メールマガジンバックナンバー
『日本の人事部』メールマガジンでは、経営者の方や人事労務部門で活躍する方にヒントとなる情報を週刊で配信しています。
購読は無料です。
購読には『日本の人事部』への会員登録が必要です。
※メールアドレスだけで登録が完了します。
『日本の人事部』Vol.166
2008/06/03 09:00
───<PR>────────────────────────────
■□<トーマツイノベーション>━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
■□299人の社員が受講しても、1社36,750円/月の社員教育サービス □■
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
導入企業1,400社以上!750講座以上のビジネスセミナーを何名でも何回でも!
詳細はこちら→ *URL1*
────────────────────────────<PR>───
~ まぐまぐ! 「人事カテゴリ」にて、読者数No.1(18,728名)~
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
『日本の人事部』 【vol.166】2008.06.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
先月、日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)が国会で承認されました。
これにより、看護・介護分野の外国人労働者の受け入れが本格的に始まり
ます。早ければ夏にもインドネシアの看護師と介護福祉士の第一陣が来日
するとのことです。
日本では、看護・介護分野の人材不足が深刻であり、新たな労働力を確保
できることは良い面もあります。その一方で、言葉の壁や文化の違い、受
け入れ体制の準備不足、労働条件に関する認識のズレなど、多くの課題も
山積しています。しかし、将来、日本の労働人口が減少することを考える
と、外国人労働者の活用について真剣に考えていかなければなりません。
今後の動きに注目していきたいと思います。
▼ 今週は、『労政時報』(労務行政研究所発行)提携記事を新掲載!
「2007年度労働時間総合調査」について~年間所定労働時間、休日日数
の実態を中心に取り上げています。
https://member.jinjibu.jp/MemberRsjhArticle.php?act=dtl&id=28&mm=28
※こちらのコンテンツは会員専用です。
会員登録(無料)は-> http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php?&mm=28
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★┃ 特集記事/『 3年目社員の「賢い」育て方 』 第2回掲載!
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この4月から初めて新入社員の面倒を見ることになったB氏が、新人教育を
通じて何に悩み、どのように成長していくのか…。若手社員育成のための
ヒントを探るシリーズ連載──。第2回・掲載中!
■ Episode-2:新人教育を通じて得た「気付き」と「成長」
→ http://jinjibu.jp/GuestRndn.php?act=dtl&id=236&mm=28
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 困った時の匿名相談掲示板:「職務を変更する場合について」
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 ~新連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第9回>
────────────────────────────────
【PR】 お役立ちセミナーのご案内
────────────────────────────────
【4】 今週の「専門家」はこの人!
────────────────────────────────
【5】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│職務を変更する場合について
└─┴───────────────────────────────┘
営業職で雇用した者が能力を発揮せず、本人の要望もあり職務を変更しま
した。その際、給与や手当等が変更になる場合があることについては、就
業規則に記していませんでした。今回、詳細を記した書面を作り、雇用契
約書を改めて交わすことができたら、この雇用契約は成立するのでしょう
か。もし、本人が全てに同意しない場合は、本人が同意する部分のみ変更
となるのでしょうか。
(福岡県/マスコミ関連)
編集部よりコメント…
職務変更は会社の人事裁量権の範囲内と考えられます。しかし、給与や手
当てに影響が出る場合は、あらかじめ就業規則や雇用契約時の書類にその
内容を記載しておくべきでしょう。労使トラブルにならないように、社員
が納得できる十分な説明が必要です。この相談に対して、2人の専門家か
らヒントとなるアドバイスが寄せられています。
専門家の回答はこちらから
http://jinjibu.jp/GuestBbsTop.php?act=dtl&pid=12485&th=B&bfth=&mm=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
■ アルー、管理職から見た「自分と部下」発表
~30代中間管理職意識調査結果~
■ イマジナ、「ジョブディスクリプションテンプレート」販売開始
■ “主婦のお仕事”グッドジョブ
金融業界、経験者パート型派遣サービス開始
■ ソフトバンク・ヒューマンキャピタル
「ビジネスパーソンの常識力に関する意識調査」を実施
▽ この他にも、人材業界の“Hot News”を毎日更新中!
閲覧は、こちらから→ http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?&mm=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】~新連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第9回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋さ
ん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 社員の立場で考える、「年次有給休暇」とは? 】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
「有休」は労働者にとって当然の権利ですが、その理由によっては取得
が認められないこともあるのでしょうか?
人事屋:
「有休」を取得する際に、虚偽の理由を申し立てた場合、認められない
可能性があります。たとえば、ある人気商品の発売日に、会社を休んで
でも買いに行きたいという人がいたとして、上司には本当の理由を言い
づらく、「運転免許証の更新のため」という理由にして「有休」を申請
するケースです。
阿部:
「有休」を取得する場合、その理由は問わないと聞いていますが…。
人事屋:
確かにそうですが、このケースでは、勤務先が定めている就業規則の
“「有休」も含めて、勤怠届けを提出する際には虚偽の理由を届け出て
はならない”という点に抵触する可能性があります。虚偽理由が明確で
あれば、会社は“時季変更権”を行使することで、社員に別の日での
「有休」取得を依頼することができます。
阿部:
正直に申告さえすれば、どんな理由でも希望した日に「有休」を取得で
きるのでしょうか?
人事屋:
「組合活動」を目的とした取得は、本来の「有休」の主旨とは異なりま
す。また、社員が1人しかいない職場で、その人が休めば業務に大きな
支障が予想されるのに「有休」の取得を申請した場合はどうでしょう?
実際の判例でも、見解が分かれています。“時季変更権”を行使し、取
得日の変更が認められたケースもあります。一方、業務に支障が出るこ
とがわかっていても、「管理職の労務管理能力不足が原因であり、有休
は希望日に与えなければならない」と判断されたケースもあります。
阿部:
退職予定の社員も「有休」を取得することはできますか?
人事屋:
退職が決まっている社員でも、在職期間中の「有休」取得を申し出た場
合、会社(管理者)は基本的に、“時季変更権”を行使できません。
普段から業務に支障をきたさないよう、リスク管理を徹底しておく必要
があるでしょう。
阿部:
働き方が見直され、一般的には「有休」の取得を促進する動きが活発化
しています。しかし、実際には難しい面も多いと思います。人員不足や
忙しさに加え、会社の風土などの影響で「有休」を取得しづらい社員も
いるのではないでしょうか。
人事屋:
実態はその通りだと思います。
しかし、「法律で認められているから、いつでも自由に取得できる」と
いう考え方では、社会人として、配慮が足りないでしょう。
「有休」を取得したいのなら、職場の仲間や職場全体の仕事の進捗状況
などを考慮した上で計画を立て、早めに上司に報告するべきです。前も
って仕事の段取りさえつけておけば、「有休」をまとめて取得すること
も可能でしょう。
自分自身のことだけではなく、職場の仲間も同じ様に「有休」を取得で
きるよう、仕事に対する気配りが必要だと思います。
阿部:
会社が従業員に有休消化の日を指定する「計画年休(有休消化日)」に
ついては、どう思われますか? 歓迎する人もいるようですが、一方的
に会社に決められることに抵抗を感じる人もいるのでは…。
人事屋:
勤務年数が短い社員は、付与されている「有休」の日数も少ないので、
なかには不満を持つ人もいるかもしれませんね。しかし、自分の権利ば
かりを主張するのはどうでしょう。
人事部は、社員一人ひとりの考え方を大切にし、全社員に公正な制度・
仕組みを提供するなど、常に会社全体を総合的に考えています。社員も
同様に、自分自身の仕事への責任感はもちろんですが、同じ職場の仲間
や会社全体のことを総合的に考える姿勢が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【PR】お役立ちセミナーのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------------------
◇◆ 問題発生してからでは遅すぎる! 事前の策が企業を救う! ◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇒ 御社では、こんな悩み、抱えていませんか?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
□ 社員もマネジャーも疲弊し、元気がない
□ 若手を始めとして、早期離職者が増加している
□ 内定辞退率が高くて困惑している
□ なんとなく、社員の向いている方向がバラバラの気がする
□ 女性活用がなかなか推進できず、口だけ・制度だけになっている
□ 社内の情報共有やナレッジマネジメントがなかなか進まない
□ 適材適所の実現ができているのか疑問
↓↓↓
こんな問題の「解決策」を探ります。
┌──────────────────────────────┐
│ │
│ 【セミナー】気がついた企業はもう始めている! ◆参加無料◆ │
│ *URL2* │
│ │
└──────────────────────────────┘
一つでもチェックが入れば、組織にとっては黄信号。
問題が大きくなる前に、取れるべき対策をしっかり実施していくことは
非常に有効です。
御社では、その課題を解決する方法はみつかりましたか?
「まだ見つかっていない」「なんとなくつかめてはいるけど…」
あるいは、「既に実施済みではあるが、不安が残っている」方々のための
セミナーです。
マスメディアでは公開されていない事例も紹介いたします。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
是非、この機会をお見逃しないよう、ご参加お待ちしております。
┌──────────────────────────────┐
│ │
│ 【セミナー】気がついた企業はもう始めている! ◆参加無料◆ │
│ *URL3* │
│ │
└──────────────────────────────┘
【日時】 :6月18日(水)13:30~15:30
【参加費】:無料
【場所】 :東京都中央区八重洲 ベルサール八重洲 Room D
【主催】 :インフォテクノスコンサルティング株式会社
【講演】 :1) ビジネスSNSは「人材マネジメント」にこれだけ活用できる
2)「経営と現場に効く!」人材データの活用事例
【お申込はこちら】
*URL4*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】今週の「専門家」はこの人!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 自社の課題を解決するために信頼できるパートナーを探したい…という
方のために専門家をご紹介!
専門家はこちらでチェック!
→ http://jinjibu.jp/GuestSpclSearchTop.php?&mm=28
■ 上場企業から中小企業まで、人事制度全般のコンサルティングに特化!
┌────────────────────────────────┐
│ 経営の視点から見た人事評価のしくみ作りや、それと連動する処遇 │
│ 制度(賃金、賞与、退職金など)の構築や見直しをはじめとする、 │
│ 人事制度全般のコンサルティング業務に特化しています。 │
│ 最近では介護施設の人事労務管理や、従業員満足経営の考えに基づ │
│ く職場風土の改善コンサルティングにも力を入れています。退職金・│
│ 企業年金制度では、この分野の数少ないスペシャリストのひとり。 │
│ 経営管理のためのMBOの導入や活性化、評価者訓練などの研修にも、 │
│ 実績があります。 │
└────────────────────────────────┘
矢崎経営人事コンサルティング事務所 矢崎 哲也
→ http://jinjibu.jp/SubWin/GuestSpclDetail.php?id=556&mm=28
■ 「人間力」の向上で、個々・組織全体を高めます!
┌────────────────────────────────┐
│ 経済産業省系の公益法人である、(財)社会経済生産性本部のコンサ │
│ ルティング部チェンジインテグレーションセンターの協力経営コン │
│ サルタントとして、活動しています。人と組織の生産性を高め、企 │
│ 業の収益性と信頼性の向上に貢献します。また、誠意をもって信頼 │
│ を獲得し、情熱をもって感動を与えます。 │
└────────────────────────────────┘
ミッションマネジメントコンサルティング 三輪 知生
→ http://jinjibu.jp/SubWin/GuestSpclDetail.php?id=737&mm=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ あんなサービス、こんな商品があれば、人事の問題は一挙に解決できる
のに…とお悩みの方に、ぴったりのサポート会社をご紹介!
今週は「9件」の新着があります。こちらでチェック!
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnSearchTop.php?&mm=28
■ 株式会社ジーズコンサルティング
--------------------------------------------------------------------
「新卒採用プロセスにおいて、個社ごとの採用ノウハウを“一緒に”作る」
【新卒採用コンサルテイングパッケージ】をご提供
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=2884&mm=28
■ 株式会社ジェイ・エス・エル
--------------------------------------------------------------------
社員のモチベーション向上の課題を抽出する組織の健康診断ツール。
(クロス・オピニオン・サーベイ)
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=2892&mm=28
■ 株式会社ネオキャリア
--------------------------------------------------------------------
費用対効果にこだわるなら…。イーキャリアでの求人募集のノウハウは
当社にお任せください。
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=447&mm=28
■ TRビジネスソリューション株式会社
--------------------------------------------------------------------
借り上げ社宅の管理業務を一括で代行します。お客様のご希望に応じ、
業務ごとの細分化して必要な業務のみの受託も対応しています。
(社宅管理・社宅業務代行)
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=2889&mm=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎発行/株式会社アイ・キュー『日本の人事部』運営事務局
▽プレスリリース・情報提供・記事・コラム・ご意見などはこちらまで
< mailto:info@jinjibu.jp >
▽メルマガ登録・解除をご希望の場合はこちら
< http://jinjibu.jp/mag?mm=28 >
▽広告掲載のご案内
< http://jinjibu.jp/SV/serviceAdv.html?&mm=28 >
▽『日本の人事部』の会員登録(無料)はこちら
< http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php?&mm=28 >
▼メールの表示について
このメールは等幅フォントを使用し、横幅全角35文字以上の設定で、
正しく表示されるように作成しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽掲載された記事・情報を許可無く転載することを固く禁じます。
Copyright(C)2008 iQ Co.,ltd. All rights reserved.
▽このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□<トーマツイノベーション>━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
■□299人の社員が受講しても、1社36,750円/月の社員教育サービス □■
■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
導入企業1,400社以上!750講座以上のビジネスセミナーを何名でも何回でも!
詳細はこちら→ *URL1*
────────────────────────────<PR>───
~ まぐまぐ! 「人事カテゴリ」にて、読者数No.1(18,728名)~
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
『日本の人事部』 【vol.166】2008.06.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
先月、日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)が国会で承認されました。
これにより、看護・介護分野の外国人労働者の受け入れが本格的に始まり
ます。早ければ夏にもインドネシアの看護師と介護福祉士の第一陣が来日
するとのことです。
日本では、看護・介護分野の人材不足が深刻であり、新たな労働力を確保
できることは良い面もあります。その一方で、言葉の壁や文化の違い、受
け入れ体制の準備不足、労働条件に関する認識のズレなど、多くの課題も
山積しています。しかし、将来、日本の労働人口が減少することを考える
と、外国人労働者の活用について真剣に考えていかなければなりません。
今後の動きに注目していきたいと思います。
▼ 今週は、『労政時報』(労務行政研究所発行)提携記事を新掲載!
「2007年度労働時間総合調査」について~年間所定労働時間、休日日数
の実態を中心に取り上げています。
https://member.jinjibu.jp/MemberRsjhArticle.php?act=dtl&id=28&mm=28
※こちらのコンテンツは会員専用です。
会員登録(無料)は-> http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php?&mm=28
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★┃ 特集記事/『 3年目社員の「賢い」育て方 』 第2回掲載!
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この4月から初めて新入社員の面倒を見ることになったB氏が、新人教育を
通じて何に悩み、どのように成長していくのか…。若手社員育成のための
ヒントを探るシリーズ連載──。第2回・掲載中!
■ Episode-2:新人教育を通じて得た「気付き」と「成長」
→ http://jinjibu.jp/GuestRndn.php?act=dtl&id=236&mm=28
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 困った時の匿名相談掲示板:「職務を変更する場合について」
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 ~新連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第9回>
────────────────────────────────
【PR】 お役立ちセミナーのご案内
────────────────────────────────
【4】 今週の「専門家」はこの人!
────────────────────────────────
【5】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│職務を変更する場合について
└─┴───────────────────────────────┘
営業職で雇用した者が能力を発揮せず、本人の要望もあり職務を変更しま
した。その際、給与や手当等が変更になる場合があることについては、就
業規則に記していませんでした。今回、詳細を記した書面を作り、雇用契
約書を改めて交わすことができたら、この雇用契約は成立するのでしょう
か。もし、本人が全てに同意しない場合は、本人が同意する部分のみ変更
となるのでしょうか。
(福岡県/マスコミ関連)
編集部よりコメント…
職務変更は会社の人事裁量権の範囲内と考えられます。しかし、給与や手
当てに影響が出る場合は、あらかじめ就業規則や雇用契約時の書類にその
内容を記載しておくべきでしょう。労使トラブルにならないように、社員
が納得できる十分な説明が必要です。この相談に対して、2人の専門家か
らヒントとなるアドバイスが寄せられています。
専門家の回答はこちらから
http://jinjibu.jp/GuestBbsTop.php?act=dtl&pid=12485&th=B&bfth=&mm=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
■ アルー、管理職から見た「自分と部下」発表
~30代中間管理職意識調査結果~
■ イマジナ、「ジョブディスクリプションテンプレート」販売開始
■ “主婦のお仕事”グッドジョブ
金融業界、経験者パート型派遣サービス開始
■ ソフトバンク・ヒューマンキャピタル
「ビジネスパーソンの常識力に関する意識調査」を実施
▽ この他にも、人材業界の“Hot News”を毎日更新中!
閲覧は、こちらから→ http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?&mm=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】~新連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第9回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋さ
ん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 社員の立場で考える、「年次有給休暇」とは? 】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
「有休」は労働者にとって当然の権利ですが、その理由によっては取得
が認められないこともあるのでしょうか?
人事屋:
「有休」を取得する際に、虚偽の理由を申し立てた場合、認められない
可能性があります。たとえば、ある人気商品の発売日に、会社を休んで
でも買いに行きたいという人がいたとして、上司には本当の理由を言い
づらく、「運転免許証の更新のため」という理由にして「有休」を申請
するケースです。
阿部:
「有休」を取得する場合、その理由は問わないと聞いていますが…。
人事屋:
確かにそうですが、このケースでは、勤務先が定めている就業規則の
“「有休」も含めて、勤怠届けを提出する際には虚偽の理由を届け出て
はならない”という点に抵触する可能性があります。虚偽理由が明確で
あれば、会社は“時季変更権”を行使することで、社員に別の日での
「有休」取得を依頼することができます。
阿部:
正直に申告さえすれば、どんな理由でも希望した日に「有休」を取得で
きるのでしょうか?
人事屋:
「組合活動」を目的とした取得は、本来の「有休」の主旨とは異なりま
す。また、社員が1人しかいない職場で、その人が休めば業務に大きな
支障が予想されるのに「有休」の取得を申請した場合はどうでしょう?
実際の判例でも、見解が分かれています。“時季変更権”を行使し、取
得日の変更が認められたケースもあります。一方、業務に支障が出るこ
とがわかっていても、「管理職の労務管理能力不足が原因であり、有休
は希望日に与えなければならない」と判断されたケースもあります。
阿部:
退職予定の社員も「有休」を取得することはできますか?
人事屋:
退職が決まっている社員でも、在職期間中の「有休」取得を申し出た場
合、会社(管理者)は基本的に、“時季変更権”を行使できません。
普段から業務に支障をきたさないよう、リスク管理を徹底しておく必要
があるでしょう。
阿部:
働き方が見直され、一般的には「有休」の取得を促進する動きが活発化
しています。しかし、実際には難しい面も多いと思います。人員不足や
忙しさに加え、会社の風土などの影響で「有休」を取得しづらい社員も
いるのではないでしょうか。
人事屋:
実態はその通りだと思います。
しかし、「法律で認められているから、いつでも自由に取得できる」と
いう考え方では、社会人として、配慮が足りないでしょう。
「有休」を取得したいのなら、職場の仲間や職場全体の仕事の進捗状況
などを考慮した上で計画を立て、早めに上司に報告するべきです。前も
って仕事の段取りさえつけておけば、「有休」をまとめて取得すること
も可能でしょう。
自分自身のことだけではなく、職場の仲間も同じ様に「有休」を取得で
きるよう、仕事に対する気配りが必要だと思います。
阿部:
会社が従業員に有休消化の日を指定する「計画年休(有休消化日)」に
ついては、どう思われますか? 歓迎する人もいるようですが、一方的
に会社に決められることに抵抗を感じる人もいるのでは…。
人事屋:
勤務年数が短い社員は、付与されている「有休」の日数も少ないので、
なかには不満を持つ人もいるかもしれませんね。しかし、自分の権利ば
かりを主張するのはどうでしょう。
人事部は、社員一人ひとりの考え方を大切にし、全社員に公正な制度・
仕組みを提供するなど、常に会社全体を総合的に考えています。社員も
同様に、自分自身の仕事への責任感はもちろんですが、同じ職場の仲間
や会社全体のことを総合的に考える姿勢が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【PR】お役立ちセミナーのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------------------
◇◆ 問題発生してからでは遅すぎる! 事前の策が企業を救う! ◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⇒ 御社では、こんな悩み、抱えていませんか?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
□ 社員もマネジャーも疲弊し、元気がない
□ 若手を始めとして、早期離職者が増加している
□ 内定辞退率が高くて困惑している
□ なんとなく、社員の向いている方向がバラバラの気がする
□ 女性活用がなかなか推進できず、口だけ・制度だけになっている
□ 社内の情報共有やナレッジマネジメントがなかなか進まない
□ 適材適所の実現ができているのか疑問
↓↓↓
こんな問題の「解決策」を探ります。
┌──────────────────────────────┐
│ │
│ 【セミナー】気がついた企業はもう始めている! ◆参加無料◆ │
│ *URL2* │
│ │
└──────────────────────────────┘
一つでもチェックが入れば、組織にとっては黄信号。
問題が大きくなる前に、取れるべき対策をしっかり実施していくことは
非常に有効です。
御社では、その課題を解決する方法はみつかりましたか?
「まだ見つかっていない」「なんとなくつかめてはいるけど…」
あるいは、「既に実施済みではあるが、不安が残っている」方々のための
セミナーです。
マスメディアでは公開されていない事例も紹介いたします。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
是非、この機会をお見逃しないよう、ご参加お待ちしております。
┌──────────────────────────────┐
│ │
│ 【セミナー】気がついた企業はもう始めている! ◆参加無料◆ │
│ *URL3* │
│ │
└──────────────────────────────┘
【日時】 :6月18日(水)13:30~15:30
【参加費】:無料
【場所】 :東京都中央区八重洲 ベルサール八重洲 Room D
【主催】 :インフォテクノスコンサルティング株式会社
【講演】 :1) ビジネスSNSは「人材マネジメント」にこれだけ活用できる
2)「経営と現場に効く!」人材データの活用事例
【お申込はこちら】
*URL4*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】今週の「専門家」はこの人!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 自社の課題を解決するために信頼できるパートナーを探したい…という
方のために専門家をご紹介!
専門家はこちらでチェック!
→ http://jinjibu.jp/GuestSpclSearchTop.php?&mm=28
■ 上場企業から中小企業まで、人事制度全般のコンサルティングに特化!
┌────────────────────────────────┐
│ 経営の視点から見た人事評価のしくみ作りや、それと連動する処遇 │
│ 制度(賃金、賞与、退職金など)の構築や見直しをはじめとする、 │
│ 人事制度全般のコンサルティング業務に特化しています。 │
│ 最近では介護施設の人事労務管理や、従業員満足経営の考えに基づ │
│ く職場風土の改善コンサルティングにも力を入れています。退職金・│
│ 企業年金制度では、この分野の数少ないスペシャリストのひとり。 │
│ 経営管理のためのMBOの導入や活性化、評価者訓練などの研修にも、 │
│ 実績があります。 │
└────────────────────────────────┘
矢崎経営人事コンサルティング事務所 矢崎 哲也
→ http://jinjibu.jp/SubWin/GuestSpclDetail.php?id=556&mm=28
■ 「人間力」の向上で、個々・組織全体を高めます!
┌────────────────────────────────┐
│ 経済産業省系の公益法人である、(財)社会経済生産性本部のコンサ │
│ ルティング部チェンジインテグレーションセンターの協力経営コン │
│ サルタントとして、活動しています。人と組織の生産性を高め、企 │
│ 業の収益性と信頼性の向上に貢献します。また、誠意をもって信頼 │
│ を獲得し、情熱をもって感動を与えます。 │
└────────────────────────────────┘
ミッションマネジメントコンサルティング 三輪 知生
→ http://jinjibu.jp/SubWin/GuestSpclDetail.php?id=737&mm=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ あんなサービス、こんな商品があれば、人事の問題は一挙に解決できる
のに…とお悩みの方に、ぴったりのサポート会社をご紹介!
今週は「9件」の新着があります。こちらでチェック!
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnSearchTop.php?&mm=28
■ 株式会社ジーズコンサルティング
--------------------------------------------------------------------
「新卒採用プロセスにおいて、個社ごとの採用ノウハウを“一緒に”作る」
【新卒採用コンサルテイングパッケージ】をご提供
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=2884&mm=28
■ 株式会社ジェイ・エス・エル
--------------------------------------------------------------------
社員のモチベーション向上の課題を抽出する組織の健康診断ツール。
(クロス・オピニオン・サーベイ)
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=2892&mm=28
■ 株式会社ネオキャリア
--------------------------------------------------------------------
費用対効果にこだわるなら…。イーキャリアでの求人募集のノウハウは
当社にお任せください。
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=447&mm=28
■ TRビジネスソリューション株式会社
--------------------------------------------------------------------
借り上げ社宅の管理業務を一括で代行します。お客様のご希望に応じ、
業務ごとの細分化して必要な業務のみの受託も対応しています。
(社宅管理・社宅業務代行)
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=2889&mm=28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎発行/株式会社アイ・キュー『日本の人事部』運営事務局
▽プレスリリース・情報提供・記事・コラム・ご意見などはこちらまで
< mailto:info@jinjibu.jp >
▽メルマガ登録・解除をご希望の場合はこちら
< http://jinjibu.jp/mag?mm=28 >
▽広告掲載のご案内
< http://jinjibu.jp/SV/serviceAdv.html?&mm=28 >
▽『日本の人事部』の会員登録(無料)はこちら
< http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php?&mm=28 >
▼メールの表示について
このメールは等幅フォントを使用し、横幅全角35文字以上の設定で、
正しく表示されるように作成しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽掲載された記事・情報を許可無く転載することを固く禁じます。
Copyright(C)2008 iQ Co.,ltd. All rights reserved.
▽このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━