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『日本の人事部』Vol.219
2009/06/30 09:00
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~ まぐまぐ! 「人事カテゴリ」にて、読者数No.1~
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─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
『日本の人事部』 【vol.219】2009.06.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
→ http://jinjibu.jp/
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
先日、ある人材サービス会社の方とお会いした際、職場で起こるハラスメ
ントやメンタルヘルス問題のフォローに関する話になりました。その中で、
印象に残ったのが、「外部の専門機関と提携して、カウンセラーや相談窓
口を置くなどの体制作りを行っている企業は多い。しかし、社員から相談
を受けた後、その問題を解決するために社内へしっかりとフィードバック
できているところは少ないのではないか」という言葉です。
いくら体制を整えても、中身が伴っていなければ、問題を根本から解決す
ることはできません。ハラスメントやメンタルヘルス問題の多くは、人や
組織の風土などに起因しているため、社内の人間にはわかりにくいもの。
しかし、外部の専門機関ならば、客観的な視点でその原因を見出し、人事
担当者に伝えていくことが可能です。人事担当者は、それらの声にしっか
りと耳を傾けた上で、社内の意識を変えていけるよう、働きかけていかな
ければならないと思います。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃★┃ 特集記事/2010年4月「改正労働基準法」施行が与える影響 ┃
┃ ┃ ~事前に人事担当者が考えておくべき「人事管理システム」とは?┃
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
長時間労働を抑制し、働く人の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを
目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(改正労働基準法)が、
2010年(平成22年)4月1日から施行される。
この改正により、企業における人事労務管理には、今まで以上にきめ細か
な対応が求められることになった。
では、改正の具体的な内容はどのようなものなのか。
また、人事担当者はそれらについて実務面でどう対応すべきか。
特に「人事管理システム」に関して、事前に検討しておくべきことをまと
めていく。
⇒ *URL2*
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 インタビュー/「となりの人事部」第30回 株式会社ロフト
「全員がロフト社員」~働き方の“壁”をなくしたら現場が元気になった!
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第62回>
────────────────────────────────
【4】 困った時の匿名相談掲示板:アルバイトの許可について
────────────────────────────────
【PR】 お役立ちサービスのご案内
────────────────────────────────
【5】 人事ご担当者・必見! 公開セミナー情報
────────────────────────────────
【6】 今週の「専門家」はこの人!
────────────────────────────────
【7】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「 となりの人事部 」第30回 /
株式会社ロフト 人事部 人事課 課長 駒場 信剛さん
「全員がロフト社員」~働き方の“壁”をなくしたら現場が元気になった!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 全国で54店舗(フランチャイズ含む)を展開する大手生活雑貨専門店の
「ロフト」は、2008年3月から本社員・パートタイム社員・契約社員と
いう従来の社員区分を撤廃しました。この新しい人事制度は導入当時、
「非正社員の正社員化」として大いに注目され、非正規雇用の増大が社
会問題化する現状に一石を投じました。それから1年――改革の真のね
らいとその成果について、人事部人事課の駒場信剛さんにお話をうかが
いました。
駒場さん曰く…
目に見える変化としては、第一に定着率の改善が挙げられます。
年間で1,700人もいた退職者数が半分にまで減りました。フロントの社員
のモチベーションが上がってきたという話も、各店舗のマネジャーからよ
く聞きますね。でも、けっして満足はしていません。雇用のしくみや働き
方を変えること自体がねらいではなく、それによって現場の営業力を高め、
お客様の支持を得ること、つまり企業として結果を出すことこそが改革の
成果だと考えているからです…(つづく)
(詳しい内容はこちら)
→ https://member.jinjibu.jp/MemberTonr.php?act=dtl&id=285&mm=81
※こちらのコンテンツは会員専用です。
登録(無料)はこちら→ http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php?mm=81
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!
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■ 産業能率大学、2009年度「新入社員の会社生活調査」を実施
■ JMAM、“リーダーシップ開発プログラム”
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【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第62回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【「改正労働基準法」に向けて、人事部の実務対応を考える 】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
2010年4月に、「改正労働基準法」(以下、「改正労基法」)が施行され
ます。今回の改正の主なポイントは、「割増賃金率の引き上げ」「代替
休暇」「時間単位年休」の3点。人事部や人事担当者にも、大きな影響が
出てくるのではないでしょうか。
人事屋:
今回の「改正労基法」は、“恒常的な長時間労働(サービス残業を含む)
の抑制、労働者の健康保持”が改正の骨子になっています。同法には、
企業が、それぞれ対処すべき重要な課題が多く含まれていますが、ここ
では人事の実務に焦点を絞って、考えていきたいと思います。
ちなみに、「割増賃金率の引き上げ」と「代替休暇」については、長時
間勤務者が対象という点で、多くの企業では限られた職場・職種での運
用に留まるため、全社的な影響は少ないと考えられます。
阿部:
では、改めて「割増賃金率の引き上げ」については、どのように考えま
すか。
人事屋:
大手・中堅企業では、すでに対応・改善しているところが多いと思いま
す。しかし、中小企業の場合は、「割増賃金率の引き上げ」が法令で義
務づけられても、現実問題として運用の遵守は極めて難しいのが実情で
しょうね。適正に運用するまでには、相当の期間が必要だと思います。
実務的にも「割増賃金の額(加算率)」のアップにより、長時間労働の
問題が解決できるとは考えにくい。このことは、中小企業の施行が当面
猶予されていることからも理解できるでしょう。
阿部:
「代替休暇」についてはどうですか。
人事屋:
実働8時間の会社の場合は、1ヵ月に60時間超の時間外勤務部分について、
32時間毎に「代替休暇」1日が付与される計算になります。
《1日換算分=(0.25×4時間=1時間換算分)×8時間》
このように、「代替休暇」の付与基準が実働時間ではなく、時間外労働
の割増率分を「代替休暇」の時間換算の根拠にした点に疑問が残ります
ね。人事担当者にとっては、60時間超の部分がそのまま「代替休暇」の
換算対象になれば、理解しやすいと思いますが…。
また、「代替休暇」の付与は、勤務当該月の翌月、または翌々月と定め
られているため、時間外割増分の賃金支払い月とズレが生じます。当該
社員が「代替休暇」を計画通り取得できなかった場合、給料計算の調整
などで人事担当者のストレスは増すでしょう。
そのほか、当該社員が「代替休暇」ではなく、「年次有給休暇」の取得
を申し出た場合、社員に有利(時間外割増分は支給)になることや、フ
レックスタイムを実施している会社では、この制度の運用が複雑になる
ことが危惧されます。
阿部:
これまでの年次有給休暇の概念から脱皮した「時間単位年休」について
はどうですか。
人事屋:
この「時間単位年休」は、現在認められている1日単位または半日単位の
年次有給休暇と比べて、使い方次第ではかなり柔軟性があり、働く人々
には有用な新制度になりそうです。たとえば、子供の通園・授業参観、
通院、役所、金融機関など、短時間で済む用事で活用するには大変便利
だと思います。
ただし、この制度が安易に使われる懸念もあります。とくに遅刻や早退
に利用された場合、人事担当者や管理者にとっては、労務管理面で課題
が残りそうですね。
阿部:
人事部や人事担当者が、「改正労基法」の施行される前に準備すべきこ
とや、意識しておかなければならないことはありますか。
人事屋:
まず、「改正労基法」の施行日までに就業規則の見直しと、社員(とく
に管理者)への周知・運用指導が必要になります。多くの企業で、正社
員と、非正規社員の雇用問題が複雑化している現在、今回の「改正労基
法」の対処は労務管理上、極めて重要といえるでしょう。しかし、それ
以上に人事責任者に望まれるのは、従業員の労務管理と指導に関して、
例外を認めず、就業規則を遵守した実務を行っていくことだと思います。
「割増賃金率の引き上げへの対処より、1時間でも時間外勤務を減らす
職場環境の改善」「代替休暇の取得運用より、年次有給休暇や代休を取
得しやすい職場風土づくり」の意識を高めること。そして、「時間単位
年休」の付与より、社員の健康管理に関心を持ち、仕事のストレスが軽
減され、心の支えとなる仕組み」を作ること──これこそが、今回の
「改正労基法」の根底に求められている人事責任者(企業)の姿勢であ
ると、私は受け止めています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌─┐
│Q│アルバイトの許可について
└─┴───────────────────────────────┘
この不況の中、従業員には残業規制、一時帰休、賃金カットなど無理をお
願いしています。最近、「生活が苦しくなったため、休業日または終業後
にアルバイトを許可して欲しい」との要望が出てきています。許可申請を
提出させ、会社の承認を得ることを条件としたいのですが、どのような点
に注意すれば良いでしょうか。
(愛知県/ナノテクノロジー)
<編集部よりコメント>
最近では、大手企業でも減産などで休業を余儀なくされ、その間の副業
(アルバイト)を容認するケースが増えています。会社の管理外での業務
になるため、従業員の健康や安全が守られるのか、人事部として配慮する
必要があります。また、賃金や保険の取り扱いについても、事前に確認し
ておかなければならないでしょう。この質問に対して、専門家から具体的
なアドバイスが寄せられています。
専門家の回答はこちらから
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〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2富国生命ビル19F
TEL: 0120-341-890 / FAX:0120-131-292
URL: http://www.nexway.co.jp/
お問い合わせ先: clp@nexway.co.jp
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【6】 今週の「専門家」はこの人!
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【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第62回>
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人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【「改正労働基準法」に向けて、人事部の実務対応を考える 】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
2010年4月に、「改正労働基準法」(以下、「改正労基法」)が施行され
ます。今回の改正の主なポイントは、「割増賃金率の引き上げ」「代替
休暇」「時間単位年休」の3点。人事部や人事担当者にも、大きな影響が
出てくるのではないでしょうか。
人事屋:
今回の「改正労基法」は、“恒常的な長時間労働(サービス残業を含む)
の抑制、労働者の健康保持”が改正の骨子になっています。同法には、
企業が、それぞれ対処すべき重要な課題が多く含まれていますが、ここ
では人事の実務に焦点を絞って、考えていきたいと思います。
ちなみに、「割増賃金率の引き上げ」と「代替休暇」については、長時
間勤務者が対象という点で、多くの企業では限られた職場・職種での運
用に留まるため、全社的な影響は少ないと考えられます。
阿部:
では、改めて「割増賃金率の引き上げ」については、どのように考えま
すか。
人事屋:
大手・中堅企業では、すでに対応・改善しているところが多いと思いま
す。しかし、中小企業の場合は、「割増賃金率の引き上げ」が法令で義
務づけられても、現実問題として運用の遵守は極めて難しいのが実情で
しょうね。適正に運用するまでには、相当の期間が必要だと思います。
実務的にも「割増賃金の額(加算率)」のアップにより、長時間労働の
問題が解決できるとは考えにくい。このことは、中小企業の施行が当面
猶予されていることからも理解できるでしょう。
阿部:
「代替休暇」についてはどうですか。
人事屋:
実働8時間の会社の場合は、1ヵ月に60時間超の時間外勤務部分について、
32時間毎に「代替休暇」1日が付与される計算になります。
《1日換算分=(0.25×4時間=1時間換算分)×8時間》
このように、「代替休暇」の付与基準が実働時間ではなく、時間外労働
の割増率分を「代替休暇」の時間換算の根拠にした点に疑問が残ります
ね。人事担当者にとっては、60時間超の部分がそのまま「代替休暇」の
換算対象になれば、理解しやすいと思いますが…。
また、「代替休暇」の付与は、勤務当該月の翌月、または翌々月と定め
られているため、時間外割増分の賃金支払い月とズレが生じます。当該
社員が「代替休暇」を計画通り取得できなかった場合、給料計算の調整
などで人事担当者のストレスは増すでしょう。
そのほか、当該社員が「代替休暇」ではなく、「年次有給休暇」の取得
を申し出た場合、社員に有利(時間外割増分は支給)になることや、フ
レックスタイムを実施している会社では、この制度の運用が複雑になる
ことが危惧されます。
阿部:
これまでの年次有給休暇の概念から脱皮した「時間単位年休」について
はどうですか。
人事屋:
この「時間単位年休」は、現在認められている1日単位または半日単位の
年次有給休暇と比べて、使い方次第ではかなり柔軟性があり、働く人々
には有用な新制度になりそうです。たとえば、子供の通園・授業参観、
通院、役所、金融機関など、短時間で済む用事で活用するには大変便利
だと思います。
ただし、この制度が安易に使われる懸念もあります。とくに遅刻や早退
に利用された場合、人事担当者や管理者にとっては、労務管理面で課題
が残りそうですね。
阿部:
人事部や人事担当者が、「改正労基法」の施行される前に準備すべきこ
とや、意識しておかなければならないことはありますか。
人事屋:
まず、「改正労基法」の施行日までに就業規則の見直しと、社員(とく
に管理者)への周知・運用指導が必要になります。多くの企業で、正社
員と、非正規社員の雇用問題が複雑化している現在、今回の「改正労基
法」の対処は労務管理上、極めて重要といえるでしょう。しかし、それ
以上に人事責任者に望まれるのは、従業員の労務管理と指導に関して、
例外を認めず、就業規則を遵守した実務を行っていくことだと思います。
「割増賃金率の引き上げへの対処より、1時間でも時間外勤務を減らす
職場環境の改善」「代替休暇の取得運用より、年次有給休暇や代休を取
得しやすい職場風土づくり」の意識を高めること。そして、「時間単位
年休」の付与より、社員の健康管理に関心を持ち、仕事のストレスが軽
減され、心の支えとなる仕組み」を作ること──これこそが、今回の
「改正労基法」の根底に求められている人事責任者(企業)の姿勢であ
ると、私は受け止めています。
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【4】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
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┌─┐
│Q│アルバイトの許可について
└─┴───────────────────────────────┘
この不況の中、従業員には残業規制、一時帰休、賃金カットなど無理をお
願いしています。最近、「生活が苦しくなったため、休業日または終業後
にアルバイトを許可して欲しい」との要望が出てきています。許可申請を
提出させ、会社の承認を得ることを条件としたいのですが、どのような点
に注意すれば良いでしょうか。
(愛知県/ナノテクノロジー)
<編集部よりコメント>
最近では、大手企業でも減産などで休業を余儀なくされ、その間の副業
(アルバイト)を容認するケースが増えています。会社の管理外での業務
になるため、従業員の健康や安全が守られるのか、人事部として配慮する
必要があります。また、賃金や保険の取り扱いについても、事前に確認し
ておかなければならないでしょう。この質問に対して、専門家から具体的
なアドバイスが寄せられています。
専門家の回答はこちらから
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