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『日本の人事部』vol.265
2010/06/08 10:00
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『日本の人事部』 【vol.265】2010.06.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
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こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
5月31日(月)に、第3回目となる『日本の人事部』主催のイベント
「HRカンファレンス」が開催されました。当日は、338名の人事ご担当
者の皆さまにご来場いただきました。心から御礼申し上げます。
第1部では、「2012年度新卒採用 人事はどう動くべきか?」をテーマに、
大手就職サイト3社による、史上初のパネルディスカッションや、新卒採
用のノウハウを持つ専門家の講演が行われました。
また、第2部の情報交換会では、業種を越えて、人事ご担当者同士が活発
に意見を交わしていました。私も参加しましたが、ある人事の方は「母集
団の形成時に、どれだけターゲットとする人材を集められるかが重要。い
ま人事部には、自社が欲しい人材像を学生にしっかりと伝えられるような
仕掛け作りが求められている」と仰っていました。
今回のイベントを通して、「採用活動を成功させる手がかりを掴みたい」
という人事ご担当者さまの思いを痛感しました。『日本の人事部』は、人
事の課題解決のサポーターとして、皆さまのお役に立てるよう、活動の幅
を広げていきます。今後の取り組みに、ぜひご期待下さい。
◆ 後日、『日本の人事部』に「HRカンファレンス」当日のレポート記事
を、掲載する予定です。お楽しみに!
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 人事・労務の Key Word/
ワールド・カフェ、朝活、エクスパッツ
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【PR】 お役立ちセミナーのご案内
────────────────────────────────
【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第106回>
────────────────────────────────
【4】 困った時の匿名相談掲示板:新任管理職のマインド研修について
────────────────────────────────
【5】 人事担当者必見! 直近の「公開セミナー」情報
────────────────────────────────
【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
────────────────────────────────
【7】 今週の「専門家」はこの人!
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【1】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“Key Word”を
解説。今週は3つの新しいWordが掲載されています!!
たとえば【 ワールド・カフェ 】とは…
┌────────────────────────┐
│ 少人数のカフェスタイルによる、対話の相互作用で │
│ アイデアを“他花受粉”し、集合知を創出 │
└────────────────────────┘
ワールド・カフェとは、“カフェ”にいるようなリラックスした雰囲気の
なか、参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対話を行い、ときどき
他のテーブルとメンバーをシャッフルしながら話し合いを発展させていく
こと。相互理解を深め、集合知を創出していく組織開発の手法です。その
考え方や方法論は世界中に普及し、ビジネスや市民活動、まちづくり、教
育などさまざまな分野で活用が進められています……(つづく)
(更に詳しい内容は)
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登録(無料)はこちら→ http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php?mm=127
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最新の280語を解説した充実の「人事労務用語辞典」は、こちら
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
■ ピースマインド、若手社員の“こころを鍛える”
集合型研修「ポジティブ・ステージ」を始動
■ 日経HR、子どもに入社してほしい企業ランキング・発表
■ ライトワークス、eラーニング教材
「登録販売者試験対策シリーズ」を提供開始
■ ソフトバンク・ヒューマンキャピタル
第7回 インターネット関連業界の職種別給与調査
▽ この他にも、人材業界の“Hot News”を毎日更新中!
閲覧は、こちらから→ http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?mm=127
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▼『社内講師』を頼まれた!!・・・ 自信、ありますか?
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説明会や研修を頼まれて、困ったり、不安になったりしたことは
ありませんか?
□ 説明するための資料を渡されたんだけど、どうすればいいんだろう?
□ 読み上げる以外に何をしなければならないの?
□ なにか工夫した方がいいんじゃないかとは思うけど・・・
□ “恥”はかきたくないし、あがっちゃったらどうしよう?
□ 参加者の人は、私が言ったことをやってくれるかな?
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──────────────────────────────────
▼『社内講師』として、考えるべきポイントは3つ!
──────────────────────────────────
1) なぜ参加者にそれ(=説明する内容)が必要なのか?
2) 参加者は、業務上、何をどこまでやればいいのか?
3) 参加者が得られるメリットは何か?
1と2が参加者の気になる要素ですが、これだけでは足りません。
3の参加者にとってのメリットを伝えることも重要です。
これだけで参加者の身の乗りだし方は大きく変わってくるのです。
これらのポイントをもっと具体的にし、実際の自分の説明会や研修を
より分かりやすく実施できるようになるセミナーを実施します。
社内講師として、自信を持って参加者の前に立ちたい方にお勧めします!
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▼セミナータイトル:『社内講師』として自信がつくセミナー
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□日時:2010年7月2日(金)14:00~16:30→13:45受付
□内容:1)説明会における4つの学びと社内講師の役割
2)興味を持ってもらうための3つの観点
3)参加者を“できる”まで導き、教授内容を役に立ててもらう
ためのポイント
□対象者:社内向けに、約3時間程度の説明会や研修を実施する方
□場所:ちよだプラットフォームスクウェア(会議室506)
URL: *URL3*
東京都千代田区神田錦町3‐21 TEL:03-3233-1511
□参加費:お一人様5,000円(税込み)
□特典:ご参加の方に、書籍を一冊贈呈いたします。
「プロフェッショナル・トレーナーへの道」/日経BP社/6,090円
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□お申込み: *URL5*
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【主催者情報】 株式会社エイチ・アール・ディー研究所
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目1番8号Jサンクス第1ビル9階
TEL: 03-3865-1741 資料請求: seminar@hrdins.co.jp
URL: http://www.hrdins.co.jp
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【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第106回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 退職時の「年次有給休暇消化」の人事実務を考える 】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
社員から「年次有給休暇(以下、「年休」)をすべて消化した上で退職
したい」という申し出があった場合、法で定められた制度と実務との間
で頭を悩ませる人事担当者は少なくないと思います。
今回は、退職時の「年休」付与の考え方や、実務のポイントなどについ
て、人事の視点からお話をうかがいたいと思います。
人事屋:
バブル崩壊後、あらゆる業界で、リストラの実施や早期退職の導入、非
正規社員を主にした雇用調整が頻繁に行われるようになると、ある日突
然、社員を退職させるということが、現実に起こるようになりました。
すると社員が、計画的に繰り越してきた「年休」を、取得することがで
きずに退職していくケースも、生じるようになりました。そこで、人事
部には、このようなケースへの対応が求められるようになってきたので
す。
定年退職、結婚・出産、傷病など、一般的に円満退職といわれる場合も、
近年では「年休」の残り日数のすべてを、退職日に合わせて消化する社
員が増えてきました。「年休」の残り日数を、業務の都合に合わせて早
めに消化してきたこれまでの慣習が、薄れてきているのです。
このような背景から、退職時の「年休」の付与に関する人事担当者(以
下、職場の管理者も含む)の実務対応が日常化してきたと考えられます。
阿部:
人事部は、退職する社員に「後任者への引継ぎをしっかりした上で、退
職して欲しい」と願っているでしょう。しかし、残っている「年休」の
日数が多いと、退職日までの長い期間、ほぼ出勤しないという状況が発
生する場合もあるのではないですか。
人事屋:
残っている「年休」が数日程度なら、職場への影響も少ないでしょう。
しかし、前年度の繰り越し分と合わせて40日近くになれば、所定休日
を含めると約2ヵ月間は出勤しないまま、退職日を迎えることが起こり
えます。
前年度繰り越し分については、買い上げも認められていますが、社員が
取得を希望した場合、理由にかかわらず申し出た日数分の「年休」を付
与しなければなりません。
退職時の「年休」取得の申し出の場合、すでに退職日が決定しているた
め、時季変更権の使用は事実上不可能です。また、業務の引継ぎや残務
作業に支障をきたしても、「年休」を撤回(時季変更権の使用)させて
出勤を強制することはできません。人事担当者には現実に即した対応を
することが求められます (この件に関する判例は多い)。
管理者は、このようなリスクを避けるため、日頃から突然の事態に対応
できる業務・作業管理を心がけていることが大切です。
阿部:
就業規則や社内ルールで、退職時の「年休」付与に関する事項を明記で
きるのでしょうか。
人事屋:
「年休」は、労働者の申し出により、使用者が付与する休暇と定められ
ていて、管理者の承認(許可)で取得の有無が決定されるものではあり
ません。付与された「年休」をいつ取得するかは、社員の意志に委ねる
ことになります。したがって「年休」に関する法定事項外のルールを、
企業で定めることは非常に困難と考えて良いでしょう。
「年休」は、年1回の更新日に、今後1年間(年度内)に取得できる日
数が、一括して付与されます。一例として、4月1日の更新日に、新た
に20日分の「年休」が付与され、前年度の繰り越し分と合わせると
40日近い「年休」を有する社員がいたとします。
もし4月2日に退職届けを提出すれば、付与された「年休」のすべてを
取得し終える、約2ヵ月後が退職日ということになります。繰り越し分
の取得は申し出に応じるとしても、新年度の付与分まで一括した取得を
申し出られると、退職理由にもよりますが、人事担当者の考え方は幾つ
かに分かれると思います。
人事担当者の立場であれば、退職時の「年休」付与に関する基本ルール
を定めたい心境は理解できますね…。
阿部:
人事担当者が「年休」に関する実務で、留意すべき点はなんでしょうか。
人事屋:
私自身も「退職時の“年休残日数の消化”は人事管理上、好ましくない」
と考えながら、実務を行っていた時期がありました。しかし、近年の人
事・雇用環境は大きく変化しています。「年休」が取得しやすい職場も
あれば、「年休」はおろか「振替休日」ですら取れない職場もあります。
管理者や社員の労働意識によっても、それぞれ異なります。
人事担当者の立場で、社員に公平な人事環境を考えれば、退職理由にか
かわらず、“それまでに取得できなかった、法的な権利である「年休取
得」を、退職時に一括して付与すること”は、むしろ推進すべき人事管
理の手法といえます。
「年休」付与に関する考え方は、時代と共に変化してきました。半日や
時間単位での付与も法令化されている現在、人事・労務管理に携わる人
事担当者は、社会の流れと共生していく姿勢が大切だと思います。
人事担当者として認識してほしいのは、“退職時の「年休」の残り日数
の消化の仕方(真意)には、単に法的な権利を要求することのみが目的
ではないということ。退職に際して、社員から会社への最後のメッセー
ジが、取得した日数に秘められている”ということを忘れてはいけませ
ん。
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【4】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
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┌─┐
│Q│ 新任管理職のマインド研修について
└─┴───────────────────────────────┘
現在、中間管理職(リーダー・MGR)社員を対象した研修を考えていま
す。しかし中間といっても新任のリーダーが多く、メンバーに対するマネ
ジメントが全く機能していない状態です。新任管理職者自身の意識を上げ、
自分も経営者の一人としてメンバーのマネジメントに取り組んでもらえる
ようにするには、どんな内容の研修から始めていけばよいのでしょうか?
(東京都/情報サービス・インターネット関連)
<編集部よりコメント>
中間管理職には、現場を率い、事業を推進していく強力なリーダーシップ
が求められます。この層の「意識改革」「マネジメント力の向上」は、企
業にとって最重要課題のひとつといえるでしょう。それでは、どのような
研修が効果的なのか――。この質問に対して、4人の専門家から参考とな
る回答が寄せられています。
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『日本の人事部』 【vol.265】2010.06.08
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◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 人事・労務の Key Word/
ワールド・カフェ、朝活、エクスパッツ
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【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
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【PR】 お役立ちセミナーのご案内
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【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第106回>
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【4】 困った時の匿名相談掲示板:新任管理職のマインド研修について
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【5】 人事担当者必見! 直近の「公開セミナー」情報
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【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
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【7】 今週の「専門家」はこの人!
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【1】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
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◆ 人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“Key Word”を
解説。今週は3つの新しいWordが掲載されています!!
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ワールド・カフェとは、“カフェ”にいるようなリラックスした雰囲気の
なか、参加者が少人数に分かれたテーブルで自由に対話を行い、ときどき
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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第7回 インターネット関連業界の職種別給与調査
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▼『社内講師』を頼まれた!!・・・ 自信、ありますか?
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説明会や研修を頼まれて、困ったり、不安になったりしたことは
ありませんか?
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▼『社内講師』として、考えるべきポイントは3つ!
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1) なぜ参加者にそれ(=説明する内容)が必要なのか?
2) 参加者は、業務上、何をどこまでやればいいのか?
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1と2が参加者の気になる要素ですが、これだけでは足りません。
3の参加者にとってのメリットを伝えることも重要です。
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□日時:2010年7月2日(金)14:00~16:30→13:45受付
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2)興味を持ってもらうための3つの観点
3)参加者を“できる”まで導き、教授内容を役に立ててもらう
ためのポイント
□対象者:社内向けに、約3時間程度の説明会や研修を実施する方
□場所:ちよだプラットフォームスクウェア(会議室506)
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東京都千代田区神田錦町3‐21 TEL:03-3233-1511
□参加費:お一人様5,000円(税込み)
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「プロフェッショナル・トレーナーへの道」/日経BP社/6,090円
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【主催者情報】 株式会社エイチ・アール・ディー研究所
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目1番8号Jサンクス第1ビル9階
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【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第106回>
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人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 退職時の「年次有給休暇消化」の人事実務を考える 】
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阿部:
社員から「年次有給休暇(以下、「年休」)をすべて消化した上で退職
したい」という申し出があった場合、法で定められた制度と実務との間
で頭を悩ませる人事担当者は少なくないと思います。
今回は、退職時の「年休」付与の考え方や、実務のポイントなどについ
て、人事の視点からお話をうかがいたいと思います。
人事屋:
バブル崩壊後、あらゆる業界で、リストラの実施や早期退職の導入、非
正規社員を主にした雇用調整が頻繁に行われるようになると、ある日突
然、社員を退職させるということが、現実に起こるようになりました。
すると社員が、計画的に繰り越してきた「年休」を、取得することがで
きずに退職していくケースも、生じるようになりました。そこで、人事
部には、このようなケースへの対応が求められるようになってきたので
す。
定年退職、結婚・出産、傷病など、一般的に円満退職といわれる場合も、
近年では「年休」の残り日数のすべてを、退職日に合わせて消化する社
員が増えてきました。「年休」の残り日数を、業務の都合に合わせて早
めに消化してきたこれまでの慣習が、薄れてきているのです。
このような背景から、退職時の「年休」の付与に関する人事担当者(以
下、職場の管理者も含む)の実務対応が日常化してきたと考えられます。
阿部:
人事部は、退職する社員に「後任者への引継ぎをしっかりした上で、退
職して欲しい」と願っているでしょう。しかし、残っている「年休」の
日数が多いと、退職日までの長い期間、ほぼ出勤しないという状況が発
生する場合もあるのではないですか。
人事屋:
残っている「年休」が数日程度なら、職場への影響も少ないでしょう。
しかし、前年度の繰り越し分と合わせて40日近くになれば、所定休日
を含めると約2ヵ月間は出勤しないまま、退職日を迎えることが起こり
えます。
前年度繰り越し分については、買い上げも認められていますが、社員が
取得を希望した場合、理由にかかわらず申し出た日数分の「年休」を付
与しなければなりません。
退職時の「年休」取得の申し出の場合、すでに退職日が決定しているた
め、時季変更権の使用は事実上不可能です。また、業務の引継ぎや残務
作業に支障をきたしても、「年休」を撤回(時季変更権の使用)させて
出勤を強制することはできません。人事担当者には現実に即した対応を
することが求められます (この件に関する判例は多い)。
管理者は、このようなリスクを避けるため、日頃から突然の事態に対応
できる業務・作業管理を心がけていることが大切です。
阿部:
就業規則や社内ルールで、退職時の「年休」付与に関する事項を明記で
きるのでしょうか。
人事屋:
「年休」は、労働者の申し出により、使用者が付与する休暇と定められ
ていて、管理者の承認(許可)で取得の有無が決定されるものではあり
ません。付与された「年休」をいつ取得するかは、社員の意志に委ねる
ことになります。したがって「年休」に関する法定事項外のルールを、
企業で定めることは非常に困難と考えて良いでしょう。
「年休」は、年1回の更新日に、今後1年間(年度内)に取得できる日
数が、一括して付与されます。一例として、4月1日の更新日に、新た
に20日分の「年休」が付与され、前年度の繰り越し分と合わせると
40日近い「年休」を有する社員がいたとします。
もし4月2日に退職届けを提出すれば、付与された「年休」のすべてを
取得し終える、約2ヵ月後が退職日ということになります。繰り越し分
の取得は申し出に応じるとしても、新年度の付与分まで一括した取得を
申し出られると、退職理由にもよりますが、人事担当者の考え方は幾つ
かに分かれると思います。
人事担当者の立場であれば、退職時の「年休」付与に関する基本ルール
を定めたい心境は理解できますね…。
阿部:
人事担当者が「年休」に関する実務で、留意すべき点はなんでしょうか。
人事屋:
私自身も「退職時の“年休残日数の消化”は人事管理上、好ましくない」
と考えながら、実務を行っていた時期がありました。しかし、近年の人
事・雇用環境は大きく変化しています。「年休」が取得しやすい職場も
あれば、「年休」はおろか「振替休日」ですら取れない職場もあります。
管理者や社員の労働意識によっても、それぞれ異なります。
人事担当者の立場で、社員に公平な人事環境を考えれば、退職理由にか
かわらず、“それまでに取得できなかった、法的な権利である「年休取
得」を、退職時に一括して付与すること”は、むしろ推進すべき人事管
理の手法といえます。
「年休」付与に関する考え方は、時代と共に変化してきました。半日や
時間単位での付与も法令化されている現在、人事・労務管理に携わる人
事担当者は、社会の流れと共生していく姿勢が大切だと思います。
人事担当者として認識してほしいのは、“退職時の「年休」の残り日数
の消化の仕方(真意)には、単に法的な権利を要求することのみが目的
ではないということ。退職に際して、社員から会社への最後のメッセー
ジが、取得した日数に秘められている”ということを忘れてはいけませ
ん。
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現在、中間管理職(リーダー・MGR)社員を対象した研修を考えていま
す。しかし中間といっても新任のリーダーが多く、メンバーに対するマネ
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自分も経営者の一人としてメンバーのマネジメントに取り組んでもらえる
ようにするには、どんな内容の研修から始めていけばよいのでしょうか?
(東京都/情報サービス・インターネット関連)
<編集部よりコメント>
中間管理職には、現場を率い、事業を推進していく強力なリーダーシップ
が求められます。この層の「意識改革」「マネジメント力の向上」は、企
業にとって最重要課題のひとつといえるでしょう。それでは、どのような
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