【障がい者雇用】企業が抱える課題と求められる対応について②
4月より「障害者差別解消法」が施行され、民間企業においても、障がいのある人に対して
「必要かつ合理的な配慮」を取り、「不当な差別的取扱い」を行わないことは、努力義務となります。
このコラムでは、数回にわたって、障がい者雇用において、企業の皆様が抱える現状の課題と、
今後求められる対応について、お伝えしていきたいと思います。
平成25年、厚生労働省は、20年ぶりに法定雇用率を見直し2.0%に引き上げられ、
平成30年以降、雇用率計算に精神障害者も加えられることが決まり、
雇用率の再引き上げは、必然となりました。
2.4%に上昇するのではないか、という見方も出ています。
そもそも、障がい者雇用が義務化され、数値目標が設定されたのは1976年です。
当時の法定雇用率は1.5%であり、法律上の雇用対象は、身体障害者に限られていました。
その後、法定雇用率の引き上げが図られると同時に、
雇用対象障害者も【身体】⇒【身体+知的】⇒【身体+知的+精神】と広げられてきました。
この間の民間企業の障がい者雇用は、多少の変動はあるものの着実に進展を見せ、
平成27年の調査では、全国の障害者雇用率の平均は、1.88%まで上昇しています。
企業は、様々な経営課題を抱えつつも、基本的に定められた法定義務に対して、
誠実に結果を出す努力を続けてきています。
一方で、障がい者の採用に関して、多くの人事担当者が苦慮している現状を踏まえると、
今後ますます、障がい者の職場定着の重要性を認識せざるを得ない状況となっていくでしょう。
◆ お知らせ
現在、障がい者雇用に関する、人事担当者様向けの勉強会を定期的に開催しております。
実際の現場で、障がいのある従業員(特に、精神障害者)の対応に苦慮されている
担当者の方々にお集まりいただき、少人数で活発な意見交換をしていく場となっております。
3/18(金)開催は、既にお申し込み頂いており、あと数名の方が参加可能です。
内容詳細は、下記の関連セミナーをご覧ください。
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公認心理師/臨床心理士/シニア産業カウンセラー
【専門領域】障がい者雇用の企業支援、精神障がい者の採用・定着・育成支援
精神科・心療内科クリニックにて、医師との協働で会社員のメンタルヘルス相談等に関与。EAP事業会社にて企業のメンタルヘルス支援に従事。現在は、企業の人事部門に対する障がい者雇用のコンサルテーション、精神障がい者の現場管理職・本人支援を実施。
諏訪 裕子(スワ ユウコ) シニアコラボレータ―
対応エリア | 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) |
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所在地 | 渋谷区 |