「衛生委員会」とは? 気になる疑問を徹底解説 第1回
衛生委員会は、常時使用する労働者が50人以上の事業所で設置が義務付けられています。
労働者数がそろそろ50人を超えそうだ、という事業所の方は設立準備が必要です。
しかし、衛生委員会を初めて設立する場合、一体どんなことをすれば良いのか、
お悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで、3回に分けて衛生委員会に関する疑問を徹底解説していきます。
「衛生委員会の基本」
~衛生委員会とは~
労働災害防止のための取り組みを労使一体となって行えるようにすることが目的です。
健康の保持増進対策を話し合ったり、健康障害を防止するための対策を話し合ったりします。
構成員について
構成員は、企業が指名します。
・議長(総括安全衛生管理者などの、事業の実施を統括管理する者):1名
例:人事部長や工場長、総務部長などで衛生管理者の資格は不要
・衛生管理者:1名以上
・産 業 医:1名以上
・従業員代表:1名以上
衛生委員会の開催は月1回以上です。就業時間内で行うようにしましょう。
具体的な内容は、職場環境改善に向けた内容や健康講和など、
労働災害・過重労働が起きないよう、危険性やリスク対策を行う場所となるようにします。
衛生委員会の審議事項
審議事項は以下の4つです。
① 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
② 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
③ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
④ 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(労働安全衛生法第18条第1項より引用)
具体的には、
・衛生に関する規定の作成
・健康の保持増進を図るための基本となるべき対策
・衛生に関する実施計画の作成、また実施、評価及び改善
・健康診断にかかわること
・長時間の労働による健康障害の防止、精神的健康の保持増進
などが衛生委員会の審議事項に挙げられます。
いかがでしたでしょうか。
今回は衛生委員会の基本的な内容について解説しました。
次回は衛生委員会の開催前に行うことについて解説していきます。
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政門 那美(マサカド ナミ) メディフォン株式会社 産業看護師・第一種衛生管理者・健康経営アドバイザー
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