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『日本の人事部』vol.254
2010/03/16 09:00
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≪コラム連載中≫
(第1回)ダイバシティ推進で「働き方の変革」を目指すには
~企業にとってのワークライフバランス支援の取り組みの必要性~
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─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
『日本の人事部』 【vol.254】2010.03.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
→ http://jinjibu.jp/
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
先日、厚生労働、文部科学両省は「平成22年3月大学等卒業予定者の就職
内定率は80%(2月1日時点)」という調査結果を発表しました。
これは、調査を始めた2000年以降で最低とのことです。
こうした状況を受け、文部科学省では、大学生の「就業力」アップのため、
5ヵ年計画で大学の財政支援に乗り出すとのこと。積極的に就職指導を行
う国公私立大130校に資金を配分したり、私大の500校に相談員を配置した
りするなどの支援策が考えられているそうです。(2010年3月14日、読売
新聞)
バブル崩壊後の「就職氷河期」に、新卒で就職できなかった人の多くは、
いまもフリーターや非正規社員といった不安定な職に就いています。仕事
のスキルも満足に磨けず、将来に不安を抱きながら生活している人も少な
くありません。
一人でも多くの若者が、社会で働く場を見つけられるように、いまこそ、
社会全体で支援体制を整えることが必要だと思います。
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 人事・労務の Key Word
【 ノウフー(Know Who)、就職氷河期、モチベーション 】
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第95回>
────────────────────────────────
【4】 困った時の匿名相談掲示板:休職者の「人事考課」の取り扱い
────────────────────────────────
【5】 人事担当者必見! 直近の「公開セミナー」情報
────────────────────────────────
【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
────────────────────────────────
【7】 今週の「専門家」はこの人!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“Key Word”を
解説。今週は3つの新しいWordが掲載されています!!
たとえば【 ノウフー(Know Who)】とは…
┌─────────────────────┐
│ “Know How”から“Know Who”へ │
│ 社内SNSや社内ブログで人材情報を共有 │
└─────────────────────┘
ノウフー(know who)とは、「誰が何を知っているのか」「どこにどんな
業務の経験者やエキスパートがいるのか」といった組織内の人的資源情報
を蓄積し、検索できるしくみのこと。
専門的なスキルやノウハウを持つ人とそれを必要とする人を、部署間の壁
を越えて結びつけることで知識の共有化と有効活用を図る、ナレッジマネ
ジメントには欠かせない要素の一つです……(つづく)
(更に詳しい内容は)
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その他、【 就職氷河期 】【 モチベーション 】など、
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
■ レジェンダ・コーポレーション
2011年4月入社新卒・臨時調査「大学生の就活実態」
■ マネジメント・カレッジ
ビジネスパーソン向けの画期的「中国語学習プログラム」販売開始
■ テンプスタッフ
東南アジア「ローカル人材の給与交渉に関する意識」調査を実施
■ ロゴスウェア、新eラーニングシステム「Platon」を発表
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第95回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 改正労働基準法 に関する「就業規則」の整備とは 】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
今年度は、人事業務に関係する重要な法改正がいくつか予定されていま
す。今回は、4月施行の「改正労働基準法」に関連する「就業規則」の
条文・条項の改定や整備について、企業側の視点でうかがいたいと思い
ます。
人事屋:
それでは、人事部の改定実務と、運用面での留意点を中心に考えていき
ましょう。
まず、改正ポイントのひとつである「時間外労働の法定割増賃金率の引
き上げ」により、既定されている「給与(賃金)規程」の“割増賃金”
に関する条文・条項の中に、“1ヵ月60時間を超える時間外労働の割増
賃金率は50%以上”という記載が必要になります。また、1ヵ月45時間
を超え60時間までの、限度時間を超える時間外労働の割増賃金率(25%
以上の努力義務)により、自社が25%を超える割増賃金率を決定した場
合、その内容を示す記載を条文・条項に追加することも必要となります。
阿部:
1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対しては、25%の
割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することが可能になりまし
た。この「代替休暇制度」については、具体的にどのような追加記載が
必要でしょうか。
人事屋:
「給与(賃金)規程」の“割増賃金”の条文・条項には、「有給休暇を
取得した場合も25%分の割増賃金は支払う」と記載すると適切です(記
載しなくても可)。ただし「就業規則」の“有給休暇”の条文・条項で
は、明確に記載する必要があります。
1ヵ月に60時間を超えた時間外分の有給休暇への付与換算については、
25%に相当する時間分が対象になることや、実際に付与する時期、換算
方式などが複雑なため、社員の誤解を招く懸念があります。「就業規則」
に記載する条文・条項が、運用の際の実務に支障をきたさないかどうか、
充分に確認することが大切です。
給料計算上では、「時間分割の付与」を行っても、25%割増賃金分の支
払いと相殺されないので、給料計算システムのメンテナンスを行う必要
があったり、実務での支給漏れが生じたりすることが考えられます。
人事担当者のメンタル面での負担は増すでしょう。
阿部:
「時間単位年休制度」についてはどうでしょうか。
人事屋:
この制度では、年休について“1年に5日分を限度として時間単位で取
得可能”とされていますが、半日換算で付与する制度の新設も考えてお
くと良いでしょう。運用管理上、フルタイムの社員と時間単位の勤務社
員とでは、「就業規則」の“年次有給休暇”の条文・条項で、それぞれ
の付与方法について詳細な記載が必要です。また、“1年”の考え方に
ついても、自社の定義を明確にしておいた方が良いと思います。
社員が、この制度を利用する場合、「出勤してすぐ年休を申請し、私用
で外出した後、退勤時刻近くに帰社し、そのまま夜遅くまで時間外勤務
を行うケース」などが想定されます。このように実務では、人事部が想
定していなかった取得理由による「時間単位付与年休」の申し出も考え
られます。今後、「就業規則」の条文・条項の改定だけでは、人事・労
務管理が難しくなることも数多くあるでしょう。
あらゆるケースに対応できる「就業規則」「諸規定」の整備、運用時の
ルール策定に取り組むことが、人事担当者の重要な課題となります。
阿部:
改定の際、人事部が意図するところと、社員の理解との間にギャップが
できてしまうこともあると思います。それはどのようにして埋めれば良
いのでしょうか。
人事屋:
まず、「就業規則」の改定に至る“法改正の趣旨”について、早期に社
内へ周知させることが重要です。その際、人事部は公示された内容をそ
のまま知らせるのではなく、社員が理解しやすいようにかみ砕き、図や
イラストを使って説明書面をまとめると良いでしょう。
今回の法改正は、長時間労働を抑制することで、労働者の「健康の確保」
と「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を企業に求めて
います。しかし、これらの目的にすべて応えるのは難しいでしょう。同
様に、職場や社員が、改定した「就業規則」や社内ルールを条文・条項
どおりに順守するのも、とても難しいことだと思います。
なぜなら、これまで企業(人事部)が考えてきた長時間の時間外勤務の
軽減策と、社員がワーク・ライフ・バランスの中で求めてきた時間外勤
務を軽減するための考え方とでは、価値観が相反しているからです。そ
のギャップをお互いに埋めるために、今回の法改正は、労使双方に有効
策であったと思います。
法改正に向けた「就業規則」の改定・整備に際して、「社員に喜ばれる
ルールにするのか」「人事・労務管理(経営管理)が行いやすいルール
にするのか」──どちらを重視するにせよ、条文・条項の一字一句に人
事部の姿勢が表れるようにしたいものです。
人事担当者は改めて“「就業規則」とは、その会社の経営姿勢(理念)
の集大成である”ということを認識することが大切です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│ 休職者に対する「人事考課」の取り扱いについて
└─┴───────────────────────────────┘
突然の休職などで、評価時期に本人がいないまま「人事考課」を行わなけ
ればならないケースがあると仮定します。この場合、本人との業務目標の
達成度の確認がないまま、上長が評価の最終点数を決定するのは、法的に
問題あるのでしょうか?
(東京都/その他サービス)
<編集部よりコメント>
「人事考課」は、明確な評価基準のもとで公正に行われるべきです。しか
し、今回の相談のように、社員の休職などで評価に必要な情報──「仕事
に関するスキル」「目標の達成度」「勤務態度」──などが得られないケ
ースもあるでしょう。会社がいま持っている情報だけで一方的に社員を評
価してしまうと、後で労使トラブルになる可能性も……。人事部は、法的
な問題が起きないよう「人事考課」に関する規程を整備しておく必要があ
ります。この質問に対して、2人の専門家から具体的なアドバイスが寄せ
られています。
専門家の回答はこちらから
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開催者:US賃金研究所(大阪府/大阪市開催)
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■ 03/25 18:00 『【内定直前】トップ5%人材は今、何を考えているのか?
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│ 構築も手がけています。 │
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│ 法令等にも迅速に対応しております。 │
└────────────────────────────────┘
株式会社キャピタルブレイン 佐藤 三男
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◎発行/株式会社アイ・キュー『日本の人事部』運営事務局
▽プレスリリース・情報提供・記事・コラム・ご意見などはこちらまで
< info@jinjibu.jp >
▽『日本の人事部』のご案内/会員登録のメリット
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【1】 人事・労務の Key Word
【 ノウフー(Know Who)、就職氷河期、モチベーション 】
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【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
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【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第95回>
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【5】 人事担当者必見! 直近の「公開セミナー」情報
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【7】 今週の「専門家」はこの人!
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【1】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
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◆ 人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“Key Word”を
解説。今週は3つの新しいWordが掲載されています!!
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ノウフー(know who)とは、「誰が何を知っているのか」「どこにどんな
業務の経験者やエキスパートがいるのか」といった組織内の人的資源情報
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第95回>
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人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 改正労働基準法 に関する「就業規則」の整備とは 】
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阿部:
今年度は、人事業務に関係する重要な法改正がいくつか予定されていま
す。今回は、4月施行の「改正労働基準法」に関連する「就業規則」の
条文・条項の改定や整備について、企業側の視点でうかがいたいと思い
ます。
人事屋:
それでは、人事部の改定実務と、運用面での留意点を中心に考えていき
ましょう。
まず、改正ポイントのひとつである「時間外労働の法定割増賃金率の引
き上げ」により、既定されている「給与(賃金)規程」の“割増賃金”
に関する条文・条項の中に、“1ヵ月60時間を超える時間外労働の割増
賃金率は50%以上”という記載が必要になります。また、1ヵ月45時間
を超え60時間までの、限度時間を超える時間外労働の割増賃金率(25%
以上の努力義務)により、自社が25%を超える割増賃金率を決定した場
合、その内容を示す記載を条文・条項に追加することも必要となります。
阿部:
1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対しては、25%の
割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することが可能になりまし
た。この「代替休暇制度」については、具体的にどのような追加記載が
必要でしょうか。
人事屋:
「給与(賃金)規程」の“割増賃金”の条文・条項には、「有給休暇を
取得した場合も25%分の割増賃金は支払う」と記載すると適切です(記
載しなくても可)。ただし「就業規則」の“有給休暇”の条文・条項で
は、明確に記載する必要があります。
1ヵ月に60時間を超えた時間外分の有給休暇への付与換算については、
25%に相当する時間分が対象になることや、実際に付与する時期、換算
方式などが複雑なため、社員の誤解を招く懸念があります。「就業規則」
に記載する条文・条項が、運用の際の実務に支障をきたさないかどうか、
充分に確認することが大切です。
給料計算上では、「時間分割の付与」を行っても、25%割増賃金分の支
払いと相殺されないので、給料計算システムのメンテナンスを行う必要
があったり、実務での支給漏れが生じたりすることが考えられます。
人事担当者のメンタル面での負担は増すでしょう。
阿部:
「時間単位年休制度」についてはどうでしょうか。
人事屋:
この制度では、年休について“1年に5日分を限度として時間単位で取
得可能”とされていますが、半日換算で付与する制度の新設も考えてお
くと良いでしょう。運用管理上、フルタイムの社員と時間単位の勤務社
員とでは、「就業規則」の“年次有給休暇”の条文・条項で、それぞれ
の付与方法について詳細な記載が必要です。また、“1年”の考え方に
ついても、自社の定義を明確にしておいた方が良いと思います。
社員が、この制度を利用する場合、「出勤してすぐ年休を申請し、私用
で外出した後、退勤時刻近くに帰社し、そのまま夜遅くまで時間外勤務
を行うケース」などが想定されます。このように実務では、人事部が想
定していなかった取得理由による「時間単位付与年休」の申し出も考え
られます。今後、「就業規則」の条文・条項の改定だけでは、人事・労
務管理が難しくなることも数多くあるでしょう。
あらゆるケースに対応できる「就業規則」「諸規定」の整備、運用時の
ルール策定に取り組むことが、人事担当者の重要な課題となります。
阿部:
改定の際、人事部が意図するところと、社員の理解との間にギャップが
できてしまうこともあると思います。それはどのようにして埋めれば良
いのでしょうか。
人事屋:
まず、「就業規則」の改定に至る“法改正の趣旨”について、早期に社
内へ周知させることが重要です。その際、人事部は公示された内容をそ
のまま知らせるのではなく、社員が理解しやすいようにかみ砕き、図や
イラストを使って説明書面をまとめると良いでしょう。
今回の法改正は、長時間労働を抑制することで、労働者の「健康の確保」
と「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を企業に求めて
います。しかし、これらの目的にすべて応えるのは難しいでしょう。同
様に、職場や社員が、改定した「就業規則」や社内ルールを条文・条項
どおりに順守するのも、とても難しいことだと思います。
なぜなら、これまで企業(人事部)が考えてきた長時間の時間外勤務の
軽減策と、社員がワーク・ライフ・バランスの中で求めてきた時間外勤
務を軽減するための考え方とでは、価値観が相反しているからです。そ
のギャップをお互いに埋めるために、今回の法改正は、労使双方に有効
策であったと思います。
法改正に向けた「就業規則」の改定・整備に際して、「社員に喜ばれる
ルールにするのか」「人事・労務管理(経営管理)が行いやすいルール
にするのか」──どちらを重視するにせよ、条文・条項の一字一句に人
事部の姿勢が表れるようにしたいものです。
人事担当者は改めて“「就業規則」とは、その会社の経営姿勢(理念)
の集大成である”ということを認識することが大切です。
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【4】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
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│Q│ 休職者に対する「人事考課」の取り扱いについて
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突然の休職などで、評価時期に本人がいないまま「人事考課」を行わなけ
ればならないケースがあると仮定します。この場合、本人との業務目標の
達成度の確認がないまま、上長が評価の最終点数を決定するのは、法的に
問題あるのでしょうか?
(東京都/その他サービス)
<編集部よりコメント>
「人事考課」は、明確な評価基準のもとで公正に行われるべきです。しか
し、今回の相談のように、社員の休職などで評価に必要な情報──「仕事
に関するスキル」「目標の達成度」「勤務態度」──などが得られないケ
ースもあるでしょう。会社がいま持っている情報だけで一方的に社員を評
価してしまうと、後で労使トラブルになる可能性も……。人事部は、法的
な問題が起きないよう「人事考課」に関する規程を整備しておく必要があ
ります。この質問に対して、2人の専門家から具体的なアドバイスが寄せ
られています。
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