無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第60回 出来高払い制の残業代

営業職など業務の種類によっては、歩合やインセンティブなどの出来高で給与を決めている会社があります。このように、労働時間に関係なく、出来高や成果に応じて給与を支払うことを「出来高払制」といいます。

出来高払制で給与を支払っている場合、残業代の計算方法が通常と異なります。今回は、出来高払制における残業代の計算方法についてみていきたいと思います。

 

<出来高払制の保障給とは>

出来高払制といっても、完全に出来高だけの支払いにすることは労働基準法で禁止されています。

 

「出来高払制その他請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」

 

このルールがないと、労働者は、ノルマを達成しなければ給料を受け取ることができなくなってしまいます。そのため、労働基準法第27条で、出来高がたとえ少なかったとしても、労働時間に応じて一定額の保障をするということを使用者に義務付けています。

 

<出来高払制の割増賃金について>

割増賃金の計算の基礎に含めなくてもよい手当は、以下の7種類の賃金のみです。

1)家族手当

2)通勤手当

3)住宅手当

4)別居手当

5)子女教育手当

6)臨時に支払われた賃金

7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

これらの賃金以外は、割増賃金の計算の基礎に含める必要があります。

そのため、出来高払制で支払った歩合給やインセンティブなどの出来高給については、割増賃金の計算に算入しなくてはなりません。

とはいえ、出来高払制における割増賃金の計算方法は、通常の場合と異なります。基本給や手当などの固定給については、所定労働時間で計算を行い、割増賃金の基礎となる1時間当たりの時間給を計算します。

しかし、歩合給やインセンティブ、出来高給は、残業も含めた総労働時間の結果、得られた成果であると考えられます。そのため、出来高給については、総労働時間で計算をすることになっています。

 

具体的例にそって見ていきたいと思います。例として、以下のような条件で計算をしていきます。

基本給 :160,000円 所定労働時間:160時間

出来高給:200,000円 総労働時間 :200時間

合計 :360,000円 残業時間 :40時間

 

基本給部分の残業代の計算 :160,000円÷160時間×1.25×40時間=50,000円

出来高給部分の残業代の計算:200,000円÷200時間×0.25×40時間=10,000円

その月の残業代の合計金額 : 60,000円

 

この例ですと、基本給と出来高給の合計金額である360,000円に残業代60,000円を加えた420,000円を支給することになります。

なお、出来高給部分の割増賃金の計算においては、割増率を1.25ではなく0.25で計算をすることになります。先ほども説明したとおり、出来高給部分については総労働時間に対する賃金と考えますので、「1」の部分は出来高給にすでに含まれており、割増部分の「0.25」だけを残業代として支給すれば良いのです。

 

 

今回は、出来高払制の割増賃金の計算方法について紹介をしました。細かい点かもしれませんが、出来高給の部分も1.25で計算して支払っている(二重払いをしている)会社や、そもそも出来高給を残業代の基礎に含めていない会社も時々見受けられます。

出来高部分の支払いがある会社では、正しく計算されているか、あらためて確認してみてください。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム