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『日本の人事部』Vol.196
2009/01/13 09:00
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─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
『日本の人事部』 【vol.196】2009.01.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
景気の急降下で、企業の経営は厳しい局面に立たされています。雇用をめ
ぐる問題も頭を悩ませるもののひとつ。このところ経済団体や連合の間で
は、雇用対策として「ワークシェアリング」が議論されています。「ワー
クシェアリング」は、“一つの仕事をより多くの労働者の間で分かち合い、
雇用を守る”というものです。しかし、労使双方の考え方が一致しない部
分もあり、早期の導入は難しいというのが実情です。
どの企業も従業員の働き方について、いま一度見つめ直す時期にきている
のかもしれません。人事部には、景況感に踊らされない、先を見据えた人
事戦略の構築が求められるのではないでしょうか。
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】人事マネジメント「解体新書」/ 第二十三回
「新入社員の受け入れ準備~入社前後教育・実務の行い方」
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第39回>
────────────────────────────────
【4】 困った時の匿名相談掲示板:マイスター制度の構築について
────────────────────────────────
【PR】お役立ちセミナーのご案内
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【5】 今週の「専門家」はこの人!
────────────────────────────────
【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】人事マネジメント「解体新書」/ 第二十三回
「新入社員の受け入れ準備~入社前後教育・実務の行い方」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 米国金融危機から始まった景気減速により、雇用環境が急速に悪化。
新卒採用でも内定取り消しが出るなど、売り手市場から買い手市場へと
様相が変わってきたかに見えます。しかし、変わらないのは入社3年後
の離職率の高さ。これは、入社前後に起こる「ミスマッチ」が大きな原
因と言われています。それを解消するためにも、入社前後の教育と受け
入れ体制が重要となってくるでしょう。早く新入社員に「即戦力」とな
ってもらうと同時に、この段階で動機付けを十分に図り、いかにソフト
ランディングしていくか──。今回は、そのポイントを整理します。
…………………………………………………………………
「カーリング世代」がやってくる!
昔のやり方の「押し付け」は、教育効果を半減させる
…………………………………………………………………
基礎的な能力に大きな「差」のない新入社員でも、入社後半年、1年と経
つに従って歴然とした「差」が現れ始める。その原因には、入社後に配属
された職場の上司との関係、そしてそれを含めた導入期の新入社員教育の
あり様に大きな関係がある。この時期にきちっと動機付けがなされるかど
うか、つまりビジネスの意味と目的を正しく考え、主体的な行動を取れる
ようになるかどうか、これがその後の新入社員の成長の分かれ目となって
くる……(続く)
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第39回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 人事責任者が考える、「雇用の基本的な法規実務」とは 】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
人事業務とは、「人」に関わる仕事であり、間違いがあってはならない
といえます。しっかりとした法規(政令、条例を含む)の知識を備えて
おく必要がありますね。
人事屋:
昨今は、とくに雇用関係の業務(内定、採用、解雇など)について慎重
な対応が求められています。人事業務は、人事担当者の法規知識の有無
によって、後に大きな問題につながるケースが多々あるため、気をつけ
なければなりません。
阿部:
“内定”の段階で必要な法規知識には、どのようなものがありますか。
人事屋:
やはり“内定”の伝え方と、“内定承諾書”に関する知識だと思います。
“内定”の通知方法は必ずしも文書だけとは限りません。人事担当者が
直接口頭で伝えても良いでしょう。しかし、それだけでは内定者が不安
になるので、文書による通知も行うのが一般的です。その後は、同封し
た“内定承諾書”を提出してもらうわけですが、この時点でよく問題に
なるのが“内定承諾書”の内容です。内定者が束縛されたり、不利とな
るような内容の記載は避けるべきでしょう。
“内定”とは、あくまで採用を約束したもので、内定通知の段階では、
勤務場所、勤務時間、休日、賃金条件、仕事内容、雇用契約期間など、
“法定雇用条件”は明示されていません。採用時に締結する「労働契約
書」とは、基本的に目的が異なることを人事担当者は明確に認識してお
くことです。
阿部:
“内定から採用”までの業務で、ほかに必要な法規知識はありますか。
人事屋:
注意すべきは、内定者の採用を見直さなければならないような事態が判
明したときですね。人事担当者は、法的に“内定”の解除が認められる
可能性のある事由を理解しておくことです。
阿部:
具体的にはどのようなことですか。
人事屋:
まず、採用面接での確認事項や、提出書類に偽りが判明した場合です。
ここで問題になるのは、判明した事項が、採用する上で重大な支障を及
ぼす事由になるかどうかです。故意による氏名、生年月日、性別、職歴、
健康状況などの虚偽申告は、採用時に必要な法定事務手続きも関係する
ため、重要な判断材料になりますね。
阿部:
最近「解雇問題」でもトラブルが増加しています。人事担当者はいまま
で以上に適切な対応を心掛けなければならないと思いますが…。
人事屋:
“解雇”は、人事業務のなかでも、とくに詳しい法規知識が要求される
仕事のひとつです。リストラや計画的な解雇を実施する場合では、経営
者(人事責任者)が、関係機関や弁護士にも相談を重ねながら慎重に仕
事を進めているので、実務担当者は高度な法規知識を要求されることは
あまりないでしょう。トラブルが多いのは、職場内で突発的に発生する
「法規知識の不足による解雇」だと思います。
“解雇”の実務はさまざまな法的問題が関係しているため、すべてをク
リアにする必要があります。しかし、管理者(人事権を有する者)の中
には法令知識を充分に理解していない人もいます。
たとえば、仕事上の些細なトラブルが原因で、管理者が感情的になり、
社員に対して「やる気がないのなら、会社を辞めてしまえ!」と言った
とします。つい口から出た言葉だとしても、状況によっては“解雇通告
(勧告)”になる場合があります。何気ない日常の言動にも留意する必
要があるでしょう。管理者や人事担当者には雇用実務の法規知識を熟知
しておくことが求められます。
阿部:
人事担当者は、法的な知識に沿って適切な実務対応をしなければならな
い一方で、どこまで社員の気持ちを汲み取った対応ができるのか…とい
うジレンマを常に抱えているのではないでしょうか。
人事屋:
その通りです。法的な知識があっても、すべての人事業務に関する問題
がうまく解決できるとは限りません。なぜなら、そこには「人」が関わ
っているからです。“内定取り消し”や“解雇”が法的に問題なく行わ
れたとしても、相手がどう思っているのか心の奥まで読みとることは難
しいものです。解決したと思ったら、後でまたトラブルが発生する場合
もあります。人事責任者は人事業務にまつわる法規知識だけでなく、民
法上の追訴まで想定する必要があります。
人事担当者は、法規を順守することだけに目を向けて業務に携わるので
はなく、その法規ができるまでの経緯や、その真意を理解することが大
切です。それができれば、「人事の法規実務」を遂行する上で、いまま
で以上に個人の気持ちを大切にするようになり、社員からより信頼され
るでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】困った時の匿名相談掲示板 (※詳細は会員専用コンテンツ)
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│Q│ 「マイスター制度」の構築について
└─┴───────────────────────────────┘
当社では人材教育の一環として、「マイスター制度の構築」を考えており
ます。第一弾としてまずは「営業職」から構築したいと思いますが、どう
いったものを作っていけばよいのかイメージできません。構築にあたって
のポイントや注意点、具体例などがありましたら、教えていただけますで
しょうか。
(東京都/その他メーカー)
<編集部よりコメント>
「マイスター制度」は、メーカーや製造業など“ものづくり”を主とする
企業を中心に導入されています。仕事の技能やノウハウを後進に伝えるた
め、そして社員の人材育成のために有効な取り組みといえます。今回は、
「営業職」における構築方法の相談ですが、専門家の回答は──? この
相談に対して、2人の専門家から具体的なアドバイスが寄せられています。
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『日本の人事部』 【vol.196】2009.01.13
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こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
景気の急降下で、企業の経営は厳しい局面に立たされています。雇用をめ
ぐる問題も頭を悩ませるもののひとつ。このところ経済団体や連合の間で
は、雇用対策として「ワークシェアリング」が議論されています。「ワー
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雇用を守る”というものです。しかし、労使双方の考え方が一致しない部
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のかもしれません。人事部には、景況感に踊らされない、先を見据えた人
事戦略の構築が求められるのではないでしょうか。
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】人事マネジメント「解体新書」/ 第二十三回
「新入社員の受け入れ準備~入社前後教育・実務の行い方」
────────────────────────────────
【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 ~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第39回>
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【4】 困った時の匿名相談掲示板:マイスター制度の構築について
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【5】 今週の「専門家」はこの人!
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【1】人事マネジメント「解体新書」/ 第二十三回
「新入社員の受け入れ準備~入社前後教育・実務の行い方」
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新卒採用でも内定取り消しが出るなど、売り手市場から買い手市場へと
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の離職率の高さ。これは、入社前後に起こる「ミスマッチ」が大きな原
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ランディングしていくか──。今回は、そのポイントを整理します。
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基礎的な能力に大きな「差」のない新入社員でも、入社後半年、1年と経
つに従って歴然とした「差」が現れ始める。その原因には、入社後に配属
された職場の上司との関係、そしてそれを含めた導入期の新入社員教育の
あり様に大きな関係がある。この時期にきちっと動機付けがなされるかど
うか、つまりビジネスの意味と目的を正しく考え、主体的な行動を取れる
ようになるかどうか、これがその後の新入社員の成長の分かれ目となって
くる……(続く)
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【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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【3】~連載コラム~
課題解決のヒントはここに!「本音で語る人事屋Q&A」<第39回>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人事や人材に関するテーマは、さまざまな視点で捉えることができます。
見方や立場の違いが、さらなる“気づき”を発見することも──。
38年間の人事実務キャリアと「管理職」の経験を持つ“ベテラン人事屋
さん”と、編集部・阿部が、それぞれの視点で人事の課題を語ります。
◆【 人事責任者が考える、「雇用の基本的な法規実務」とは 】
--------------------------------------------------------------------
阿部:
人事業務とは、「人」に関わる仕事であり、間違いがあってはならない
といえます。しっかりとした法規(政令、条例を含む)の知識を備えて
おく必要がありますね。
人事屋:
昨今は、とくに雇用関係の業務(内定、採用、解雇など)について慎重
な対応が求められています。人事業務は、人事担当者の法規知識の有無
によって、後に大きな問題につながるケースが多々あるため、気をつけ
なければなりません。
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“内定”の段階で必要な法規知識には、どのようなものがありますか。
人事屋:
やはり“内定”の伝え方と、“内定承諾書”に関する知識だと思います。
“内定”の通知方法は必ずしも文書だけとは限りません。人事担当者が
直接口頭で伝えても良いでしょう。しかし、それだけでは内定者が不安
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た“内定承諾書”を提出してもらうわけですが、この時点でよく問題に
なるのが“内定承諾書”の内容です。内定者が束縛されたり、不利とな
るような内容の記載は避けるべきでしょう。
“内定”とは、あくまで採用を約束したもので、内定通知の段階では、
勤務場所、勤務時間、休日、賃金条件、仕事内容、雇用契約期間など、
“法定雇用条件”は明示されていません。採用時に締結する「労働契約
書」とは、基本的に目的が異なることを人事担当者は明確に認識してお
くことです。
阿部:
“内定から採用”までの業務で、ほかに必要な法規知識はありますか。
人事屋:
注意すべきは、内定者の採用を見直さなければならないような事態が判
明したときですね。人事担当者は、法的に“内定”の解除が認められる
可能性のある事由を理解しておくことです。
阿部:
具体的にはどのようなことですか。
人事屋:
まず、採用面接での確認事項や、提出書類に偽りが判明した場合です。
ここで問題になるのは、判明した事項が、採用する上で重大な支障を及
ぼす事由になるかどうかです。故意による氏名、生年月日、性別、職歴、
健康状況などの虚偽申告は、採用時に必要な法定事務手続きも関係する
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最近「解雇問題」でもトラブルが増加しています。人事担当者はいまま
で以上に適切な対応を心掛けなければならないと思いますが…。
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仕事のひとつです。リストラや計画的な解雇を実施する場合では、経営
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事を進めているので、実務担当者は高度な法規知識を要求されることは
あまりないでしょう。トラブルが多いのは、職場内で突発的に発生する
「法規知識の不足による解雇」だと思います。
“解雇”の実務はさまざまな法的問題が関係しているため、すべてをク
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には法令知識を充分に理解していない人もいます。
たとえば、仕事上の些細なトラブルが原因で、管理者が感情的になり、
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とします。つい口から出た言葉だとしても、状況によっては“解雇通告
(勧告)”になる場合があります。何気ない日常の言動にも留意する必
要があるでしょう。管理者や人事担当者には雇用実務の法規知識を熟知
しておくことが求められます。
阿部:
人事担当者は、法的な知識に沿って適切な実務対応をしなければならな
い一方で、どこまで社員の気持ちを汲み取った対応ができるのか…とい
うジレンマを常に抱えているのではないでしょうか。
人事屋:
その通りです。法的な知識があっても、すべての人事業務に関する問題
がうまく解決できるとは限りません。なぜなら、そこには「人」が関わ
っているからです。“内定取り消し”や“解雇”が法的に問題なく行わ
れたとしても、相手がどう思っているのか心の奥まで読みとることは難
しいものです。解決したと思ったら、後でまたトラブルが発生する場合
もあります。人事責任者は人事業務にまつわる法規知識だけでなく、民
法上の追訴まで想定する必要があります。
人事担当者は、法規を順守することだけに目を向けて業務に携わるので
はなく、その法規ができるまでの経緯や、その真意を理解することが大
切です。それができれば、「人事の法規実務」を遂行する上で、いまま
で以上に個人の気持ちを大切にするようになり、社員からより信頼され
るでしょう。
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│Q│ 「マイスター制度」の構築について
└─┴───────────────────────────────┘
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ます。第一弾としてまずは「営業職」から構築したいと思いますが、どう
いったものを作っていけばよいのかイメージできません。構築にあたって
のポイントや注意点、具体例などがありましたら、教えていただけますで
しょうか。
(東京都/その他メーカー)
<編集部よりコメント>
「マイスター制度」は、メーカーや製造業など“ものづくり”を主とする
企業を中心に導入されています。仕事の技能やノウハウを後進に伝えるた
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1.ミドル社員『キャリアデザイン研修ACTIVE 40』紹介セミナー
内容:40歳代層社員の適材適所推進とキャリア支援!
日程:1月23日(金)〔東京〕
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2.中堅・若手社員『キャリア開発研修』体験セミナー
内容:中堅・若手社員のモチベーションを高め、自律型社員をめざす
日程:2月10日(火)〔東京〕
*URL4*
3.次世代リーダー育成『新規事業創出研修』紹介&体験セミナー
内容:新規事業の創造・事業プランの立案ができる人材を育成する
日程:2月5日(木)〔東京〕
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4.『管理者のための目標設定面談スキル向上研修』体験セミナー
内容:キャリア開発支援のアプローチによる社員のモチベーション向上
日程:1月28日(水)〔東京〕
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<主催者情報>
株式会社日本マンパワー http://www.nipponmanpower.co.jp/
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町47-1
TEL 03-5294-5070(平日9:00~17:30) MAIL nmp-houjin@nmp-g.co.jp
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【5】今週の「専門家」はこの人!
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方のために専門家をご紹介!
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│ 企業内での問題を把握し、各社のニーズに合わせたオーダーメイド │
│ の研修を提案いたします。 │
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ビジネスピープル株式会社 平野 睦
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│ それらを連携した、人材能力の可視化、組織分析のソリューション │
│ は最も客観的と定評を得ており、実績も多数あります(300社採用)。│
│ 人事・教育システムとの連携、企業に合わせた各種診断システムの │
│ 開発コンサルには独自の強みを持っています。 │
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のに…とお悩みの方に、ぴったりのサポート会社をご紹介!
今週は「14件」の新着があります。こちらでチェック!
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■ ゼタ・オングストローム株式会社
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「いかに会社の魅力を訴えるか」「求められる人材をいかに適切に選考す
るか」という観点から、採用戦略や計画の立案、具体的な採用活動の一連
のプロセスを通して、必要な人材の獲得の実現をお手伝いします。
(採用活動の企画・実行支援)
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■ 株式会社シープロド
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“再就職支援に・採用活動に”企業の人材における課題を解決する、企業
間ネットワーク──「Be-N(ビーエヌ)」のコンセプトは企業間でつくる、
ひとつの「人事部」です。
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■ 株式会社ハート・アンド・キャリア
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女性リーダーを育成して、企業の成長につなげる!
新しい価値創造のための女性リーダーシップ研修・コンサルテーション。
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=3404&mm=58
■ 学校法人産業能率大学
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従業員目線で、組織がどのように見られているのかを評価できる調査です。
“イキイキ”した組織を実現するために、従業員の満足と意欲の向上を
目指します。(組織活性度調査(Chao))
→ http://jinjibu.jp/GuestSltnDetail.php?id=2976&mm=58
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