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  • 税金書類提出保険雇用
4月30日(水)

労働者死傷病報告書の提出

労働者が、労働災害等により死亡または休業(4日以上)したとき、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書(様式23号)を提出しなければなりません。
休業の日数が4日に満たない場合、事業者は、四半期ごと― (1)1月から3月まで、(2)4月から6月まで、(3)7月から9月まで、(4) 10月から12月まで ―の期間における当該事実について、労働者死傷病報告書(様式24号)をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。(労働安全衛生第97条)

手続き内容

対象
提出物
提出〆切
提出先
労働基準監督署
提出方法
提出内容
保存期間
提出手続きガイド

4月中の主な業務

4月のその他の業務

4月1日(土)
入社式の実施
4月10日(月)
源泉徴収税額の納付 [提出先:公共職業安定所
労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) [提出先:労働基準監督署
住民税特別徴収税額の納付 [提出先:公共職業安定所
源泉徴収税額の納付 [提出先:公共職業安定所
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所
4月30日(日)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
社内預金管理状況報告の提出 [提出先:労働基準監督署
家内労働委託状況届の提出 [提出先:労働基準監督署