無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職願の効力について

弊社では、就業規則には、退職を希望する際の条文として、
「『退職願』を提出し受理された場合、退職とし、社員としての資格を失う」が明記されています。
この退職願は「本人→所属長→部門長→本部長」のルートを経て人事部へ送付されるのですが、
本人から手が離れた後、人事部長が受理し、辞令が交付されるまでのプロセスにおいて、
どの段階であれば、撤回(引戻し)等は可能なのでしょうか。

また、当方は、
「人事部長には退職承認の決定権があり、人事部長が退職願を受理したことをもって
雇用契約の解約申込みに対する会社の即時承諾の意思表示がされ、
これによって雇用契約の合意解約が成立する。」と解釈しているのですが、
会社(人事部)から書面による意思表示は必ず行うべきものなのでしょうか。

投稿日:2011/02/08 15:40 ID:QA-0042413

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職願受理の効力

難しい問題ですし、企業によって異なるでしょう。
退職届であれば、本人が上司に出した時点で実質的に効力を持ち、それが当日であろうと、数日後であろうと、手続きが進んで退職処理されるでしょう。これに対して、本人が撤回することは難しい、無効と考えられまず。それだけ、退職届を書くことは重いです。
しかし、退職願の場合、文面には、恐れながら自己の都合により、「退職させて頂くことを願い出ます」とあります。その文面からすると、上司なり部門長は時期や事由を問いただし、本人に承認するという形式的ですが、プロセスがあります。そうすると、普段の指揮命令は直属上司がやっていますが、その上司とうまくいっていない場合も多いことから、部門長が本人を呼び出して、本心や事情、時期などを確認して正式に受理し、退職ということになるでしょう。
結論から言えば、本人の上司の上司である部門長が決定すると考えるのが一般的でしょう。

投稿日:2011/02/08 16:43 ID:QA-0042417

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職願の効力

■「退職願」は、合意退職を前提としています。すなわち、本人からの申し出に対して、受理(承認)決定権のある人事部長が、意思表示をして、本人に伝わるまでは撤回可能です。
■会社(人事部)からの意思表示は、口達でもかまいませんが、退職願を確実に有効とするのであれば、速やかに書面で行うべきでしょう。
△一方、「退職届」は一方的な意思表示であり、本人が意思表示した時点で有効であり、その時点で撤回できないとされています。
以上

投稿日:2011/02/08 21:07 ID:QA-0042425

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/02/16 22:42 ID:QA-0042585大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職の成立要件は民法に依拠、責任者は会社ごとの決定

※ この種の問題は、民法の特別法であり、民法に優先する労働法を調べても答えは見当たりません。従って、民法第627条第1~3項にその解を求めることが必要です。 .
※ ① 期間のない定めのない労働契約(日給、日給月給、時給制)については、・・・解約の申し入れから2週間を経過することによって終了します。② 期間によって報酬を定めて場合(完全月給制)は、月の前半に解約を申し入れなければ、その月には退職(解約)できず、月の後半に申入れると翌月の末日に解約が成立します。 .
※ これに反する就業規則は、反した部分が無効になります。なお、退職願と退職届の性質の違いは、前者では、退職意思を撤回できるのに対し、後者では、撤回できない点にあります。 .
※ 最後に、ご質問の、退職に関する責任者は誰か、という問題は、会社ごとの決定事項に属します。大手企業では、職務責任権限規定を整備し、明確に定めています。

投稿日:2011/02/08 22:17 ID:QA-0042426

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/02/16 22:42 ID:QA-0042584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、判例でも退職承認者である人事部長による退職願の受理によって退職の効果が認められているものがございます。

従いまして、通常であれば御社の場合でも人事部長が受理した時点で合意退職が成立するものといえるでしょう。それ故、解雇とは異なり通知の法的義務までは無いものと考えられますが、受理により退職が決まり撤回が出来なくなったことを明確にしトラブルを避ける上でも、そうした事実を何らかの形で伝えた上で記録しておく方が望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/02/08 23:41 ID:QA-0042429

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/02/16 22:41 ID:QA-0042583大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

受理

難しいといいますか、状況によって対応が変わる可能性もあるのではないでしょうか。
例えば、辞められると痛手になる優秀社員の場合、引き止め等がある場合も考えられます。

自動的に受理、を決めますと、こういった場合の対処が難しくなります。(退職意思を一度でも出した者を引き止めるかどうかは別議論です)

ですので、直属所属長に提出、としておき、社内の確認を経て、「受理した」旨文書を出してはいかがでしょうか。時間を稼ぐことも、即決も、会社サイドで進められると思います。

投稿日:2011/02/09 00:20 ID:QA-0042431

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/02/16 22:41 ID:QA-0042582大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご参考になれば

社員の退職の希望がどの時点で決定されるか、という問題かと思いますが
その退職の申し出が
1、(社員からの一方的申し出による)辞職
2、労働契約の解約の申し込み(合意解約)
どちらかにより、違いがございます。

1の場合はその意思表示が使用者に到達した時点で効力が発生します。
使用者とは御社の場合、最終承認が人事部長であるならその人事部長が会社代表と同等の権限とみて差し支えないでしょうから、人事部長に到達した時点と言うことになるかと思います。

2の場合は使用者が承諾の意思表示をした時点で効力が発生します。それまでは撤回により会社に損害が発生する等の事情がなければ、撤回に応じる必要があります。

基本的に御社の就業規則ですと、2について定めてある文章に見受けられますので、撤回ができなくなるのは人事部長が受理しその承諾の意思表示をした以降となるかと思います。

もちろん、あくまでこれは社員が撤回を求めてきたときに、いつまで会社側は応じなければいけないか、という際に問題になる事です。
もし、効力が発生したあとでも会社側が同意すればもちろん撤回は可能です。

また、意思表示を書面によらなくてはいけないということはありませんが、「まだ意思表示が出ていないから撤回可能だろう」「言った言わない」というところでのトラブルを避けるためにも書面で行うことをお勧めいたします。

投稿日:2011/02/09 09:16 ID:QA-0042436

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/02/16 22:40 ID:QA-0042581大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。