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採用力・組織力・企業力を高めたい中小企業経営者をナビゲートします!Suncha社会保険労務士事務所

サンチャシャカイホケンロウムシジムショ

  • 経営戦略・経営管理
  • モチベーション・組織活性化
  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • マネジメント

”経営の話”ができる社会保険労務士です。

経営コンサルタントとして150社以上の指導経験があり
代表取締役副社長として企業再生に携わった経験もある社会保険労務士が
採用力・組織力・企業力を高めたい中小企業経営者をナビゲートします!

岡本 雅行 Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

岡本 雅行
対応エリア 関東(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
所在地 世田谷区
評価 630pt (ポイントの内訳)

人事のQ&A 回答履歴

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1週間の時間について 有休との兼ね合い

1週間の労働時間は、40時間と思われます。 これで、有休を取得した場合です。 例えば、日曜(休)、月(有休)、月火(勤務)、水(有休)、木金(勤務)、土(休)のような場合です。 これですと、所定労働時間は、48時間になりますが、実労働時間は、32時間になります。 この場合、36協定がないと違法になる...

両立支援等助成金(一般事業主行動計画)について

いつも参考にさせて頂いております。 弊社では、2025年4月以降、育児休業を取る社員がいるため、両立支援等助成金の育児休業等支援コースを検討しています。 その中の要件である一般事業主行動計画の届出について、質問させてください。 労働局サイトには、「次世代育成支援対策推進法」に基づいた”一般事業主行...

時短勤務者の育児休業終了後月額変更について

時短勤務者の育児休業後の月額変更について、相談させてください。 育休明けで6時間の時短勤務をしている社員がいます。 給与計算は基本給は通常のままで、2時間控除しています。 この場合固定賃金が変わらないので、月額変更はできないでしょうか? 年金事務所に聞くと、できると言われたのですが、 こういっ...

フレックスタイム制度における管理監督者の欠勤控除要否について

当社ではフレックスタイム制度を導入しており、勤怠管理は1か月単位で行っています。 管理監督者(当社では課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、欠勤控除を実施すべきでしょうか?

休憩時間の取り方について

接客業のためお客様がいらっしゃれば対応をしないといけなくて、その日のシフトが一人勤務で交代の職員がいない場合、通常お客様がいなくなったときにお昼の食事をとったりしますが、繁忙期などは法定内の1時間の休憩が取れない場合、勤務内に例えば15分休んだりしながらトータルで1時間をとっても良いでしょうか? 逆...

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