無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第47回 時給者の有給休暇の賃金の計算方法

皆さんご存知の通り、アルバイトやパートタイマーであっても年次有給休暇を取得することができます。これは、以前から労働基準法で定められている事項です。

最近では、確実にアルバイトやパートタイマーの有休取得率が上がってきているようです。取得率が向上してくるにつれて、時給計算の従業員が年次有給休暇を取得した際の賃金の計算方法について相談を受けるようになりました。

今回は、時給計算の従業員に対する有休取得時の賃金の計算方法について紹介をしていきたいと思います。

 

<有給休暇の賃金の計算方法の種類>

 

年次有給休暇の賃金について、労働基準法は以下のように定めています。

「使用者は、有給休暇の期間または時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項 に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。」

 

この条文ではわかりにくいと思いますが、まとめると、有給休暇を取得した日は、

1)平均賃金

2)通常の賃金

3)標準報酬日額(健康保険法)

のいずれかの方法により計算して賃金を支給しなさい、ということになります。

 

一般的には、「2 通常の賃金」で支払う会社が多いようです。この場合は、有休を取得した日に勤務する予定であった時間の賃金(時給×時間)を支給することになります。

時給であっても実際は社員と同じ勤務時間を働いている方や、1日の所定労働時間数が一定のパートタイマーばかりであれば、この方法が最も簡単で判りやすいかもしれません。

 

このようなパートタイマーやアルバイトごと(あるいは全員)の所定労働時間が一定ではなく、それぞれの所定労働時間が曜日によって異なるシフトを組む会社では、その日の所定労働時間が良く分からないケースがあります。

シフトが決まってから有休を申請してきた場合は、その日の所定労働時間がすでにはっきりしているので問題はありません。しかし、シフト制を採用している会社では、シフトを組む際に有休を申請させる運用にしていることも多いのではないでしょうか。

このような会社では、有給休暇の賃金を「1 平均賃金」で計算することも効果的です。

 

<平均賃金の計算方法>

 

有給休暇を取得した日を平均賃金で支払うための考え方と算出方法は、労働基準法第12条で定められています。この平均賃金は、年次有給休暇だけではなく、解雇予告手当や休業手当等の算定にも用いられます。

 

平均賃金の算定の方法は、以下の(A)と(B)を比較して高い方をとります。

 

(A)

過去3ヶ月間の賃金の合計額

過去3ヶ月間の暦日数

(B)

過去3ヶ月間の賃金の合計額

×60%

 

過去3ヶ月間の労働日数

 

ここでいう「過去3ヶ月」は直前の賃金締切日から前の3ヶ月間を指します。

たとえば、末日締翌月25日に給与を支払っている会社で、4月10日の有休のための平均賃金を計算するときは、1月1日~3月31日の勤務に対する賃金が「過去3ヶ月」になります。

また、分子の賃金には、通勤手当も含まれます。通勤手当などの手当を毎月定額で支給している場合には、毎月定額になっている賃金を(A)の方法で、時給などのように変動する賃金は(A)と(B)の高い方で計算し、両方を合算した金額が平均賃金になります。

 

平均賃金で有休の賃金を計算する場合は、その日に就労する予定だった時間のことを考慮する必要はありません。その代わり、過去3ヶ月が有休を取得する月によってずれていきますので、毎回平均賃金を計算しなおす必要があります。

 

<標準報酬日額で計算する方法>

 

有給休暇を取得した日の賃金を計算するための標準報酬日額は、次の式で求められます。

健康保険の標準報酬月額÷30

 

標準報酬月額は、毎月変動するものではありませんので、平均賃金を用いるよりは変動が少ないことになります。

ただし、健康保険に加入していないアルバイトやパートタイマーがいる場合は、この方法では計算できません。また、この方法を利用する場合は、労使協定を締結することが必須になっていますので、ご注意ください。

 

 

時給者の給与計算を行う際は、どのような方法で有給休暇の計算をするのかルールを決めておく必要があります。恣意的に運用することは認められていませんので、ルールを決めたら、就業規則等で明示しましょう。

会社ごとのパートタイマーやアルバイトの勤務体系や計算の煩雑さ等を考慮して、どの方法が簡便で、公平な制度なのか、検討してみてはいかがでしょうか。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム