非常勤職員の退職時の有給消化について
表題の件についてご質問させていただきます。
非常勤職員の方が今月末で退職することになりました。本人からは2月末に申出いただいております。当該職員の有給残日数が30日あるのですが、申出時点で既に今月分のシフトが契約書通り週4日で発表されています。
この場合、有給休暇は所定労働日にしか取得できないということから、シフト上の週4日で3月末まで発表済みのシフト表の所定労働日に与えるのみで問題ないでしょうか。
それとも、週1回の法定休日以外は全て本人からの請求があった分は付与する必要がありますでしょうか。
本人としては、急遽の退職ですので、残日数30日取れないことは問題ないと理解を示してはいただけております。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/07 13:54 ID:QA-0136213
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則で引継ぎ完了してから退職などの根拠がない限りは、
本人請求分は付与する必要があります。
原則として、所定労働日に与えることで問題はありません。
投稿日:2024/03/07 19:09 ID:QA-0136229
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加での確認ですが、万が一本人の方からやはり3月末まで取得できるだけ取得したいと言われた場合には週4日の所定労働日だけではなくて週1回の法定休日(非常勤に公休は設定しておらず各自の契約書で所定労働日数週〇日と記載)を除いた日数で付与する必要があるのでしょうか。
投稿日:2024/03/07 20:14 ID:QA-0136236大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
その必要はありません。
取得できるだけとは所定労働日分だけとなります。
投稿日:2024/03/07 20:18 ID:QA-0136237
相談者より
ご回答ありがとうございます。
度々のご質問失礼いたします。
今回の事案で仮に1月末に本人より3月末での退職の申出があり、2月の所定労働日が14日、3月の所定労働日が15日あったとしても、同様に30日全てではなく所定労働日14日+15日の29日のみの取得で問題ないという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/03/08 12:49 ID:QA-0136274大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで問題ありません。
ちなみに、退職にあたって消化仕切れなかった有給休暇は自動的に消滅しますが、ただし、消滅する有給休暇を買い上げることは可能であり、いくらで買い上げるかも自由です。
投稿日:2024/03/08 09:00 ID:QA-0136248
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/08 12:50 ID:QA-0136275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は勤務日しか成立しないため、急な退職によって勤務日が有給に満たなければ付与しようがありません。善意で買取は可能ですが、あくまで会社の善意で必須ではありません。退職日を本人が変えるのは自由ですが、それは一度決まった退職日を後から変えるかどうかは会社の承認が必要です。退職申請とその退職日すり合わせ交渉の段階であれば、十分話し合って決めることになります。
投稿日:2024/03/08 14:13 ID:QA-0136282
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/10 20:18 ID:QA-0136324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
それで問題ありません。
あとは本人との話し合いで会社が1日分は
買い取るといった選択肢があります。
投稿日:2024/03/08 16:44 ID:QA-0136295
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/10 20:18 ID:QA-0136325大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇も休暇である以上、所定労働日にしか取得は出来ません。
従いまして、ご認識の通りシフト上の週4日で3月末まで発表済みのシフト表の所定労働日に与える措置で差し支えございません。
但し、未消化分について任意で会社が買い取りする措置については可能になります。
投稿日:2024/03/08 18:52 ID:QA-0136303
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で2点ご質問させていただきます。
①仮に、2か月以上前に退職の申し出があり、申し出時点では2か月分の勤務シフトが確定していなかった場合、雇用契約書上週4日(月火水木曜日勤務)と記載があった場合には各週の月火水木曜日に有休をあてはめるという認識で問題ないでしょうか。
②①の事例で、雇用契約書に週4日勤務のみの記載があった場合は、各週の任意の4日に有休をあてはめるという認識で問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/10 20:25 ID:QA-0136326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
1 仮に、2か月以上前に退職の申し出があり、申し出時点では2か月分の勤務シフトが確定していなかった場合、雇用契約書上週4日(月火水木曜日勤務)と記載があった場合には各週の月火水木曜日に有休をあてはめるという認識で問題ないでしょうか。
… 契約上の所定労働日ですので、問題はございません。
2 1の事例で、雇用契約書に週4日勤務のみの記載があった場合は、各週の任意の4日に有休をあてはめるという認識で問題ないでしょうか。
… 所定労働日数分は取得可能ですので、問題はございません。
投稿日:2024/03/10 22:42 ID:QA-0136327
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/31 10:37 ID:QA-0137125大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。