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『日本の人事部』Vol.135

2007/10/16 09:00

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             『日本の人事部』    【vol.135】2007.10.16
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  こんにちは。『日本の人事部』編集部の阿部です。
  先日、「年次有給休暇の取得率」が過去最低の46.6%という厚生労働省の
  調査結果が発表されました(「平成19年就労条件総合調査結果の概況」よ
  り)。背景のひとつに、職場の人員数は減少しているにも関わらず、仕事
  量が増え、休暇が取りにくいことがあるようです。

  いま、働く現場には、さまざまな変化や課題の波が押し寄せています。
  「社員の働き方」をどうマネジメントしていくかを模索している企業も少
  なくありません。職場には多様な人々が集まり、それぞれが異なる考え方
  を持っています。今までの働き方や制度では、立ち行かない場面も出てく
  るはずです。社員の生活スタイルによって働き方を柔軟に選べたり、誰か
  が休んでもフォローできる体制づくりへの取り組みが必要になるのではな
  いでしょうか。

  そのためには、トップやすべての社員の意識改革が必須です。
  人事部として相互にコミュニケーションを取りながら、地道に働きかけを
  していく姿勢が大切ではないかと思います。


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 ◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  【1】 スペシャルインタビュー/
     株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室淑恵さん
  ────────────────────────────────
  【2】 続々更新! 最新人材業界ニュース
  ────────────────────────────────
  【3】 連載コラム:元人事研修部長が語る!「人事のこころ」<第27回>
  ────────────────────────────────
  【4】 困った時の匿名相談掲示板:「パワハラ加害者の教育について」
  ────────────────────────────────
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  【5】 今週注目の「専門家」はこの人!
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  【6】 編集部おすすめのサービスはここ!
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 【1】スペシャルインタビュー/
    株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室 淑恵さん
    「社員の時間を多様化させる『ワークライフバランス』の効果とは」
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 ◆ 「ワークライフバランス」という言葉を聞いて、人事部の皆さんは何を
   思い浮かべますか。「残業を減らすこと」でしょうか、それとも「福利
   厚生の充実」でしょうか? どちらも間違いではありませんが、600社へ
   のコンサルティング実績を持つ小室さんは、「それらはワークライフバ
   ランスの本質ではない」と言います。「ワークライフバランスは余力で
   取り組むものではなく、必死の生き残り策として取り組むべきもの」。
   そう語る小室さんに、ワークライフバランスが企業にもたらす本当の効
   果について、うかがいました。

 小室さん曰く…
  変化のスピードが早く、消費者のニーズが多様化していく社会の中で、企
  業が生き残っていくためには組織の中に多様な人材を抱えること──つま
  り「ダイバーシティ」が必要だ、と言われます。しかし、日頃から多様な
  人々と接点を持たない人は、自分と違うタイプの人間と出会っても、なか
  なか理解し合えません。そんな社員ばかりの組織に異質な人材をどんどん
  入れても、社内は混乱するばかりで、ダイバーシティは機能しないでしょ
  う。

  社内を多様化したいならまず、社員一人ひとりが過ごす時間、ライフスタ
  イルを多様化しないといけない。ワークライフバランスは、ダイバーシテ
  ィの土台となるものであり、企業が生き残るために欠かせない施策の一つ、
  なんです…(つづく)

  (更に詳しい内容は)
  -> https://member.jinjibu.jp/MemberIntvw.php?act=dtl&id=206

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 【2】続々更新! 最新人材業界ニュース
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 ◆ 採用、育成、人事制度、労務・福利厚生まで業界のあらゆるニュースを
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   ■ ゴールネット、学生人気企業15社の
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     アルバイト・パート 1年未満に離職するのは7割

   ■ ビジネスコーチ、『組織活性化フォーラム2007』を11月2日に開催

   ■ マンパワー・ジャパン、「新潟支店」開設
     ~北陸地区における営業体制を強化~

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 【3】~連載コラム~
     元人事研修部長が語る!「人事のこころ」<第27回>
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  大手企業の元人事研修部長が、38年間の人事実務キャリアと「管理職」の
  立場から得た経験をもとに、人事部門への思いを語ります。

 ◆ 【 退職時の有休消化の対応を考える 】
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  『日本の人事部』サイト内の「匿名相談掲示板」には、人事分野の実務に
  関するあらゆる質問が寄せられています。そのなかに、人事実務の中でも
  法令解釈が要求される「年次有給休暇(以下、有休)の取り扱い」の質問が
  ありました。

  有休の実務に関しては、いろいろなケースが想定されますが、今回は「退
  職時」の有休消化について具体的な例を挙げ、考えていきます。

  ある日突然、社員から「来月末で辞めたい」と、退職届けが提出されたと
  します。その社員は、「現在、有休が30日残っているので、退職日までに
  すべて消化したい」と、申し出ています。しかし、退職の申し出が今日で、
  退職決定日の来月末日まで、稼働日が30日(歴月で1ヵ月半)しかありません。

  上司の多くは、突然の退職申し出に対して、「明日から急に休まれては困
  る。後任者への引継ぎが終わるまで出社してほしい」と、言うでしょう。

  有休の取得とは、「社員からの取得願いを受理するものではなく、有休の
  権利行使の申し出を受けること」であると、人事担当者なら法令解釈とし
  て承知しています。しかし、現状の職場では、すべての管理者が有休につ
  いての法令を、正しく理解しているとは限りません。

  社員が、海外旅行で15日間の有休取得を申し出たなら、繁忙期で人手が足
  りないなど、業務に支障が出る場合、上司も「時季変更権」の行使を考え、
  旅行日の変更を検討するように言うことは可能です。

  しかし、退職時の場合はどうでしょうか? 退職日が決定しているので、
  現実的に有休取得日の変更はできないことになり、上司は頭を抱えるでし
  ょう。

  すでに会社が退職を受理した後では、「引継ぎの指示・命令に従わない」
  という理由での、社内規程による解雇もできません。今回の例では、上司
  が納得しなくても、退職する社員の申し出に従うことになります。ただ、
  勤務実績に対して支払うことが明記してある手当については、控除するこ
  とは可能な場合もあります。

  かつて、有休に関する以下のような判例を読んだことがあります。
  「時季変更権による取得日の変更に応じない理由で、申し出者に不利益を
  与えることは認められない。管理者は、いかなる時も、休まれることで、
  業務に支障をきたさないように業務管理をすべきで、支障があれば、それ
  は管理者の責任である」

  在職中は、仕事の都合で有休取得がままならず、毎年繰り越してきた未取
  得分を、退職時しか取得できない──そんな現状に追い込んできた昨今の
  労務管理には、多くの問題が蓄積されています。

  管理者は、有休の取得について「社員の権利だから、いつでもとればよい」
  ではなく、「リフレッシュのために、計画的に取れるよう、仕事の自己管
  理をしてほしい」という考え方にシフトし、他の休暇制度にも関連させて、
  仕事の進め方を指導することです。

  現状では、なかなか難しいと思いますが、人事責任者には適正な人事組織
  を構築し、部署や社員の仕事負担に格差を生じさせない職場づくりに目を
  向けることが求められます。そして、管理者の意識を「休まれたら困る」
  から「休まないと困る」に、改革をしていくことです。

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 【4】困った時の匿名相談掲示板    (※詳細は会員専用コンテンツ)
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┌─┐
│Q│パワハラ加害者の教育について
└─┴───────────────────────────────┘

  従業員約400名の会社で人事を担当している者です。社員のパワーハラス
  メントについて相談があります。その社員は製造部門の職長で、仕事ので
  きる方ですが、多少、度が過ぎる場合があり、部下に対してパワハラを行
  うことがあります。会社として何らかの処分は考えていますが、そのよう
  な社員自身に受けさせるセミナーや研修があるのでしょうか。
                            (静岡県/食品)

 編集部よりコメント…
  「ハラスメント」の問題は、企業が真剣に取り組まなければならないテー
  マのひとつです。最近は、パワハラやセクハラなどの問題が表面化し、社
  員のうつ病や労務トラブルへ発展するケースも少なくありません。しかし、
  問題行動を起している社員へどのような対応をすればいいのか、人事担当
  者として悩むことが多いと思います。社員一人ひとりの意識改革・教育と
  いった働きかけが、企業のリスクマネジメントの点から考えても重要とい
  えるでしょう。この質問に対して、2名の専門家からヒントとなるアドバ
  イスが寄せられています。

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    (独立行政法人労働者健康福祉機構 中部労災病院 心療内科部長)
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  ◆ 第二部
   『メンタルヘルス対策と社員教育の事例紹介』
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