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『日本の人事部』vol.254

2010/03/16 09:00

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 ≪コラム連載中≫
   (第1回)ダイバシティ推進で「働き方の変革」を目指すには
    ~企業にとってのワークライフバランス支援の取り組みの必要性~
        ⇒ *URL1*
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      ~ まぐまぐ! 「人事カテゴリ」にて、読者数No.1~
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          ─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
             『日本の人事部』    【vol.254】2010.03.16
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                         → http://jinjibu.jp/

  こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
  先日、厚生労働、文部科学両省は「平成22年3月大学等卒業予定者の就職
  内定率は80%(2月1日時点)」という調査結果を発表しました。
  これは、調査を始めた2000年以降で最低とのことです。

  こうした状況を受け、文部科学省では、大学生の「就業力」アップのため、
  5ヵ年計画で大学の財政支援に乗り出すとのこと。積極的に就職指導を行
  う国公私立大130校に資金を配分したり、私大の500校に相談員を配置した
  りするなどの支援策が考えられているそうです。(2010年3月14日、読売
  新聞)

  バブル崩壊後の「就職氷河期」に、新卒で就職できなかった人の多くは、
  いまもフリーターや非正規社員といった不安定な職に就いています。仕事
  のスキルも満足に磨けず、将来に不安を抱きながら生活している人も少な
  くありません。

  一人でも多くの若者が、社会で働く場を見つけられるように、いまこそ、
  社会全体で支援体制を整えることが必要だと思います。


 ◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【1】 人事・労務の Key Word
     【 ノウフー(Know Who)、就職氷河期、モチベーション 】
  ────────────────────────────────
  【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
  ────────────────────────────────
  【3】 ~連載コラム~
      課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第95回>
  ────────────────────────────────
  【4】 困った時の匿名相談掲示板:休職者の「人事考課」の取り扱い
  ────────────────────────────────
  【5】 人事担当者必見! 直近の「公開セミナー」情報
  ────────────────────────────────
  【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
  ────────────────────────────────
  【7】 今週の「専門家」はこの人!
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 【1】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
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 ◆ 人事・労務の担当者が知っておきたい、基礎&時事的な“Key Word”を
   解説。今週は3つの新しいWordが掲載されています!!

   たとえば【 ノウフー(Know Who)】とは…
  ┌─────────────────────┐
  │ “Know How”から“Know Who”へ      │
  │ 社内SNSや社内ブログで人材情報を共有 │
  └─────────────────────┘

  ノウフー(know who)とは、「誰が何を知っているのか」「どこにどんな
  業務の経験者やエキスパートがいるのか」といった組織内の人的資源情報
  を蓄積し、検索できるしくみのこと。

  専門的なスキルやノウハウを持つ人とそれを必要とする人を、部署間の壁
  を越えて結びつけることで知識の共有化と有効活用を図る、ナレッジマネ
  ジメントには欠かせない要素の一つです……(つづく)

  (更に詳しい内容は)
  https://member.jinjibu.jp/MemberDctnr/dtl/263/?mm=116

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 その他、【 就職氷河期 】【 モチベーション 】など、
 最新の267語を解説した充実の「人事労務用語辞典」は、こちら
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 【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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 ◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
   網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!

   ■ レジェンダ・コーポレーション
     2011年4月入社新卒・臨時調査「大学生の就活実態」

   ■ マネジメント・カレッジ
     ビジネスパーソン向けの画期的「中国語学習プログラム」販売開始

   ■ テンプスタッフ
     東南アジア「ローカル人材の給与交渉に関する意識」調査を実施

   ■ ロゴスウェア、新eラーニングシステム「Platon」を発表

 ▽ この他にも、人材業界の“Hot News”を毎日更新中!
   閲覧は、こちらから→ http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?mm=116

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 【3】~連載コラム~
    課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第95回>
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  人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
  見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
  38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
  さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。

 ◆【 改正労働基準法 に関する「就業規則」の整備とは 】
 --------------------------------------------------------------------

  阿部:
   今年度は、人事業務に関係する重要な法改正がいくつか予定されていま
   す。今回は、4月施行の「改正労働基準法」に関連する「就業規則」の
   条文・条項の改定や整備について、企業側の視点でうかがいたいと思い
   ます。

  人事屋:
   それでは、人事部の改定実務と、運用面での留意点を中心に考えていき
   ましょう。

   まず、改正ポイントのひとつである「時間外労働の法定割増賃金率の引
   き上げ」により、既定されている「給与(賃金)規程」の“割増賃金”
   に関する条文・条項の中に、“1ヵ月60時間を超える時間外労働の割増
   賃金率は50%以上”という記載が必要になります。また、1ヵ月45時間
   を超え60時間までの、限度時間を超える時間外労働の割増賃金率(25%
   以上の努力義務)により、自社が25%を超える割増賃金率を決定した場
   合、その内容を示す記載を条文・条項に追加することも必要となります。

  阿部:
   1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対しては、25%の
   割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することが可能になりまし
   た。この「代替休暇制度」については、具体的にどのような追加記載が
   必要でしょうか。

  人事屋:
   「給与(賃金)規程」の“割増賃金”の条文・条項には、「有給休暇を
   取得した場合も25%分の割増賃金は支払う」と記載すると適切です(記
   載しなくても可)。ただし「就業規則」の“有給休暇”の条文・条項で
   は、明確に記載する必要があります。

   1ヵ月に60時間を超えた時間外分の有給休暇への付与換算については、
   25%に相当する時間分が対象になることや、実際に付与する時期、換算
   方式などが複雑なため、社員の誤解を招く懸念があります。「就業規則」
   に記載する条文・条項が、運用の際の実務に支障をきたさないかどうか、
   充分に確認することが大切です。

   給料計算上では、「時間分割の付与」を行っても、25%割増賃金分の支
   払いと相殺されないので、給料計算システムのメンテナンスを行う必要
   があったり、実務での支給漏れが生じたりすることが考えられます。
   人事担当者のメンタル面での負担は増すでしょう。

  阿部:
   「時間単位年休制度」についてはどうでしょうか。

  人事屋:
   この制度では、年休について“1年に5日分を限度として時間単位で取
   得可能”とされていますが、半日換算で付与する制度の新設も考えてお
   くと良いでしょう。運用管理上、フルタイムの社員と時間単位の勤務社
   員とでは、「就業規則」の“年次有給休暇”の条文・条項で、それぞれ
   の付与方法について詳細な記載が必要です。また、“1年”の考え方に
   ついても、自社の定義を明確にしておいた方が良いと思います。

   社員が、この制度を利用する場合、「出勤してすぐ年休を申請し、私用
   で外出した後、退勤時刻近くに帰社し、そのまま夜遅くまで時間外勤務
   を行うケース」などが想定されます。このように実務では、人事部が想
   定していなかった取得理由による「時間単位付与年休」の申し出も考え
   られます。今後、「就業規則」の条文・条項の改定だけでは、人事・労
   務管理が難しくなることも数多くあるでしょう。

   あらゆるケースに対応できる「就業規則」「諸規定」の整備、運用時の
   ルール策定に取り組むことが、人事担当者の重要な課題となります。

  阿部:
   改定の際、人事部が意図するところと、社員の理解との間にギャップが
   できてしまうこともあると思います。それはどのようにして埋めれば良
   いのでしょうか。

  人事屋:
   まず、「就業規則」の改定に至る“法改正の趣旨”について、早期に社
   内へ周知させることが重要です。その際、人事部は公示された内容をそ
   のまま知らせるのではなく、社員が理解しやすいようにかみ砕き、図や
   イラストを使って説明書面をまとめると良いでしょう。

   今回の法改正は、長時間労働を抑制することで、労働者の「健康の確保」
   と「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を企業に求めて
   います。しかし、これらの目的にすべて応えるのは難しいでしょう。同
   様に、職場や社員が、改定した「就業規則」や社内ルールを条文・条項
   どおりに順守するのも、とても難しいことだと思います。

   なぜなら、これまで企業(人事部)が考えてきた長時間の時間外勤務の
   軽減策と、社員がワーク・ライフ・バランスの中で求めてきた時間外勤
   務を軽減するための考え方とでは、価値観が相反しているからです。そ
   のギャップをお互いに埋めるために、今回の法改正は、労使双方に有効
   策であったと思います。

   法改正に向けた「就業規則」の改定・整備に際して、「社員に喜ばれる
   ルールにするのか」「人事・労務管理(経営管理)が行いやすいルール
   にするのか」──どちらを重視するにせよ、条文・条項の一字一句に人
   事部の姿勢が表れるようにしたいものです。

   人事担当者は改めて“「就業規則」とは、その会社の経営姿勢(理念)
   の集大成である”ということを認識することが大切です。


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 【4】困った時の匿名相談掲示板    (※詳細は会員専用コンテンツ)
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│ 休職者に対する「人事考課」の取り扱いについて
└─┴───────────────────────────────┘

  突然の休職などで、評価時期に本人がいないまま「人事考課」を行わなけ
  ればならないケースがあると仮定します。この場合、本人との業務目標の
  達成度の確認がないまま、上長が評価の最終点数を決定するのは、法的に
  問題あるのでしょうか?
                       (東京都/その他サービス)

  <編集部よりコメント>
  「人事考課」は、明確な評価基準のもとで公正に行われるべきです。しか
  し、今回の相談のように、社員の休職などで評価に必要な情報──「仕事
  に関するスキル」「目標の達成度」「勤務態度」──などが得られないケ
  ースもあるでしょう。会社がいま持っている情報だけで一方的に社員を評
  価してしまうと、後で労使トラブルになる可能性も……。人事部は、法的
  な問題が起きないよう「人事考課」に関する規程を整備しておく必要があ
  ります。この質問に対して、2人の専門家から具体的なアドバイスが寄せ
  られています。

  専門家の回答はこちらから
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