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『日本の人事部』Vol.141

2007/11/27 09:00

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          ─会社を伸ばす人事・労務ナビ─
             『日本の人事部』    【vol.141】2007.11.27
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  こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
  09年度の採用活動に向けて、どの企業でもプロジェクトが動き出している
  かと思います。インターンシップを実施する企業も年々増えており、学生
  へのアプローチは今後多様化していくでしょう。100社あれば100通りの採
  用活動があるように、何をもって成功とするかは、その企業ごとに違って
  きます。大事なことは、経営者や採用担当者が採用のコンセプトや目的、
  求める人材像など、全体のビジョンを明確に持って臨むことです。全社員
  にもそれが共有できれば、学生の心により響く採用活動を展開していける
  のではないでしょうか。

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 ┃★┃ 『日本の人事部』+cybozu.net合同アンケート第3弾
 ┃ ┃  ~“日本人の労働時間”ご協力のお願い~
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  働きすぎの解消に向けて、政府では「ワーク・ライフ・バランス憲章」を
  検討するなど、「仕事と生活の調和」に大きな関心が集まっています。
  「どうすれば労働時間を減らせるか」は、企業にとっても重要課題。

  はたして、労働者は自分の労働時間をどうとらえているのか。また、残業
  時間を減らすために、どんな対策を講じているのか…。アンケートを通じ
  て、「日本人の労働時間」に迫ります。皆様の声をぜひお聞かせ下さい!

  ◇ アンケート結果は、2008年1月に発表いたします。

  【アンケート回答ページはこちら】
   https://ssl.cybozu.net/enquete/nihonnojinjibu/00001/

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  求人難が叫ばれる中で、若手社員の早期離職傾向がなかなか止まらない。
  少子化が進む今後、適切な対策を講じていかないと、このままでは企業経
  営そのものに支障が出てきてしまう。「若手社員の定着率」をアップさせ
  る施策とは…?
  -> http://jinjibu.jp/GuestRndn.php?act=dtl&id=212&mm=3


 ◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【1】 コンサルタントのつぶやき
  ────────────────────────────────
  【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
  ────────────────────────────────
  【3】 連載コラム:元人事研修部長が語る!「人事のこころ」<第33回>
  ────────────────────────────────
  【4】 困った時の匿名相談掲示板:「賞与の支給について」
  ────────────────────────────────
  【PR】 お役立ちサイトのご案内
  ────────────────────────────────
  【5】 今週の「専門家」はこの人!
  ────────────────────────────────
  【6】 編集部おすすめの「商品・サービス」はここ!
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 【1】コンサルタントのつぶやき
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 ◆ 企業と個人の間をとりもつ「キャリアコンサルタント」が、両者の思惑
   やすれ違いによる「ミスマッチ」をケース・スタディで紹介します。

  【 今回、ご紹介するのはこの2ケース 】

 (1)面接日を2度も変更する企業
  ………………………………………………………………………………………
  中途採用の選考過程で最も重視されているのが面接。企業も候補者も「そ
  の日」を期待と不安に満ちた気持ちで待っている。特に面接を受ける側
  (候補者)にとっては、大変な緊張とともに迎える日でもある。しかし、
  企業のさまざまな都合によって一度決めた面接日が変更されるケースもあ
  る。面接担当者に急な別件のアポイントが入ってしまった…といった場合
  だが、予定を変更されるほうにとっては、実は一大事なのである…。

 (2)年俸制から月給制に変わることに違和感を覚える転職者
  ………………………………………………………………………………………
  選考の結果、無事内定が決まっても候補者は気を緩めることができない。
  給与条件の交渉という重要なプロセスが待っているからだ。提示額が希望
  額に達していない場合には、その差を埋められないかと交渉するわけだが、
  問題なのは「年俸制」と「月給制」といった制度の違いで候補者が悩んで
  しまうケース。通常は、初めての年俸制にとまどう人が多いのだが、時に
  は年俸制から月給制に移行するのに違和感を覚える人もいるようだ…。

  (詳しい内容はこちら)
  -> https://member.jinjibu.jp/MemberTsub.php?act=dtl&id=213&mm=3

  ※こちらのコンテンツは会員専用です。
   会員登録(無料)は-> http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php?&mm=3

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 【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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 ◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
   網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックを!

   ■ 南州ソフトウェア、勤怠管理システム
     「ID Station」に指静脈認証を採用

   ■ パソナテック、米国シリコンバレーに拠点を開設

   ■ 北信越地区への人事・キャリアのサービス拡大
     有限会社人事・労務が11月に新潟支社を開設

   ■ マンパワー・ジャパン、新規事業「Dandelion」が本格始動
     信越、北陸、北関東エリアに4支店を同時開設

 ▽ この他にも、人材業界の“Hot news”を毎日更新中!
   閲覧は、こちらから-> http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?&mm=3

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 【3】~連載コラム~
     元人事研修部長が語る!「人事のこころ」<第33回>
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  大手企業の元人事研修部長が、38年間の人事実務キャリアと「管理職」の
  立場から得た経験をもとに、人事部門への思いを語ります。

 ◆ 【 人事責任者の責務として考えてほしい「障害者雇用」】
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  企業交流会などの集まりで、人事担当者同士が障害者雇用の話題になると、
  「うちの会社は、まだ1.8%(障害者雇用率)をクリアしていませんが、貴社
  ではどうですか?」と、雇用率に意識が向けられます。

  経営者であれば、「障害者の雇用=雇用率の達成」という考え方を持つで
  しょう。しかし、人事責任者の立場なら、この考えに疑問を感じると思い
  ます。

  今回は、人事責任者の姿勢を通して、障害者の雇用について考えます。

  一般企業の指針とされている障害者の雇用率は、雇用実績の換算値であり、
  雇用率を達成させれば、それで良いという趣旨ではないと私は認識してい
  ます。道路交通法でたとえれば、走行中の道路の制限速度が40kmなら、
  「速度さえ守れば良い」でなく、なぜ速度規制がされているか、その理由
  を考えることです。

  在職中、人事関係者の会合で、「雇用率をクリアするために障害者を雇用
  するより、雇用調整金を納めれば、それで会社は義務を果たしている」と
  いう声を、耳にしたことがあります。人事担当者のなかに、このような考
  えを持つ人がいることは残念です。

  障害者を採用しても、「配属する職場がない」「職場から断られる」など
  の理由で、採用活動を躊躇している人事担当者も多いでしょう。まず人事
  部で、率先して雇用することが、各職場の受け入れにつながる第一歩です。

  これから、障害者を採用するのならば、まず軽度の障害者の雇用から始め、
  人事担当者が一緒に仕事をし、互いのコミュニケーションの取り方から体
  験することが大事です。

  私も、聴力に障害がある社員と一緒に仕事をしていましたが、最初は筆談
  と、簡単な手話でコミュニケーションを取っていました。2ヵ月ほど経ち、
  私が相手の顔を見ながら、はっきり口を開けてゆっくり話すと、普通の会
  話(聴覚障害者は、お腹で声が出せる)ができるようになりました。

  社内研修の際にも、20名ほど在籍していた障害者の社員の受講に対して、
  特別な配慮はしませんでした。ただし、ビデオ視聴では、テロップ程度の
  原稿と要約した内容を渡しました。

  チーム討議のセッションがあれば、手話の支援協会の方に派遣を依頼して
  いたので、研修でも問題はありませんでした。肢体障害を持つ社員であれ
  ば、一緒に受講している社員が補助してくれました。

  こうした経験から、私は、障害をもつ社員が、健常者と同じ接し方を望ん
  でいることを教えられました。障害者の方は、それぞれ不自由さは感じて
  いますが、不幸だとは思っていません。それは職場で働ける充実感からく
  る、仕事に対する真剣さによく現れています。

  人事責任者は、障害者雇用率という「数値」と、実際の障害者の「雇用」
  を分けて考えるべきです。人事部の仕事は、数字で示すことができないも
  のがほとんどだからです。

  施設の設備や改善、メンタル的なことであっても、不自由となる部分をサ
  ポートする社内環境づくりに視点を向けることが、障害者への思いやりだ
  と思います。そして、“障害者”という言葉を意識しない採用を目指す姿
  勢を持つことが大切ではないでしょうか。

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 【4】困った時の匿名相談掲示板    (※詳細は会員専用コンテンツ)
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┌─┐
│Q│「賞与の支給」について
└─┴───────────────────────────────┘

  現在、賞与規程を作成しているのですが、懲戒処分を受けた社員について
  は、支給の対象外として良いのでしょうか? 労基法91条には「裁定規程
  の制限」で「その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総
  額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と
  あります。やはり規程はそれに沿って記載すべきでしょうか。

              (東京都/情報サービス・インターネット関連)

 編集部よりコメント…
  この時期、各企業でもそろそろ賞与の支給が行われるかと思います。民間
  調査機関5社の調査では、今年の冬の賞与は平均して前年比0.8%減のマイ
  ナス予測が見込まれているそうです。賞与は社員のモチベーションに大き
  く関係する部分なので、規程作成は慎重に行う必要があるでしょう。
  この質問に対して、2名の専門家から見解が寄せられています。

  専門家の回答はこちらから
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