サンチャシャカイホケンロウムシジムショ
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”経営の話”ができる社会保険労務士です。
経営コンサルタントとして150社以上の指導経験があり
代表取締役副社長として企業再生に携わった経験もある社会保険労務士が
採用力・組織力・企業力を高めたい中小企業経営者をナビゲートします!
岡本 雅行 Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

対応エリア | 関東(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) |
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所在地 | 世田谷区 |
評価 | 990pt (ポイントの内訳) |
人事のQ&A 回答履歴
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保険の喪失日と取得日について
前職を3/31退社、弊社に4/1に入社した社員がおります。 本人から「3/15まで仕事で、残りを有給消化にしているのに資格喪失日が3/15になっている」と連絡がありました。 これは問題ないのでしょうか。 また弊社で対応できることはあるのでしょうか。
- *****さん
- 東京都 / その他業種
社会保険二重加入
4月20日入社の方が 前職を4月19日に退職したということで4月20日 雇用保険 社会保険を取得手続きしました。しかしハロ-ワ-クから4月20日前職退職で4月21日から取得となりますと言われました。雇用保険の方はこのままでよいのですが、社会保険の保険証は4月20日にて発行され出来上がりました。社会保...
- 小さいひまわりさん
- 愛知県 / 販売・小売
育児休業等終了時報酬月額変更届について
お世話になっております。 育児休業等終了時報酬月額変更届の「復帰後3ヵ月」についてご教示ください。 ・4/10が復帰日 ・給与の締日は末締め翌25日払い 上記の場合、「復帰後3ヵ月」というのは ①4/25給与(3月分のため0円)、5/25給与(4/10~4/30分)、6/25給与(5/1~5/...
- SS213さん
- 東京都 / その他業種
1週間の時間について 有休との兼ね合い
1週間の労働時間は、40時間と思われます。 これで、有休を取得した場合です。 例えば、日曜(休)、月(有休)、月火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(休)のような場合です。 これですと、所定労働時間は、48時間になりますが、実労働時間は、32時間になります。 この場合、36協定がないと違法になる...
- kumacさん
- 埼玉県 / 保安・警備・清掃
両立支援等助成金(一般事業主行動計画)について
いつも参考にさせて頂いております。 弊社では、2025年4月以降、育児休業を取る社員がいるため、両立支援等助成金の育児休業等支援コースを検討しています。 その中の要件である一般事業主行動計画の届出について、質問させてください。 労働局サイトには、「次世代育成支援対策推進法」に基づいた”一般事業主行...
- 建築花子さん
- 千葉県 / 建築・土木・設計
時短勤務者の育児休業終了後月額変更について
時短勤務者の育児休業後の月額変更について、相談させてください。 育休明けで6時間の時短勤務をしている社員がいます。 給与計算は基本給は通常のままで、2時間控除しています。 この場合固定賃金が変わらないので、月額変更はできないでしょうか? 年金事務所に聞くと、できると言われたのですが、 こういっ...
- なみこさん
- 広島県 / 鉄鋼・金属製品・非鉄金属
フレックスタイム制度における管理監督者の欠勤控除要否について
当社ではフレックスタイム制度を導入しており、勤怠管理は1か月単位で行っています。 管理監督者(当社では課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、欠勤控除を実施すべきでしょうか?