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仮に36協定を超えてしまった場合

弊社の業務上、どうしても36協定を超えそうになってしまうことがあります。

例えば、特別条項 1か月の時間外+休日労働時間数を80時間と定めて、それを超えてしまった場合、何かリカバリー等は可能なのでしょうか。

投稿日:2022/12/16 18:16 ID:QA-0121952

htilnmさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

回答をご覧いただくにあたって、厳密な算出をなさってください。

特に休日労働すべてが、協定時間(回数)累計に算入されるわけではありません。法定休日労働は、就業規則に曜日特定等しているならその曜日の労働が該当しますが、特定なければめったに生じません。また法定休日労働でない休日労働は、法定労働時間の日8時間、週40時間(日で時間外とした時間は除外)超えた部分のみです。

厳密な計算をなされて協定時数ひとつでも超過が確定しているなら、労基法32条等違反成立ですので、リカバリーなどはありません。

超えそうだというご相談でしたら、日々克明に勤怠記録させ、次の集計期間(月)が到来するまで、当該労働者に定時出社、定時帰社いただくよう、上司に厳命なさることです。また上限規制は月だけではありませんので、各種指標も現場任せにせずモニターしコントロールすることが肝要でしょう。

投稿日:2022/12/19 18:20 ID:QA-0121995

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/01/10 10:05 ID:QA-0122389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協定内容は遵守する義務がございますし、また通常の上限時間をやむを得ず超える場合の為に特別条項の設定がなされている事になります。

従いまして、そうした特別条項の時間まで超えてしまうというのは当然ながら重大な違反行為になりますので、リカバリー云々以前に極力特別条項自体を発動されないよう労働環境を整えられるべきといえます。

投稿日:2022/12/19 22:37 ID:QA-0122009

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/01/10 10:06 ID:QA-0122390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、超えてしまった原因を調査し、再発防止策をとること。

次に、過重労働による健康障害の対策を考えることです。

労基法違反の事実に変わりはありませんので、
直ちにというわけでもありませんが、繰り返した場合、罰則等の可能性もあります。

投稿日:2022/12/20 09:07 ID:QA-0122025

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/01/10 10:06 ID:QA-0122391大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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