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『日本の人事部』vol.904

2023/05/23 10:00

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労働基準監督署の調査(臨検監督)の基本的な知識から、
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『日本の人事部』メールマガジン
【vol.904】 2023/05/23
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【INDEX】

1. 社員の背中を押して行動につなげる「ナッジ」など4件
2. 人事のQ&A:「すきまバイト」の社保加入について
3. HRテスト:「時間外労働の割増率」に関する最も不適切なものは?

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【1】今週のおすすめ!新着記事
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■竹林正樹さんに聞く:「明日から頑張ろう」を「今すぐやる」に変える
社員の背中を押して行動につなげる「ナッジ」とは
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■老後のセーフティネット ~グローバル年金指数からの示唆~
https://jinjibu.jp/article/detl/hr-survey/3156/?utm_medium=email&utm_source=mailmag_230523

■東証プライム上場企業の2023年
夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査
https://jinjibu.jp/article/detl/hr-survey/3159/?utm_medium=email&utm_source=mailmag_230523

■企業における女性の健康支援策の利用実態と推進に向けた課題
https://jinjibu.jp/article/detl/hr-survey/3138/?utm_medium=email&utm_source=mailmag_230523

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採用、育成、評価、労務などHR領域の施策であれば分野は問いません。
皆さまのご応募をお待ちしています。

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【2】困った時の「人事のQ&A」
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業務に関する疑問から、重要な人事戦略まで、無料・匿名で相談できる
「人事のQ&A」。寄せられた質問の中から、注目の内容をご紹介します。

≪人事のQ≫
■いわゆる「すきまバイト」の社保加入について

雇用期間は当日、勤務時間も短い、いわゆる「すきまバイト」と言われる
アルバイトの雇用を考えています。
同一労働者が数回就業していただいた際、
社保加入要件の一つである88,000円の収入はコントロールできるとして、
日々の契約時間は短時間でも、雇用期間が通算で2ヵ月を超えてしまった場合、
社保加入対象となるのでしょうか。

▼ 専門家の回答は……?
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≪人事のQ≫
■社員への人事ニュース

毎月1回、人事から全社員へニュースメールを発信しているのですが、
ネタがなくなってきて困っています。

社員にとって知ってよかったと思われる内容にしようと心がけていますが、
皆さんの会社ではどのようなことを案内されてますでしょうか。
また、専門的な立場の方で、これは従業員が知っておかないといけないということがあれば、ご教示ください。

▼ 専門家の回答は……?
https://jinjibu.jp/qa/detl/127009/1/?utm_medium=email&utm_source=mailmag_230523

◎「人事のQ&A」への相談はこちら(無料。ログインが必要です)
https://jinjibu.jp/qa/index.php?utm_medium=email&utm_source=mailmag_230523

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【3】人事4分野の基礎力を各10問で診断「HRテスト」
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人事の基礎力を気軽に診断できる「HRテスト」から問題を紹介。
3ヵ月に一度更新される問題で、定期的に実力を確認できます。

■「時間外労働の割増率」に関する記述のうち、最も不適切なものは?

1.2023年4月1日から、月60時間を超える残業の割増賃金率が、
大企業・中小企業とも50%に引き上げられた。

2.月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間も含まれる。

3.月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に
行わせる場合、使用者は「深夜割増の割増率+時間外割増賃金率」で計算した
割増賃金を支払わなければならない。

4.月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、
引き上げ分の割増賃金の支払いの代わりに、有給の休暇(代替休暇)を
付与することも可能である。

(第1回 労務)

▼解答と解説はこちらから
https://jinjibu.jp/hr-test/form/4/?utm_medium=email&utm_source=mailmag_230523
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