無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働時間の把握義務(管理監督者)

当社は管理監督者については、年俸制を採用しているため、現状労働時間を把握しておりません。(深夜についても、把握の必要性は認識しておりますが、把握できておりません)

このことは、法律上問題ないのでしょうか。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」というものを参照しているのですが、この中で、
①本基準の適用範囲は、「管理監督者・みなし労働時間制適用者以外の全員」と記載されています。
そして、
②適用除外者についても、健康確保を図る必要から「適正な労働時間管理を行う『責務』がある」と記載されています。

この②『責務』というのは「法的義務」なのでしょうか。それとも、「努力義務」のようなものなのでしょうか。

①から、管理監督者以外については、原則として「把握義務」があると読み取れるのですが、②の「責務」という表現が微妙なため、管理監督者についての労働時間把握については「法的義務か否か」を確認したいという次第です。

ご教授いただけますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/11/20 15:34 ID:QA-0010521

*****さん
神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

実質的に必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

管理職の時間管理に関わる行政通達には、ご覧になっているもの以外にも、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(基発1063号)という過労死認定に関わる通達があります。

これらを総合すると、管理職の労働時間を管理することは、実質的に企業の法的義務になっていると受け止める必要があります。
時間管理をしておかなければ、いざという時対応できなくなるからです。

ちなみに、管理職であるかないかにかかわらず、年俸制を取っていることと、労働時間管理の要否とは、何の関係もありません。

ご参考まで。

投稿日:2007/11/20 22:06 ID:QA-0010528

相談者より

田添先生

ご回答ありがとうございました。
年俸制と労働時間管理の要否が無関連であるということ、確かにその通りですね。
しかし、当社は「年俸制」=「時間管理不要」という運用をしてしまっているので、改善したいと思います。

どうもありがとうございました。

投稿日:2007/11/21 13:25 ID:QA-0034218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労基法上の管理監督者の時間管理につきましては、明確な方法が定められていませんので、各企業でも対応には苦慮されているものと思われます。

確かに、労基法上の管理監督者につきましては、労働時間・休日・休憩の法定ルールが適用除外とされていますが、それは労基法上の各条文内容・項目に関わるものであり、労働時間等の把握・管理自体が全て不要となるわけではないというのが私共の見解になります。

具体的に例を申し上げますと、管理監督者が残業を行なっても労基法上の時間外労働手当を支払う義務は無く、逆に遅刻・早退しても賃金控除されることはないのですが、その一方で長時間労働が続けば健康が害される可能性が高まりますよね‥

そうしたリスクを避ける為、毎日の厳格な出退勤時刻の管理は出来ませんが、通常どれぐらいの勤務時間になっているのかといった勤務実態の掌握や必要に応じた指導は事業者として当然に行なわなければならないということです。

その具体的内容につき明文規定がない為に「責務」という表現を使っていますが、決して努力義務(言い換えれば、出来なくともよいということ)といった弱い責任とはいえません。

会社として重要な事は、そうした法律論に関わらず、貴重な人材を守る為に管理監督者についても労働時間のおおまかな実態は自己申告や調査等により把握しておかなければならないということになります。

投稿日:2007/11/20 23:08 ID:QA-0010531

相談者より

服部先生

詳しくご回答いただき、ありがとうございます。
先生のおっしゃることは尤もで、人事としても、管理者の労働時間を適切に把握する必要があると認識しています。

ただ・・・
現在の運用を変更するというのは、なかなか大変で、「法律上の義務なんです!」と言えば、トップも納得するのですが、
「法律上の義務ではないのですが・・・」という言い方だと、「じゃあ変更する必要ないでしょ」という方向になりがちです。

もっとも、今回の件に関しては、「法律上の義務ではないということですので、企業としての安全配慮義務の一環である」等と言って、納得していただくしかないかなと思っております。
どうもありがとうございました。

投稿日:2007/11/21 13:22 ID:QA-0034221大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。