非常勤顧問雇用契約者の社会保険適用
事情で一度退職した従業員と非常勤の顧問契約を結ぶ予定です。このケースで健康保険の適用基準勤務日数、時間の四分の三を満たさない状況での健保、厚年の適用とすることは、問題があるでしょうか。
投稿日:2006/06/15 12:29 ID:QA-0005068
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「非常勤の顧問契約」の内容が不明の為、確定的な事は申し上げられませんが、通常の顧問契約(=各種専門家との間に結ぶ一種の「業務委託契約」になります)の場合ですと、会社との雇用関係自体が存在しませんので、契約時間に関係なく労働・社会保険の適用は認められません。
(※ちなみに通常の「顧問契約」ですと、従業員に該当しない為常勤・非常勤の区別もありません。)
しかしながら、契約上は顧問契約であっても、業務実態として使用者の指揮命令を受ける等「労働者性」が認められる場合には「雇用契約」の存在が認められることになります。その場合でも、契約時間(=この場合労働時間といえます)が通常の労働者の4分の3未満であれば原則健保及び厚生年金保険は適用除外となります。
(※労働者性がありながら顧問契約を結ぶというのは、実態と外形が剥離しており問題がありますので、そのような場合は改めて「雇用契約」を書面で結ばれるべきです。)
投稿日:2006/06/15 14:05 ID:QA-0005072
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今案件は雇用契約の形で、市場調査、○○業務の委嘱を契約書面に記載しています。健保・厚年加入が「勤務状態が4分の3の適用除外であった」として違法性がなければ「グレー」の扱いでいこうと思量しています。助言あればお願いします。
投稿日:2006/06/16 09:26 ID:QA-0032119参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えします
「雇用契約の場合の社会保険適用」については、おおむね4分の3条件を基準に考えて頂ければ問題ないと思います。
なお、「委嘱」という言葉ですが、「主に他の機関に属する人や一般人に対し、包括的な事務を依頼する」場合に用いる法律用語(*例えば、納税者が税理士に税務を依頼する場合に用います)ですので、雇用契約にはなじみません。
本件の場合、労使双方共に「雇用契約」の意思があるのではと思われますので、その点で契約の解釈を巡りトラブルになることはないでしょうが、契約書の文言としては疑問が残りますので出来れば「業務を命じる」といった通常の表現にされるべきといえます。
(*ご相談の件から少しそれますが、契約の本質に関わる部分ですので、拙速ながら付け加えさせて頂きました。)
投稿日:2006/06/17 01:04 ID:QA-0005103
相談者より
ありがとうございました。感謝です!
投稿日:2006/06/19 09:08 ID:QA-0032130大変参考になった
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