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職業紹介について

派遣先の採用担当です。
派遣スタッフが当社へ転籍希望を出しておりますが、紹介料の部分で派遣元と紹介料の折り合いがつかず、話が進んでいない状態です。

派遣元会社を色々調べてみると派遣業の認可は受けているが、紹介業の認可は受けていないようです。(労働局?の検索サイトにて確認を行いました)
・仮に紹介業の認可を受けていなかった場合、紹介行為は違法ですか。
・紹介業の許可を受けていなかった場合、転籍は出来ないのでしょうか。
(会社からは「直接応募をしても元派遣先で働くな」「他の派遣会社経由でもだめだ」と言われている様です)
・当社に直接雇用する方法はございませんか

当社としては、是非採用したく動きたいと考えており皆様のご意見賜りたく存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/26 10:43 ID:QA-0154541

介護採用担当さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

紹介において、有料職業紹介認可は必須要件ですので、許可のない紹介は全て違法となります。
ただ、派遣会社が派遣許可申請をする際、職業紹介免許を申請しない方が稀なので、労働局が認可していないと明言するなら、異様ではありますがその通りなのでしょう。

紹介免許がなければ、紹介料も払えませんので、そのまま採用できるでしょう。
ただ、派遣契約時に直採用の際の取り扱い条項があるはずなのですが、契約書はどうなっているでしょうか。
また紹介免許を持っていて、派遣契約でも直採用紹介料規定があれば、商道徳として料金は支払うのが筋だと思います。

投稿日:2025/06/26 11:36 ID:QA-0154545

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 派遣元が「紹介業の許可」を持っていない場合、紹介行為は違法か
はい、有料職業紹介事業の許可を受けていない事業者が人材紹介(転籍等)を行うことは、職業安定法違反となり違法行為です。
【根拠法令】職業安定法第30条・32条
有料での職業紹介(転籍に伴う紹介料を要求する場合)には、厚生労働大臣の許可が必要です。無許可で有料紹介を行うことは禁止されており、違反した場合は罰則もあります。
したがって、紹介業の許可を持たない派遣元が「紹介料を請求する」のは違法行為となります。

2.紹介業の許可がない場合、転籍(直接雇用)はできないのか?
いいえ、「紹介業の許可がない=転籍できない」ということではありません。
重要なのは、「紹介行為の有無」と「紹介料のやりとりがあるかどうか」です。
▼以下のようなケースは問題ありません。
派遣契約終了後に、貴社が直接、元派遣社員に応募してもらい、採用する(いわゆる直接応募・直接雇用)。
紹介料の支払いが発生しない。
紹介業の許可がなくても、派遣スタッフが自発的に貴社へ応募し、面接を経て採用されること自体は問題ありません。
▼ただし注意点
職業安定法第44条に基づき、派遣終了後も一定期間内の直接雇用(いわゆるクーリング期間)には「みなし雇用」や契約制限がかかる可能性があります。
一般的には、下記の制限期間(クーリング期間)が設定されていることがあります。
派遣契約終了から→派遣先の直接雇用が可能となる目安(業界慣行)
3ヶ月以内→派遣元との契約で直接雇用を禁じる場合がある(要契約確認)
3ヶ月超→多くの場合、制限はなくなる(派遣元との契約条項に依存)

3.派遣元が「他社経由でも働くな」「直接雇用もダメ」と言っているが、法的に従う必要は?
いいえ、派遣スタッフ本人が自由意志で就業先を選ぶ権利(職業選択の自由)があり、派遣元が制限をかけることは原則できません。
ただし、派遣契約上に「直接雇用する場合は派遣元の同意が必要」などの取り決めがあれば、貴社側が派遣元との契約違反となる可能性はあります。
そのため、以下のいずれかの対応が現実的です:

4.貴社で直接雇用するための現実的な方法
方法1:派遣契約終了後に、本人が自発的に応募する(紹介料なし)
派遣元に紹介料を払わず、派遣契約終了後に本人を通常の求人と同様に採用する。
派遣元と事前の調整や話し合いをしておくことで、トラブルを避けやすくなります。
本人が退職後であれば、法的制約は基本的にありません。

方法2:紹介業許可のある会社を経由して、正式に紹介してもらう
派遣元が紹介業許可を持っていないなら、紹介業許可のある別会社を通す方法もあります。
ただし、派遣元が「他社経由もダメ」と強く主張する場合、訴訟リスクがあるため慎重に進める必要があります。

5.結論と推奨対応
項目→回答
派遣元が紹介業許可なしで紹介料を請求→違法。支払う必要なし。
派遣元に紹介業許可がない場合の転籍→法的には可能(紹介料なしで)。
転籍の方法→派遣契約終了後に、本人の自発応募を経て直接雇用。
派遣元の制限→職業選択の自由を制限できない。ただし派遣先との契約に注意。

6.推奨アクション
派遣契約の内容(直接雇用の制限条項)を確認
派遣元に紹介業許可がない旨を伝え、紹介料請求の撤回を打診
派遣スタッフ本人が退職後、自発的に応募・採用する流れを構築
必要に応じて、社会保険労務士や弁護士に相談し、法的トラブル回避を図る

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/26 12:11 ID:QA-0154546

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

>・仮に紹介業の認可を受けていなかった場合、紹介行為は違法ですか。
↓ ↓ ↓
紹介行為は違法です。
ご不安でしたら、認可を得ているかどうか、エビデンスを提出してもらって
ご確認いただくのが、ベストです。


>・紹介業の許可を受けていなかった場合、転籍は出来ないのでしょうか。
>(会社からは「直接応募をしても元派遣先で働くな」「他の派遣会社経由
>でもだめだ」と言われている様です)
↓ ↓ ↓
御社との派遣契約内容によります。紹介料を派遣元に支払う必要性についても
派遣契約内に記載していなければ成立しておりません。
契約の定めがあれば、締結した契約ですので従う必要があります。
契約の定めがなければ、直接雇用が可能です。
派遣元が異論を唱える理由がない為です。


>・当社に直接雇用する方法はございませんか
↓ ↓ ↓
前述の通り、派遣契約内に直接雇用時の取扱いに関する規定がなければ、
直接雇用することも、契約自由の原則に則り、可能です。

投稿日:2025/06/26 14:31 ID:QA-0154553

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、職業紹介事業者で無ければ、原則紹介料の徴収は認められません。

また、派遣スタッフがどういう形で勤務されても当人の自由ですので、ずっと転籍が出来ないという事は全くありえませんし、派遣元から出来ない等と言われているとすればそうした派遣元の対応の方に問題がございます。

但し、派遣契約期間が終了するまでは現行の派遣形態で勤務される義務がございますので、対応としましては現在の派遣契約の期間満了をもって当人が御社へ直接雇用を希望され、それを御社が受け入れるといった形になるものといえます。

投稿日:2025/06/26 22:05 ID:QA-0154582

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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