無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第20回 今年の年末調整で昨年から変更になった点

生命保険会社から生命保険料控除証明書が各家庭へ届き始めて、いよいよ年末調整の時期が近づいてきました。

年末調整は、簡単に言ってしまうと、1年間の所得を確定させ、毎月徴収していた源泉所得税を清算することです。年末調整で確定した1年間の所得は、住民税の算定の根拠になります。また、医療費控除や住宅ローン控除など年末調整では清算できなかった人が確定申告を行う際には年末調整の結果(源泉徴収票)が必要になります。

そのため、会社は年末調整で算出した数字をもとに「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」を作成しなければなりません。
 

今回は、昨年の年末調整との違いを紹介していきます。一般的な年末調整の考え方は、第8回と第10回の「日本の人事部」バックナンバーを一読頂ければと思います。

 

<変更点1 源泉徴収税額表の変更>

平成27 年分以後の所得税の税率について、課税所得4,000 万円超の区分が設けられ、その税率が45%になりました。この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されています。

税率の改正は、平成27 年1 月1 日以後に支払うべき給与等について適用されますので、平成27年の年末調整の計算を行う際は、新しい税額表で行うように注意をしてください。

一般的に課税所得が4,000万円を超える方は多くないと考えられますが、対象になる方がいる事業所の担当者は、所得税額が前年よりも増える旨を事前に説明をしておいた方が良いでしょう。

 

<変更点2 平成28年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の変更>

平成28年1月1日より、マイナンバー制度が本格的にスタートします。最近では、新聞やテレビ等で報道されない日はないぐらいに注目を浴びている制度です。

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3つの分野において行政手続きに利用されます。そのため、年末調整も個人番号を利用していくことになります。

「平成27年分の年末調整には個人番号を利用する」と勘違いをされている担当者や経営者の方が意外に多くいらっしゃいますが、今回の年末調整では個人番号の利用はしません。あくまでも、マイナンバー制度が運用されるのは、平成28年1月からとなります。

しかし、今回の年末調整では直接的に個人番号は利用しませんが、「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、本人や扶養する家族の個人番号を記載する欄が新たに設けられました。

そのため、実質的には今回の年末調整から個人番号を取り扱うことになります。「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記載は、年末調整を行う際に個人番号が分かっているのであれば家族の分も含めて個人番号を申告書に記載をしてもらっても良いですし、来年中に個人番号を記載してもらっても構いません。

個人的には、個人番号はできるだけ早く従業員から収集してしまった方が良いと考えています。理由としては、通知カードが送られてきても、時間の経過とともに紛失したり、誤って捨ててしまったりといったことが発生する可能性があるからです。また、収集していなかった従業員が退職したことにより、収集できなくなることも考えられます。

そのため、世間でマイナンバー制度の話題が出ているうちに、個人番号を収集してしまった方が良いと考えます。

<平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 サンプル>

 

 

<変更点3 非居住者である親族についての扶養控除等の申告書類の変更>

平成28年1月1日以降に支払いを受けるべき給与等の源泉徴収について、国外に住む扶養家族の控除を受ける場合には、「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出または提示しなければならなくなりました。

具体的にこれらの書類の提出をするタイミングと、提出する書類は以下の通りです。

 

1.親族関係書類

非居住者である親族の氏名、生年月日、住所が確認できる日本国または外国政府、あるいはその地方公共団体が発行した戸籍謄本等を「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」提出の際に提出または提示すること。

 

2.送金関係書類

外国送金依頼書の控えや家族カードになっているクレジットカードの利用明細書の控えを「平成28年」の年末調整の際に提出または提示すること。

 

送金関係書類は、平成28年の年末調整の際に改めて提出してもらうことになりますので、親族関係書類だけを「平成28年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とともに提出または提示してもらうことになります。

親族関係書類の提出または提示がされない場合は、平成28年1月1日以降の給与支給からは該当者分の扶養控除ができませんので、ご注意ください。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

新人・若手のメンタルダウン予防に必要な関わり

原田 由美子(Six Stars Consulting株式会社 代表取締役(人材育成コンサルタント、キャリアコンサルタント/国家資格))

2024年度入社 新入社員が入社して約1か月。新入社員の皆様のご様子はいかがでしょうか。 既に配属されたところ、配属はも...

2024/04/30 ID:CA-0005322 新人・若手のメンタルダウン予防策