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8月31日(水)
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4ヵ月後決算法人の中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納税を行う必要があります。事業年度の期間が6ヵ月を超えた会社では、期首から6カ月を過ぎた日から、2ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません。4月決算の法人の場合、12月中に行う必要があります。
手続き内容
- 対象
- 前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人
- 提出物
- 中間申告書用紙
- 提出〆切
- 期首から6ヵ月を過ぎた日から、2ヵ月以内
- 提出先
- 税務署
- 提出方法
- 直接提出、郵送、電子申告
- 提出内容
仮決算した場合、中間申告書に貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書などを添付
- 保存期間
- 提出手続きガイド
提出手続きへのURL
法人税の中間(予定)税額の算出方法について(国税庁)
- 【参考】
- 中間・確定申告書(東京都主税局) 【PDF】
- 申請様式(東京都主税局)
8月中の主な業務
8月のその他の業務
- 8月1日(火)
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 8月10日(木)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 8月31日(木)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]