取引先の休日カレンダーを適用できるか?(非常駐者)
いつもこちらのコーナーでお世話になっております。
■背景
弊社では取引先ごとに技術者(派遣、SES、出向)、営業は取引先専任・兼任が両方います。
技術者は客先常駐ですが、営業は違います。
技術者の雇用契約書は下記のQ&Aを参考に「客先常駐の場合、客先カレンダーの休日を適用」と記載しています。https://jinjibu.jp/qa/detl/111574/1/
■ご相談
専任の営業担当者に客先カレンダーの休日を適用する場合、雇用契約書への記載で対応可能でしょうか?
もしくは就業規則の変更や、労使協定の締結が必要でしょうか。
現在、就業規則では土日祝日を休日(法定休日は日曜)と定めております。
変形労働に関しては"特に必要がある場合は、法律上認められている期間、方法を定めて就業時間および休日を変更することがある。"とのみ規定しています。
よろしくお願いいたします
投稿日:2025/02/19 10:27 ID:QA-0148680
- 桂木藤尾さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則にも記載しておく必要があります。
就業規則と雇用契約書で整合性がない場合には、
トラブルに発展した場合に、従業員に有利な条件が優先されます。
投稿日:2025/02/19 12:19 ID:QA-0148689
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/19 16:54 ID:QA-0148713大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等は就業規則の絶対的必要記載事項ですから、これらに変更があった場合には、就業規則の改定が必要になります。
その上で、雇用契約書への記載も必要になります。
投稿日:2025/02/19 14:01 ID:QA-0148698
相談者より
ありがとうございます!
投稿日:2025/02/19 16:53 ID:QA-0148712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件の変更になりますので、就業規則を変えるべきでしょう。
投稿日:2025/02/19 22:49 ID:QA-0148720
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/02/20 09:11 ID:QA-0148739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則は雇用契約書に優先して適用されますので、少なくとも客先に応じて休日の曜日等を変更する場合が有る旨の定めが必要です。
一方、労使協定につきましては、締結義務の有る事柄ではございませんので不要です。
投稿日:2025/02/19 23:10 ID:QA-0148725
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本件、まだ案ベースで上層部から人事への相談段階でしたが、先生方のご回答をもとに人事から意見を出させて弊社内で練ってまいります。
投稿日:2025/02/20 09:13 ID:QA-0148740大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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