行きと帰りで、通勤ルート(費用)が異なる場合。
交通費について、ご相談です。
行きと帰りで、異なる通勤ルートを設定し、交通費を支給することは可能でしょうか。
例えば、行きは電車を乗り継いで400円、帰りは乗り換えなしでバスで300円。
行きは所要時間を重視し、帰りはのんびりバスの中で寝て帰る、という場合です。
労働内容や駅から歩く距離など、本人の肉体的負担を考慮して、寄り道はしないものとします。
就業規則などで規定が必要でしょうか。
投稿日:2017/08/30 07:41 ID:QA-0072247
- *****さん
- 京都府/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所要時間重視とリラックス化・費用重視、いずれも合理的理由
▼ 「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法」(非課税条件)であれば、行きと帰りで通勤ルートが異なることもあり得ます。
▼ ご相談事例では、出勤の所要時間重視、帰宅のリラックス化と費用重視というのも、合理的な理由の範疇に入ると考えて差支えないと思います。
投稿日:2017/08/30 12:02 ID:QA-0072255
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従業員が高齢で、短時間とはいえ肉体労働のため、考慮しておりました。
社内でも検討してみます。
投稿日:2017/09/04 12:55 ID:QA-0072314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最も合理的かつ経済的なルートを選択しますので、通常はあまりないといえます。
具体的に、電車とバスでどのくらい時間が違うのかということにもよりますが、基準があいまいになる可能性もあり、事務も煩雑になりますね。
通勤手当については、会社任意ですが、規定で基準等明確にしておく必要はあります。
投稿日:2017/08/30 17:24 ID:QA-0072260
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社の就業規則では上限額の設定しかないため、どこまで裁量で決めてよいものか、悩むところです。
投稿日:2017/09/04 13:00 ID:QA-0072315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の個人的希望という事であれば、規定改正無でも差し支えございません。
但し、通常は考え難い特別な措置といえますので、他の従業員から不公平との声が上がらないよう、設定理由を明確にされた上で認められるべきといえます。
勿論、個人的な対応ではなく、従業員全てにこうした措置を適用されるという事であれば、就業規則の改正が必要です。
投稿日:2017/08/30 20:15 ID:QA-0072272
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり就業規則に判断基準を設定した上での判断が必要なのですね。
投稿日:2017/09/04 13:03 ID:QA-0072317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事務の手間
会社が認め、本人が希望するなら可能ですが、こうした対応を普通行わないのは事務上の手間だからです。いちいち本人事情を斟酌してそれを人事・給与担当が変わるたびに引き継いだりするのは会社の生産性に寄与が乏しく、そこまで特別扱いする価値が無いと判断するからでしょう。
また個別事情で判断を始めると、他の個人的理由にも同じく判断を求められますので、そうした個別対応は避けるのが一般的です。
投稿日:2017/08/30 23:59 ID:QA-0072277
相談者より
ご回答ありがとうございます。
人員確保が難しいこともあり、高齢社員の出勤日数確保のために、どうかと思ったのですが…。
少し考えてみます。
投稿日:2017/09/04 13:07 ID:QA-0072318大変参考になった
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