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【ヨミ】ケイゾクコヨウテイチャクソクシンジョセイキン

継続雇用定着促進助成金

継続雇用定着促進助成金とは?

就業規則などによって60歳以上の定年を定めている会社が、その定年年齢の引き上げや、再雇用による継続雇用制度を導入した場合に支給されます。ただし、「65歳定年制」が施行されるまでの助成金と見られています。

掲載日:2005/08/08 更新日:2012/09/10

来年4月の改正高年齢者雇用安定法に合わせて廃止?
支給額は導入した制度と企業規模によって30〜1500万円(企業規模と受給年数による)

継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進と定着を図る目的で、労働協約や就業規則によって定年年齢を引き上げた事業主、または継続雇用制度を設けた事業主などに対して助成金を支給する制度です。この制度には、定年年齢の引き上げや継続雇用制度の導入、または改善を行う事業主に対して助成する継続雇用制度奨励金(第?T種)と、第?T種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成する多数継続雇用助成金(第?U種)がありますが、ここでは一般性の高い第?T種について紹介します。

60歳以上の定年を定めている事業主が、その定年年齢の引き上げや、希望者全員を65歳以上まで再雇用するなど、継続雇用制度の導入もしくは改善を行った場合、事業主に対して助成金が支給されます。この助成金は企業規模によって支給額が異なり、さらに、(1)65歳以上まで定年延長などを行った場合(2)61〜64歳まで定年延長などを行った場合(3)定年延長など以外の継続雇用制度(再雇用等)を導入した場合――によって、それぞれ異なってきます。

導入した制度の違いによる支給金額は、従業員数が1〜9人の企業で最大5年間受給要件に該当する企業を例にとると、(1)65歳以上までの定年延長では45万円×5年間で225万円、(2)61〜64歳までの定年延長では35万円×5年間で175万円、(3)定年延長以外の継続雇用制度では30万円×5年間で150万円になります。また、(1)の場合で「高齢者短時間正社員制度」を導入し該当者がいた企業には、初年度に限り10万円が加算されます。

継続雇用定着促進助成金の主な受給要件は、労働協約や就業規則にしたがって定年年齢の引き上げ、または再雇用などによる継続雇用制度の導入が行われていること、制度の導入から6カ月以内に申請することなどですが、これらの制度導入の1年前にさかのぼって60歳以上の定年が、労働協約や就業規則で定められていることが必要です。また、これらの継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用の従業員が存在していなければなりません。

ところで、平成18年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されると、定年年齢は現行法の60歳から65歳に引き上げられます(経過措置あり)。継続雇用定着促進助成金は、65歳以上定年制が法律で義務づけられるまでの間に、あらかじめ定年年齢の引き上げや継続雇用制度を導入している企業に奨励金を支給する趣旨の制度ですから、「現行制度の改善に対して助成はしても、法律上の義務として定年65歳以上が実施されてしまえば、助成する意義がなくなり廃止される可能性が高いと考えられます」(有限会社人事・労務の根本大作・チーフコンサルタント)

この助成金は、いったん受給してしまえば向こう5年間は「既得権益」となりますから、製造業や建設業など現業部門を持っていて、これから定年を迎える団塊の世代が多く在籍している会社などで受給要件に該当しそうであれば、できるだけ早めに検討すべきでしょう。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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この記事ジャンル 定年・再雇用・勤務延長

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