弁護士から督促するのもエスカレーションの一つとして考えられます。
投稿日:2018/05/16 18:34 ID:QA-0076590
相談者より
ありがとうございました。
無事解決致しました。
投稿日:2018/05/22 08:58 ID:QA-0076685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、貸与された物を返却するのはごく当たり前の措置といえます。
勿論、これは誓約書と無関係の事柄ですので、当事案につきましても無条件で貸与品を返却する義務が対象者にはございます。そうした点から、対象者の主張は全く的外れであって、一方A社の主張は当然の権利を述べているものといえます。
返却に応じない場合は、A社とご相談の上、御社とのどちらかが返却請求を対象者に行い、それでも応じない場合ですと、返却させる為には最終手段としまして損害賠償請求で訴えることが必要になるものといえます。但し、そうなりますと手間がかかりますので、貸与品の価値や重要性を考慮された上で、どのようにされるかについては最終的に所有者であるA社の判断に委ねるべきといえます。
投稿日:2018/05/16 18:51 ID:QA-0076591
相談者より
ありがとうございました。
無事解決致しました。
投稿日:2018/05/22 08:58 ID:QA-0076686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
誓約書自体の返還は不必要だが、法定外行為として受取書等の交付は可能
▼ 本事案の「鍵の無償貸与」は、民法第593条の「使用貸借」に相当します。その内容は、「当事者の一方(借主)が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方(貸主)からある物を受け取ることを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一つ」とされています。
▼ この契約の特徴は、次の3点にあります。
① 要物契約 ⇒ 文字通り、「物(キュリティカード)受け取る」ことによって成立する。
② 無償契約 ⇒ 「物自体は」、無償で提供される。
③ 片務契約 ⇒ 借主が返還債務を負うのみであり、それに依ってのみ使用貸借は終了する。
▼ 本以上から、貸与物の返還には、誓約書自体の返還を必要とはしません。但し、法定外行為として、返還した事実を証する目的で、受取書等を交付することは自由です。
投稿日:2018/05/17 11:55 ID:QA-0076598
相談者より
ありがとうございました。
無事解決致しました。
投稿日:2018/05/22 08:58 ID:QA-0076687大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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