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『日本の人事部』Vol.200

2009/02/10 09:00

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             『日本の人事部』    【vol.200】2009.02.10
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                         → http://jinjibu.jp/

  こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
  今号で当メルマガは、200号を迎えました。
  これも、毎号ご購読くださっている読者の皆さまのおかげです。

  初号の発行はいまから約4年前──。当初は人事の知識も少なく「経営者
  や人事担当者の皆さまに役に立つ情報を届けられるのだろうか…」と、
  不安になった時期もありました。そんな時、ある人からこんなことを言わ
  れました。「とにかくがむしゃらにやってみればいい。どんなにつらくて
  も、もがき続ければ何かが掴めるはず。重要なのは続けることだと思うよ」
  と。

  “継続は力なり”といいますが、毎週のメルマガ発行を通じて、私自身学
  ぶことがたくさんあります。ここで得たものを、次のステップにどう活か
  していけるかが今後の課題だと思っています。複雑化する人事の問題に対
  して、どのような解決策を提示できるのか…『日本の人事部』の真価が問
  われる年になると感じています。


 ◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【1】人事マネジメント「解体新書」/ 第二十四回
     採用力を高めるための「面接」術~自社アピールと見極めのスキル
  ────────────────────────────────
  【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
  ────────────────────────────────
  【3】 ~連載コラム~
      課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第43回>
  ────────────────────────────────
  【4】 困った時の匿名相談掲示板:「緊急連絡網」への派遣社員の記載
  ────────────────────────────────
  【PR】 お役立ち講座のご案内
  ────────────────────────────────
  【5】 今週の「専門家」はこの人!
  ────────────────────────────────
  【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
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 【1】人事マネジメント「解体新書」/ 第二十四回
    採用力を高めるための「面接」術 ~自社アピールと見極めのスキル
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 ◆ 昨年後半からの急激な景気悪化に伴い、「就職氷河期」の再来が叫ばれ
   ていますが、新卒採用に関しては、「バブル期」のように極端な減らし
   方をする企業は少ないようです。これは、バブル崩壊後の新卒採用抑制
   によって組織構成上にひずみが生じ、さまざまな弊害が生まれた経験を
   多くの企業が持っているからです。そんな中で、応募者が志望を固める
   理由として、「面接者」からの影響を挙げるケースが多くなっています。
   今回は、面接の基本を押さえるとともに、採用力を高めるために、いか
   に自社の魅力をアピールし、見極めのジャッジを行うかを整理します。

  ………………………………………………………………
  「質問」は「人材要件」「コンピテンシー」から
   具体的に考える(=見極めのスキル)
  ………………………………………………………………

  大切なのは、応募者の何を見るかを面接者が正しく理解し、判断できるス
  キルを身に付けることである。さらに、最近の特徴として「5年後、10年
  後のキャリアプランを語らせる」ことを主眼に置いた企業が増えている。
  これなどは、自立的な人材を求めるがゆえに、「能動的に行動できる人材
  であるかどうかを確認する」ための質問と言える。その意味でも新卒に対
  して、自社の求める「人材要件」「コンピテンシー」から質問を考えるの
  は有効なアプローチである……(続く)

  (さらに詳しい内容は)
 https://member.jinjibu.jp/MemberSurveyArticle.php?act=dtl&id=268&mm=62

  ※こちらのコンテンツは会員専用です。
   会員登録(無料)は→ http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php?mm=62

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 【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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 ◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
   網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!

   ■ 産労総合研究所、「2008年 役員報酬の実態に関する調査」を実施

   ■ リクルートマネジメントソリューションズ、中途入社者の
     定着・戦力化を支援する 『SPI2Career』の提供を本格開始

   ■ ウェブスマイル、新卒採用ポータル
     【 Recruit Theatre 】のサービスを開始

   ■ マキア、経営者・管理職向け
     「メンタルヘルス対策 基礎知識編 第1巻」販売開始

 ▽ この他にも、人材業界の“Hot News”を毎日更新中!
   閲覧は、こちらから→ http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?mm=62

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 【3】~連載コラム~
    課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第43回>
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  人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
  見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
  38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
  さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。

 ◆【「通勤災害」の実務について 】
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  阿部:
   「通勤災害」は、人事担当者にとって重要な業務のひとつです。
   判断が難しい場合も多いと聞きますが、具体的にはどのようなケースが
   あるでしょうか。

  人事屋:
   「通勤災害」は、労働者が通勤時に被った負傷、疾病、障害または死亡
   (以下、災害)をいい、“労働災害”に含まれます。人事担当者が、「通
   勤災害」を判断する際に悩むケースとして多いのは、“本来の通勤経路
   から離れた場所での災害”と“原因の特定が難しい、負傷以外の疾病”
   です。

  阿部:
   「通勤災害」の場合、通勤経路として認められるのは、どこからどこま
   での範囲なのでしょうか。

  人事屋:
   社員の住居が戸建ての場合、原則として“自宅の敷地を一歩出た時点か
   ら、勤務先の敷地内に入るまで”が経路として認められ、玄関付近や庭
   先で起こった災害は対象にはなりません。マンションなどの住居であれ
   ば、“自宅の玄関を出てから”と考えて良いでしょう。通勤の方法(徒
   歩、自転車、バイク、自動車、公共交通機関など)については、特に問
   われません。

  阿部:
   たとえば、自宅の最寄り駅から帰宅する際、レンタルビデオ店に1時間
   ほど寄り道をしたとします。その後、災害にあった場合、「通勤災害」
   は適用されるのでしょうか。

  人事屋:
   まず、災害にあった「場所」がポイントになります。寄り道をした店が
   通勤経路上や、近接する路地の近くだった場合は「通勤中」と見なされ
   ます。また、多少離れたスーパーや商店に立ち寄った場合でも、“日常
   生活に必要な食材や衣料などの購入が主な目的”であれば、通勤中と見
   なされます。

   しかし、“日常生活に必ずしも必要ではない買い物、習い事、遊技・娯
   楽などが目的”の場合は、判例によると、通勤経路からはずれた場所と
   され、「通勤災害」として認定されていません。

  阿部:
   会社の帰りに「居酒屋でちょっと一杯」という場合はどうですか。

  人事屋:
   立ち寄った居酒屋が、通勤経路上にあれば判断しやすいと思います。
   しかし、会社帰りに飲み会などで離れた地域にある繁華街に行った際に、
   その途中で災害にあってしまっても「通勤災害」にはならないでしょう。
   また、仮に通勤経路だったとしても、足下がふらつくほど酔って、転ん
   だ拍子に怪我をしたのであれば、「通勤災害」として認められないでし
   ょう。

  阿部:
   通勤中にハチに刺されたり、犬にかまれた場合は、「通勤災害」に該当
   しますか。

  人事屋:
   ハチに刺された場合、通院(治療)が必要であれば「通勤災害」になり
   ます。犬にかまれた場合は、その犬が放し飼いや、飼い主と散歩中の時
   であれば該当します。しかし、普段から犬がいる場所を知っていて、自
   分から故意に近寄ってかまれた場合は、「通勤災害」として認定されな
   いケースもあります。他の動物や、植物によるかぶれ・とげ傷なども同
   じです。また、“立ち入り禁止の場所”で発生した災害は認定されない
   ケースが多いようです。

  阿部:
   「通勤災害」に該当するかしないかについては、いろいろな判断基準が
   あるのですね。ほかにも、何か参考になるケースはありますか。

  人事屋:
   通勤時に、自分の子供を保育園(託児所)や幼稚園に送り迎えする際に
   災害にあった場合、それが本来の通勤経路からはずれた場所であっても、
   「通勤災害」として認定されています。また、通院のために通勤経路を
   離れた場合でも認められているようです。

  阿部:
   「通勤災害」の実務を行う際、人事担当者として留意すべき点はなんで
   しょうか。

  人事屋:
   社員が通勤中に災害にあった場合、必ず、人事部か職場に速やかに報告
   するというルールを徹底させておくことが大切です。また、管理者(人
   事担当者)は、社員から連絡がきたら、状況をよく確認し適切な対処方
   法を伝える必要があります。

   「通勤災害」では“健康保険”が適用されないので、負傷した社員に対
   し、病院で治療する際には「通勤中の負傷である旨」を、必ず話すよう
   に指示する必要もあります。また、災害に加害者(第三者)が関与して
   いる場合は、人事部が後日対応することになります。

   「通勤災害」を含めた“労働災害”が発生した場合、人事担当者はさま
   ざまな課題に直面します。「関係機関への書類の提出がやっかいだ…」
   「あとで会社としての責任が問われるようなリスクは避けたい…」など
   の理由で、災害の発生や原因を隠蔽することがあってはなりません。

   また、社員が“労働災害”について間違った認識を持つことがないよう、
   環境作りを行う必要があります。人事担当者は、「通勤・労働災害」に
   ついて、高い問題意識を持って取り組むべきでしょう。

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 <主催者情報>
 株式会社日本マンパワー *URL4*
 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町47-1 
 TEL 03-5294-5070(平日9:00~17:30)  MAIL nmp-houjin@nmp-g.co.jp

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 【4】困った時の匿名相談掲示板    (※詳細は会員専用コンテンツ)
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┌─┐
│Q│「緊急連絡網」への派遣社員の記載について
└─┴───────────────────────────────┘

  当社では災害に備え、緊急連絡網を作成しています。派遣社員の方をこの
  連絡網に組み込み、有事の際(契約時間外)連絡網に沿って連絡するよう
  に指示することはできるのでしょうか?
(東京都/商社(専門))

  <編集部よりコメント>
  派遣社員は、「派遣会社」に雇用されています。人事担当者は、自社で直
  接雇用している社員とは別の立場だということを、認識しておかなければ
  なりません。派遣会社との契約時間外で、業務が発生する場合は、派遣会
  社と本人に、事前に確認する必要があるでしょう。また、個人情報の問題
  も関わってくるので、人事担当者には慎重な対応が求められます。この質
  問に対して、2人の専門家から参考になるアドバイスが寄せられています。

  専門家の回答はこちらから
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