無料会員登録

会員登録すると業務の進捗管理機能がご利用いただけます。

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

「人事カレンダー」は人事労務担当者が行う業務の月別予定表です。会員登録をすることで、担当業務の進捗管理を行うことができます。 会員登録・ログインはこちら

5月対応

勤怠処理

(1)勤怠処理とは?
人事業務の中における勤怠処理は、各月における個人別の「勤怠状況」を項目ごとに数値化して集約し、賃金計算をするためのデータとして、投入するために行うものである。近年、「働き方改革」が求められている中、勤怠業務において把握する内容は、大きく以下の5つの項目に集約される。
・総労働時間、勤務日数
・時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間、変則勤務の状況
・休暇日数、欠勤日数
・遅刻時間、早退時間
・出張日数、時間

(2)勤怠処理のポイント
勤怠処理に関するデータは、勤怠管理システム(タイムカード、IDカードなど)で把握するものと、上司が「届出用紙」などで把握するものがある。そもそも賃金は、当該月の勤怠データを正確に集めて初めて計算するものである。実際、入退社管理はタイムカードで正確に管理することができるが、勤務時間は自己申告が前提となることが多い。そのため、タイムカードを基本としながらも、本人が申告し、上司が承認するといった流れとなる。このようなことからも、誰がどういう方法で把握するのか、その点をしっかりと踏まえて日々、勤怠処理を行うことが大切である。

また、勤怠処理に関しては、労働時間を中心として「労働基準法」が細かく規制している。特に、労働時間の短縮、変形労働時間、裁量労働、フレックスタイムの導入などに関しては、勤怠処理業務も適正に対応していく必要がある。
・所定内労働時間(労基法32条:法定労働時間、32条の2、3、4:変形労働時間、41条:管理監督の地位にある者の除外)
・所定外労働時間(労基法36条:時間外・休日労働、37条:割増賃金)
・休暇日数・欠勤日数(労基法39条:年次有給休暇) など


勤怠管理についての詳しい解説はこちら

5月中の主な業務

新卒採用
新卒採用・初期段階の内定者フォロー・内定者管理
新卒採用・初期段階の結果把握
新入社員研修の反省と次年度に向けての対策
新入社員の定着化推進とフォロー体制の確立
新入社員のOJT実施とフィードバック
教育
メンタルヘルス研修の実施
ハラスメント研修の実施
階層別研修の実施
新任管理職研修の実施
人事管理
メンタルヘルスケア対策
中途採用の修正計画策定
中途採用の修正計画策定
夏季賞与の人事考課実施
昇進・昇格基準の結果把握
賃金
夏季賞与決定の準備・対応
福利厚生
定期健康診断の実施、結果報告書の提出
労使関係
春闘の後処理
その他
役員の就任手続きに関する準備

5月のその他の業務

5月11日(木)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付(4月分)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)(4月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)