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『日本の人事部』Vol.043
2005/11/29 09:00
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─人事・労務の課題解決─
『日本の人事部』 【vol.43】2005.11.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
URL-> http://jinjibu.jp
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
現在行っている1周年キャンペーンのアンケートで、企業会員の皆様から
参考になるご意見を日々いただいています。寄せられた声を見ていくと、
人事部の方々のニーズが今何処にあるのか、どんな問題を抱えているのか
などが伝わってきます。
「人事業務をしていると内向きの意識になりやすい。外部の情報をできる
だけキャッチし、新しい視点を持つようにしたい」という、ある人事部の
方の言葉を思い出し、『日本の人事部』がそのきっかけや人事に関する情
報源としてお役に立つことができるよう、今後も情報を発信していきたい
と思った次第です。
┏━━━ □■ リニューアルに伴うメンテナンスのお知らせ □■ ━━━┓
『日本の人事部』サービスリニューアルの為、下記の日程でシステムメ
ンテナンスを行わせていただきます。
メンテナンス中は『日本の人事部』サイトへのアクセスができなくなり
ますので予めご了承ください。
日時:2005年12月1日(木) 午前0時~約3時間
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━ □■『日本の人事部』1周年キャンペーンのお知らせ □■ ━━┓
『日本の人事部』は、お陰様で今年10月15日にサイト開設1周年を迎え
ました。これを記念して、今月末までキャンペーンを実施中です。
現在会員登録されている方、および11月30日までに、新規会員登録され
た方の中から抽選で合計5名様に、下記の賞品をプレゼントします。
会員のみのご応募となりますので、まだの方はご登録(無料)を!
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【プレゼントのご応募はこちらから】
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◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 データから見る『「降格制度」の導入状況と問題点 』
────────────────────────────────
【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】≪連載第9回≫ 『 人事部員必見!~気づきのコラム~ 』
────────────────────────────────
【4】困った時の匿名相談掲示板
────────────────────────────────
【5】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
────────────────────────────────
【6】 直近のお役立ちセミナー
────────────────────────────────
【7】 今週のピックアップ・スペシャリスト
────────────────────────────────
【8】 編集部おすすめのサービスはここ!!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】データから見る『「降格制度」の導入状況と問題点 』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 『労政時報』の調査をもとに、『日本の人事部』編集部が人事・労務の
最前線の動向を記事にまとめました。社員個人の能力や成果の落ち込み
を理由に、役職や等級制度のグレードを低下させる「降格制度」。これ
までの年功序列・終身雇用の人事システムの中では、降格するケースは
あまりありませんでした。それが今、成果主義の導入を契機に、「職務
と成果にギャップがあったら降格も」という制度が導入されていると言
います。実際、どれくらいの企業が「降格制度」を導入しているのでし
ょうか。その狙いや、制度に問題点はないのでしょうか──。
『労政時報』によると……
懲戒処分や役職定年制、組織の再編・統合などで「降格」することもあり
ますが、ここでは個人の能力や成果の落ち込みを理由として、役職や職能
資格制度の資格が低下したり、職務等級制度のグレードが低下したりする
ことを「降格」として話を進めていきます。
降格制度の実施状況に回答のあった134社の内容を見ると、制度として降
格を定めている企業は全体の59.7%に達しています。そのうち降格の実態
があるのは37.3%。3社に1社以上の割合で、能力や成果の落ち込みを処
遇に反映された社員がいるという結果になっています。
降格制度があると答えた企業(80社)のうち、成果主義人事の導入年と降
格制度の導入年の両方に回答のあった47社について見ると、ともに「2000
~2004年」に導入した企業は63.8%に達しています。このことから、成果
主義による人事制度の改定に伴い、降格を制度として組み込んだ企業が多
いことがわかります…(つづく)
(更に詳しい内容は)
-> https://member.jinjibu.jp/MemberRsjhArticle.php?act=dtl&id=15
※こちらのコンテンツは会員専用です。
会員登録(無料)はこちら-> http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
■ ヒューマンリソシアが中国企業2社と業務提携
日中間の国際人材移動ビジネスをスタート
■ 企業の内定者向けSNS
『Beat RECRUIT』を発表
■ 米国マンパワー社が2006年に開催される
人材マネジメントの世界会議に共催
■ アクシアムが「MBA」に関する
ふたつの調査を実施・結果を公開
▽ この他にも、人材業界の“Hot news”を毎日更新中!
閲覧は、こちらから-> http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php
会員の方はこちらから-> https://member.jinjibu.jp/MemberNewsTop.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】≪連載第9回≫『 人事部員必見!~気づきのコラム~ 』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆【「人事評価制度構築」のポイント 】
よく、「うちの会社の考えでは…」とか、「当社の提供するサービスは…」
という言い方をしますが、もちろん会社は生き物ではないので、考えたり
サービスを提供しているのは働いている社員です。
であるにも関わらず、なぜか会社というものが実体をもっているように感
じます。会社とは、そこで働いている社員が共通にしている決め事のよう
なものではないかと考えられます。同じ考えをもった人が集まって、そこ
で仕事をして、それが世の中の役に立つような仕組みになっているという
ことです。
つまり、働くという行為が、得体のしれないフィルターを通すことによっ
て、顧客の便益へと姿を変えているのです。この得体の知れないフィルタ
ーこそが「会社」という決め事なのです。
さて、今まで会うこともなく、その存在さえも知らなかった者同士が「会
社」というフィルターを通して集まってきて、仕事をしています。会社に
集まるまでアカの他人であった人たちが、「会社」という得体の知れない
ものを通して、同じベクトルの方向へ進みだすときに、大きなパワーが生
まれます。
ときにそれは人の想像をはるかに超える知恵や力を生み出すことがありま
す。実体のない「会社」というものを通して、とてつもないことを人は実
現してしまうのです。逆に、潜在的にとても優秀な人たちが一同に集まっ
たにも関わらず、方向性を見失って艦体もろとも沈んでしまうこともあり
ます。
「会社」に集まった人たちが「私たちは何のために仕事をしているのか」
といった共通の目的意識を持つことによって、力の相乗効果が発揮され、
よい方向に船は進んでいきます。こういった外向きのベクトルに皆の力が
結集されると大きな力が働き始めます。
その力を動かすためのツールとして「人事評価制度」があるのです。
分かりやすい目的を与え、その目的の遂行に対して正しい評価がされない
と、人はやる気を失ってしまいます。
最近は成果主義を導入するのがいわば流行のようになっていますが、特に
人事評価制度を設計・構築する場合において、成果主義、職務給制度、コ
ンピテンシーと総花的になんでもやると失敗する可能性が高いと考えたほ
うがいいでしょう。
全員が、目的達成にどのように貢献しているかが一目みてわかるような評
価制度。ここをはずさないことが大事です。「会社」というフィルターを
通して一定の方向に向かって大きな力を発揮させるためには、評価制度は
全ての人が理解できるような「単純化」されたものにすることが重要なの
です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│ 育児時間の設定に関して
└─┴───────────────────────────────┘
育児時間は、本人の請求をもとに、一度設定(例えば、終業時間を1時間
繰り上げる)したならば、以降それは固定的なものとなるのでしょうか。
それとも本人の請求により都度変動が可能なものでしょうか。例の場合、
仮に朝、子供の具合が悪くなり、1時間遅れて出社した場合、これを育児
時間とできる(振り替えられる)のでしょうか。それとも遅刻扱いとすべ
きでしょうか。勤怠管理上、固定した方がやり易いのですが……。
(東京都/公共団体・政府機関)
編集部よりコメント…
生後満1年に達しない乳児を育てる女性は、「育児時間」を請求すること
ができます(労働基準法第67条)。その際、時間の取り方については、雇
用側と労働者側の双方にそれぞれ意向があるでしょう。実際の現場で、請
求があった場合、雇用側はどのように対応すればよいのでしょうか。この
質問に対して、スペシャリストが法律に基づき丁寧に答えてくれています。
スペシャリストの回答はこちらから
-> https://member.jinjibu.jp/MemberBbsTop.php?act=dtl&pid=2797&th=A
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 人事・労務の担当者が知っておきたい“Key Word”を、ケーススタディ
しながら解説。今週は3つの新しいWordが掲載中です!
たとえば【 労働契約法 】とは…
┌──────────────────────┐
│労使委員会の整備や解雇の金銭解決制度の導入を│
│盛り込んで2007年にも法案を国会へ提出――。 │
└──────────────────────┘
厚生労働省が制定を目指している新たな労働法制。労働条件を決める際の
基本的なルールや手続きを明確にすることで、多発する労働契約や解雇を
めぐる労使紛争を防止する狙いがあります。
バブル崩壊後、終身雇用の慣行が崩れ、人事管理の個別化・多様化が急速
に進んでいます。就業に対する労働者の意識も大きく変わってきました。
そうした中で労働契約の変更や解雇をめぐるトラブルが急増しています。
しかし現状では労働契約に関するルールを総合的にカバーできる法律はな
く、個別の裁判に解決を委ねているのが実情です。そこで厚労省は採用か
ら退職までの労働契約に関する包括的なルールを整備し、明確にするため
の新法の制定が必要と判断しました…(つづく)
(更に詳しい内容は)
-> https://member.jinjibu.jp/MemberDctnrTop.php?act=dtl&id=116
※こちらのコンテンツは会員専用です。
会員登録(無料)はこちら-> http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php
その他【新会社法】【ギャップイヤー】など、最新の113語を解説した、
充実の「人事・労務用語辞典」は、こちら
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講師:・富士ゼロックス総合教育研究所ヒューマンキャピタル・コンサ
ルティング部 部長 エグゼクティブコンサルタント 徳久 収
・コンサルタント 井形 有希
・ネクストエデュケーションシンク 代表取締役社長 斉藤 実
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東京都港区開催/定員:60名/受講費:無料
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Copyright(C)2005 iQ Co.,ltd. All rights reserved.
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『日本の人事部』 【vol.43】2005.11.29
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現在行っている1周年キャンペーンのアンケートで、企業会員の皆様から
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などが伝わってきます。
「人事業務をしていると内向きの意識になりやすい。外部の情報をできる
だけキャッチし、新しい視点を持つようにしたい」という、ある人事部の
方の言葉を思い出し、『日本の人事部』がそのきっかけや人事に関する情
報源としてお役に立つことができるよう、今後も情報を発信していきたい
と思った次第です。
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日時:2005年12月1日(木) 午前0時~約3時間
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◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 データから見る『「降格制度」の導入状況と問題点 』
────────────────────────────────
【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】≪連載第9回≫ 『 人事部員必見!~気づきのコラム~ 』
────────────────────────────────
【4】困った時の匿名相談掲示板
────────────────────────────────
【5】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
────────────────────────────────
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【7】 今週のピックアップ・スペシャリスト
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【1】データから見る『「降格制度」の導入状況と問題点 』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 『労政時報』の調査をもとに、『日本の人事部』編集部が人事・労務の
最前線の動向を記事にまとめました。社員個人の能力や成果の落ち込み
を理由に、役職や等級制度のグレードを低下させる「降格制度」。これ
までの年功序列・終身雇用の人事システムの中では、降格するケースは
あまりありませんでした。それが今、成果主義の導入を契機に、「職務
と成果にギャップがあったら降格も」という制度が導入されていると言
います。実際、どれくらいの企業が「降格制度」を導入しているのでし
ょうか。その狙いや、制度に問題点はないのでしょうか──。
『労政時報』によると……
懲戒処分や役職定年制、組織の再編・統合などで「降格」することもあり
ますが、ここでは個人の能力や成果の落ち込みを理由として、役職や職能
資格制度の資格が低下したり、職務等級制度のグレードが低下したりする
ことを「降格」として話を進めていきます。
降格制度の実施状況に回答のあった134社の内容を見ると、制度として降
格を定めている企業は全体の59.7%に達しています。そのうち降格の実態
があるのは37.3%。3社に1社以上の割合で、能力や成果の落ち込みを処
遇に反映された社員がいるという結果になっています。
降格制度があると答えた企業(80社)のうち、成果主義人事の導入年と降
格制度の導入年の両方に回答のあった47社について見ると、ともに「2000
~2004年」に導入した企業は63.8%に達しています。このことから、成果
主義による人事制度の改定に伴い、降格を制度として組み込んだ企業が多
いことがわかります…(つづく)
(更に詳しい内容は)
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
■ ヒューマンリソシアが中国企業2社と業務提携
日中間の国際人材移動ビジネスをスタート
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人材マネジメントの世界会議に共催
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【3】≪連載第9回≫『 人事部員必見!~気づきのコラム~ 』
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◆【「人事評価制度構築」のポイント 】
よく、「うちの会社の考えでは…」とか、「当社の提供するサービスは…」
という言い方をしますが、もちろん会社は生き物ではないので、考えたり
サービスを提供しているのは働いている社員です。
であるにも関わらず、なぜか会社というものが実体をもっているように感
じます。会社とは、そこで働いている社員が共通にしている決め事のよう
なものではないかと考えられます。同じ考えをもった人が集まって、そこ
で仕事をして、それが世の中の役に立つような仕組みになっているという
ことです。
つまり、働くという行為が、得体のしれないフィルターを通すことによっ
て、顧客の便益へと姿を変えているのです。この得体の知れないフィルタ
ーこそが「会社」という決め事なのです。
さて、今まで会うこともなく、その存在さえも知らなかった者同士が「会
社」というフィルターを通して集まってきて、仕事をしています。会社に
集まるまでアカの他人であった人たちが、「会社」という得体の知れない
ものを通して、同じベクトルの方向へ進みだすときに、大きなパワーが生
まれます。
ときにそれは人の想像をはるかに超える知恵や力を生み出すことがありま
す。実体のない「会社」というものを通して、とてつもないことを人は実
現してしまうのです。逆に、潜在的にとても優秀な人たちが一同に集まっ
たにも関わらず、方向性を見失って艦体もろとも沈んでしまうこともあり
ます。
「会社」に集まった人たちが「私たちは何のために仕事をしているのか」
といった共通の目的意識を持つことによって、力の相乗効果が発揮され、
よい方向に船は進んでいきます。こういった外向きのベクトルに皆の力が
結集されると大きな力が働き始めます。
その力を動かすためのツールとして「人事評価制度」があるのです。
分かりやすい目的を与え、その目的の遂行に対して正しい評価がされない
と、人はやる気を失ってしまいます。
最近は成果主義を導入するのがいわば流行のようになっていますが、特に
人事評価制度を設計・構築する場合において、成果主義、職務給制度、コ
ンピテンシーと総花的になんでもやると失敗する可能性が高いと考えたほ
うがいいでしょう。
全員が、目的達成にどのように貢献しているかが一目みてわかるような評
価制度。ここをはずさないことが大事です。「会社」というフィルターを
通して一定の方向に向かって大きな力を発揮させるためには、評価制度は
全ての人が理解できるような「単純化」されたものにすることが重要なの
です。
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【4】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
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┌─┐
│Q│ 育児時間の設定に関して
└─┴───────────────────────────────┘
育児時間は、本人の請求をもとに、一度設定(例えば、終業時間を1時間
繰り上げる)したならば、以降それは固定的なものとなるのでしょうか。
それとも本人の請求により都度変動が可能なものでしょうか。例の場合、
仮に朝、子供の具合が悪くなり、1時間遅れて出社した場合、これを育児
時間とできる(振り替えられる)のでしょうか。それとも遅刻扱いとすべ
きでしょうか。勤怠管理上、固定した方がやり易いのですが……。
(東京都/公共団体・政府機関)
編集部よりコメント…
生後満1年に達しない乳児を育てる女性は、「育児時間」を請求すること
ができます(労働基準法第67条)。その際、時間の取り方については、雇
用側と労働者側の双方にそれぞれ意向があるでしょう。実際の現場で、請
求があった場合、雇用側はどのように対応すればよいのでしょうか。この
質問に対して、スペシャリストが法律に基づき丁寧に答えてくれています。
スペシャリストの回答はこちらから
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【5】Key Word 人事・労務の「今」を読み解く
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◆ 人事・労務の担当者が知っておきたい“Key Word”を、ケーススタディ
しながら解説。今週は3つの新しいWordが掲載中です!
たとえば【 労働契約法 】とは…
┌──────────────────────┐
│労使委員会の整備や解雇の金銭解決制度の導入を│
│盛り込んで2007年にも法案を国会へ提出――。 │
└──────────────────────┘
厚生労働省が制定を目指している新たな労働法制。労働条件を決める際の
基本的なルールや手続きを明確にすることで、多発する労働契約や解雇を
めぐる労使紛争を防止する狙いがあります。
バブル崩壊後、終身雇用の慣行が崩れ、人事管理の個別化・多様化が急速
に進んでいます。就業に対する労働者の意識も大きく変わってきました。
そうした中で労働契約の変更や解雇をめぐるトラブルが急増しています。
しかし現状では労働契約に関するルールを総合的にカバーできる法律はな
く、個別の裁判に解決を委ねているのが実情です。そこで厚労省は採用か
ら退職までの労働契約に関する包括的なルールを整備し、明確にするため
の新法の制定が必要と判断しました…(つづく)
(更に詳しい内容は)
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