自転車も利用する場合の通勤手当について
現在、公共交通機関で通勤している休業員に対して、健康増進、新型コロナウイルス対策の観点から、自転車通勤を許可したいと考えています。
原則は自転車通勤をメインですが、天候等によっては公共交通機関利用も認めることにします。通勤手当は、従前どおり、公共交通機関を利用して出勤したものとして1か月定期相当の金額を支給します。
このようにした場合の通勤手当は全額非課税としてよろしいものでしょうか?
例えば勤務場所までの距離が4Kmの場合で公共交通機関の1か月定期が1万円の場合、自転車通勤の場合の非課税限度額の4,200円は非課税で、5,800円には課税するということをしなければいけませんでしょうか?
投稿日:2021/06/17 14:03 ID:QA-0104720
- ツーさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当の非課税限度額は、
原則、自転車通勤であれば、ご認識のとおり、非課税限度額4,200円の距離であれば、
5,800円は課税通勤手当となります。
投稿日:2021/06/17 16:55 ID:QA-0104723
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
そのように取り扱うようにいたします
投稿日:2021/06/17 17:39 ID:QA-0104725大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
課税部分の補填が必要
▼通勤距離が4Kmなら、交通機関の場合、実質、全額非課税なのに、自転車通勤の場合、4,200円となるので、不利ですよね。
▼自転車通勤が会社指定なら、課税部分の補填部分をグロスアップ(嵩上げ)してあげないと負担増となります。アップ額は、厳密には、社員に依って違ってきます。
▼因みに、大体、3割位の増額という処ではないでしょうか・・・。
投稿日:2021/06/17 16:58 ID:QA-0104724
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
あくまでも任意の希望者が対象の施策です。
不利益とならないように、公共交通機関を利用したとみなしての往復運賃または1カ月定期券相当額を支給するとなりますので、自転車通勤の距離に応じた非課税限度額を超えた部分は課税処理を行うようにします。
投稿日:2021/06/17 17:44 ID:QA-0104726大変参考になった
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