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『日本の人事部』Vol.166

2008/06/03 09:00

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          ─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
             『日本の人事部』    【vol.166】2008.06.03
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  こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
  先月、日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)が国会で承認されました。
  これにより、看護・介護分野の外国人労働者の受け入れが本格的に始まり
  ます。早ければ夏にもインドネシアの看護師と介護福祉士の第一陣が来日
  するとのことです。

  日本では、看護・介護分野の人材不足が深刻であり、新たな労働力を確保
  できることは良い面もあります。その一方で、言葉の壁や文化の違い、受
  け入れ体制の準備不足、労働条件に関する認識のズレなど、多くの課題も
  山積しています。しかし、将来、日本の労働人口が減少することを考える
  と、外国人労働者の活用について真剣に考えていかなければなりません。
  今後の動きに注目していきたいと思います。

  ▼ 今週は、『労政時報』(労務行政研究所発行)提携記事を新掲載!
   「2007年度労働時間総合調査」について~年間所定労働時間、休日日数
    の実態を中心に取り上げています。
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    → http://jinjibu.jp/GuestRndn.php?act=dtl&id=236&mm=28


 ◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【1】 困った時の匿名相談掲示板:「職務を変更する場合について」
  ────────────────────────────────
  【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
  ────────────────────────────────
  【3】 ~新連載コラム~
      課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第9回>
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  【4】 今週の「専門家」はこの人!
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  【5】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
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 【1】困った時の匿名相談掲示板    (※詳細は会員専用コンテンツ)
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┌─┐
│Q│職務を変更する場合について
└─┴───────────────────────────────┘

  営業職で雇用した者が能力を発揮せず、本人の要望もあり職務を変更しま
  した。その際、給与や手当等が変更になる場合があることについては、就
  業規則に記していませんでした。今回、詳細を記した書面を作り、雇用契
  約書を改めて交わすことができたら、この雇用契約は成立するのでしょう
  か。もし、本人が全てに同意しない場合は、本人が同意する部分のみ変更
  となるのでしょうか。
                        (福岡県/マスコミ関連)

 編集部よりコメント…
  職務変更は会社の人事裁量権の範囲内と考えられます。しかし、給与や手
  当てに影響が出る場合は、あらかじめ就業規則や雇用契約時の書類にその
  内容を記載しておくべきでしょう。労使トラブルにならないように、社員
  が納得できる十分な説明が必要です。この相談に対して、2人の専門家か
  らヒントとなるアドバイスが寄せられています。

  専門家の回答はこちらから
  http://jinjibu.jp/GuestBbsTop.php?act=dtl&pid=12485&th=B&bfth=&mm=28

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 【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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   ■ アルー、管理職から見た「自分と部下」発表
     ~30代中間管理職意識調査結果~

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 【3】~新連載コラム~
    課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第9回>
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  人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
  見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
  38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋さ
  ん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。


 ◆【 社員の立場で考える、「年次有給休暇」とは? 】
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  阿部:
   「有休」は労働者にとって当然の権利ですが、その理由によっては取得
   が認められないこともあるのでしょうか?

  人事屋:
   「有休」を取得する際に、虚偽の理由を申し立てた場合、認められない
   可能性があります。たとえば、ある人気商品の発売日に、会社を休んで
   でも買いに行きたいという人がいたとして、上司には本当の理由を言い
   づらく、「運転免許証の更新のため」という理由にして「有休」を申請
   するケースです。

  阿部:
   「有休」を取得する場合、その理由は問わないと聞いていますが…。

  人事屋:
   確かにそうですが、このケースでは、勤務先が定めている就業規則の
   “「有休」も含めて、勤怠届けを提出する際には虚偽の理由を届け出て
   はならない”という点に抵触する可能性があります。虚偽理由が明確で
   あれば、会社は“時季変更権”を行使することで、社員に別の日での
   「有休」取得を依頼することができます。

  阿部:
   正直に申告さえすれば、どんな理由でも希望した日に「有休」を取得で
   きるのでしょうか?

  人事屋:
   「組合活動」を目的とした取得は、本来の「有休」の主旨とは異なりま
   す。また、社員が1人しかいない職場で、その人が休めば業務に大きな
   支障が予想されるのに「有休」の取得を申請した場合はどうでしょう?

   実際の判例でも、見解が分かれています。“時季変更権”を行使し、取
   得日の変更が認められたケースもあります。一方、業務に支障が出るこ
   とがわかっていても、「管理職の労務管理能力不足が原因であり、有休
   は希望日に与えなければならない」と判断されたケースもあります。

  阿部:
   退職予定の社員も「有休」を取得することはできますか?

  人事屋:
   退職が決まっている社員でも、在職期間中の「有休」取得を申し出た場
   合、会社(管理者)は基本的に、“時季変更権”を行使できません。
   普段から業務に支障をきたさないよう、リスク管理を徹底しておく必要
   があるでしょう。

  阿部:
   働き方が見直され、一般的には「有休」の取得を促進する動きが活発化
   しています。しかし、実際には難しい面も多いと思います。人員不足や
   忙しさに加え、会社の風土などの影響で「有休」を取得しづらい社員も
   いるのではないでしょうか。

  人事屋:
   実態はその通りだと思います。
   しかし、「法律で認められているから、いつでも自由に取得できる」と
   いう考え方では、社会人として、配慮が足りないでしょう。

   「有休」を取得したいのなら、職場の仲間や職場全体の仕事の進捗状況
   などを考慮した上で計画を立て、早めに上司に報告するべきです。前も
   って仕事の段取りさえつけておけば、「有休」をまとめて取得すること
   も可能でしょう。

   自分自身のことだけではなく、職場の仲間も同じ様に「有休」を取得で
   きるよう、仕事に対する気配りが必要だと思います。

  阿部:
   会社が従業員に有休消化の日を指定する「計画年休(有休消化日)」に
   ついては、どう思われますか? 歓迎する人もいるようですが、一方的
   に会社に決められることに抵抗を感じる人もいるのでは…。

  人事屋:
   勤務年数が短い社員は、付与されている「有休」の日数も少ないので、
   なかには不満を持つ人もいるかもしれませんね。しかし、自分の権利ば
   かりを主張するのはどうでしょう。

   人事部は、社員一人ひとりの考え方を大切にし、全社員に公正な制度・
   仕組みを提供するなど、常に会社全体を総合的に考えています。社員も
   同様に、自分自身の仕事への責任感はもちろんですが、同じ職場の仲間
   や会社全体のことを総合的に考える姿勢が必要です。

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