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『日本の人事部』Vol.009
2005/03/22 09:00
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─人事・労務の課題解決─
『日本の人事部』 【vol.009】2005.03.22
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URL-> http://jinjibu.jp/
こんにちは。『日本の人事部』の阿部です。
先週は、主要企業で労使交渉の一斉回答が行われました。人事・労務部門
のみなさんも、気の抜けない日々が続いていたかと思いますが、これでよ
うやく一つ大きな山を越えたのではないでしょうか。ベアより「一時金」
という回答が目立った今回の春闘でしたが、この結果をみなさんはどう受
け止めていらっしゃいますか?
賃金と並んで、今考えなければならない重要な問題が「年金」です。
これまでの会社員は終身雇用制で、定年退職すれば厚生年金も60歳から満
額支給されていました。ところが、現在その構造では立ち行かなくなり、
支給額のダウンや開始年齢も先延ばしされる状況になっています。退職後、
年金の支給が始まるまでの期間をどう生活していくか、また給付額のカッ
トで老後の生活設計をどうするか――。今後は、年金に頼って生活しよう
という考え方を改め、将来を見越した自衛策を早いうちから考えなくては
ならないでしょう。
今週の『日本の人事部』サイトでは、スペシャルインタビューで、年金問
題をクローズアップ。官僚腐敗やメディア問題などを中心に執筆活動を続
ける、ジャーナリストの岩瀬達哉さんが登場です。『年金大崩壊』『年金
の悲劇――老後の安心はなぜ消えたか』(ともに講談社)などの著書があ
る岩瀬さん。年金制度が過渡期にある今、複雑で全体像が見えにくい問題
の本質を突きます。ぜひご覧ください!
▼『日本の人事部』は会員制となっております。
会員登録(無料)はこちら-> http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php
▼ 一部の記事や人事労務辞典のバックナンバーが、会員登録されていない
方でも閲覧できるようになりました!
ぜひご覧ください。-> http://jinjibu.jp/
▼ お知り合いの方々にも、当メールマガジンをぜひご紹介下さい。
購読は、もちろん無料です!
◆◆目次◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【1】 スペシャルインタビュー
今週の論客/ジャーナリスト・岩瀬達哉さん
────────────────────────────────
【2】 続々更新!最新人材業界ニュース
────────────────────────────────
【3】 コラム『 人材開発コンサルタントの現場から 』
────────────────────────────────
【4】 困った時の匿名相談掲示板
────────────────────────────────
【5】 わかるようでわからない人事・労務の用語はここでチェック!
────────────────────────────────
【6】 直近のお役立ちセミナー
────────────────────────────────
【7】 今週のピックアップ・スペシャリスト
────────────────────────────────
【8】 編集部おすすめのサービスはここ!!
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【1】スペシャルインタビュー
今週の論客/ジャーナリスト・岩瀬達哉さん
「これから『 厚生年金 』はどうなるのか」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 2004年6月に成立した年金改革法で、サラリーマンらが加入する「厚生
年金」の給付額は、モデル世帯で現役世代の50%を割り込むことが明ら
かになりました。年金の支給開始年齢も段階的に引き上げられることに
なって、現在43歳以下の男性サラリーマンは65歳からでないと年金を満
額受け取れません。日本の厚生年金はどうしてこんなことになったので
しょうか――。
岩瀬さん曰く…
「私は年金問題を取材して5年余りですが、そもそも年金官僚たちが国民
のために年金を改革しようなどとは考えていないと思います。国民が納
めた年金積立金――将来、年金財政が苦しくなったときのために積み立
てている一種の「貯金」と位置づけられている――は約150兆円になって
います。年金官僚は自身の加入する国家公務員共済年金を手厚くして、
それと同時にこの大金も利権化して手放したくない、さらに国民にはお
金を納めて欲しい、ということではないでしょうか。日本の年金制度と
いうのは複雑すぎて、全体像が見えにくいでしょう。私も取材を始めた
頃は、いろいろな記事や厚生労働省の資料をいくら読み込んでも全体的
なイメージがつかめずに、何が何だかわからなかった。年金官僚にすれ
ば、そのほうが都合いいんです。理解不能の制度にしておけば、自分た
ちに都合のいい運営・管理が可能になりますから…」(つづく)
(更に詳しい内容は)
-> https://member.jinjibu.jp/MemberSmnrArticle.php?act=dtl&id=28
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【2】続々更新!最新人材業界ニュース
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◆ 人事管理から人材育成・新卒採用・福利厚生まで業界のあらゆるニュー
スを網羅。最新動向を知りたい方は、ぜひチェックしてください。
▼ 会員登録されていない方でも閲覧可能です。
今週の注目ニュースは…
若手社員の「就職と転職の意識」を調査
経営者の志向とのズレが離職率上昇に影響
-> http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?act=lst1&gr=4&id=190
会員の方はこちらから
-> https://member.jinjibu.jp/MemberNewsTop.php?act=lst1&gr=4&id=190
社会経済生産性本部が上場企業を対象に
「日本的人事制度の変容」の調査を実施
-> http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?act=lst1&gr=2&id=188
会員の方はこちらから
-> https://member.jinjibu.jp/MemberNewsTop.php?act=lst1&gr=2&id=188
マンパワー・ジャパンが雇用予測調査
「従業員を増やす」企業が大幅増加
-> http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?act=lst1&gr=2&id=187
会員の方はこちらから
-> https://member.jinjibu.jp/MemberNewsTop.php?act=lst1&gr=2&id=187
「gooリサーチ」がeラーニングの実態調査
ビジネスマン利用者は着実に増加傾向
-> http://jinjibu.jp/GuestNewsTop.php?act=lst1&gr=9&id=189
会員の方はこちらから
-> https://member.jinjibu.jp/MemberNewsTop.php?act=lst1&gr=9&id=189
この他にも、100本以上のニュースを掲載中!
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【3】コラム『 人材開発コンサルタントの現場から 』
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◆ 連載第4回目は、これから求められる人事部門の「戦略的人事」とは何か
を提言。本メルマガでしか読めないコラムですので、お見逃しなく!
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【人事部門について考える(4)戦略的人事~人事の提案・提言機能】
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人事部門が新しい取り組みやこれまでのやり方を変更する場合、ほとん
どがトップダウン型で進めていることが多いようです。ここで言うトッ
プダウン型とは、経営者(トップ)からの要求を受けて、動き出すという
意味です。悪く言えば、(トップ)からの要求が無ければ、着手したかど
うかわからないとも言えます。実際私がお手伝いしている企業の9割近く
がこのタイプに属します。経営サイドから要求され、人事が動き出すこ
とは、当たり前ではありますが、人事が先にニーズを拾い上げ、トップ
に対して営業をかけ、経営を動かしたと言う話は、あまり聞く機会があ
りません。前回のコラムでも書きましたが、トップの要求に応じて人事
戦略を組むことはできるが、戦略的な人事になっていない典型なケース
であると言えます。
すべてが実現されるとは限りませんが、いつもいつも経営(Plan)→人事
(Do)という対応・実務処理型の流れだけでなく、人事(Plan)→経営(Do)
という企画・戦略立案型の人事への転換が求められているように思われ
ます。様々な価値観を有する「ヒト」が集う組織において、各個人の持
つ能力・意欲を経営に反映していくためには、人事部門が経営に対して
提言・提案する機能がこれから必要になると考えられます。
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【4】困った時の匿名相談掲示板
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◆『日本の人事部』では、日々の人事・労務の業務に関する疑問や悩みを
匿名で相談できます。その質問には人事・労務に関する各サービスのス
ペシャリストが責任を持って回答します。他社の人事の相談もご覧いた
だけますので、ぜひご活用ください。
労務・福利厚生に関して、このような質問が寄せられました…
『従業員の解雇について』
従業員の即時解雇についてご質問があります。労働基準法には、第8条
(解雇)従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、30日以上前に
予告するか、即時解雇する場合は労働基準法第12条に規定する平均賃
金30日分の解雇予告手当を支給して解雇する。以上の条件に乗っ取っ
た場合の解雇でも、どのようなリスクが想定できますでしょうか?
解雇の理由としては、マネジメントとしての管理能力、売上の低下な
どスキルによるものです。
改定により「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当
であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効
とする。」とありますが、これは具体的にどのような理由だと合理的
ではないといえるのでしょうか?よろしくお願い致します。
(アメリカ合衆国/情報サービス・インターネット関連)
編集部よりコメント…
従業員の解雇については、法律改正により労働基準法にも「客観的に
合理的な理由を欠く解雇は無効」と明記されていますので、もし行う
場合にはあとでトラブルにならないために、慎重に対応する必要があ
ります。この質問に対してスペシャリストの回答は…?
この質問に関するスペシャリストの回答は随時更新されますので、
こちらからご覧ください。
-> https://member.jinjibu.jp/MemberBbsTop.php?act=dtl&pid=228&th=A
※こちらのコンテンツは会員専用となっています。
会員登録(無料)はこちら-> http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php
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【5】わかるようでわからない人事・労務の用語はここでチェック!
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◆ 人事・労務に関する用語には、カタカナ語やムズカシイ言葉がいっぱい。
今、若い世代を責任ある役職へ抜擢する人事は珍しくありません。
“抜擢人事”のメリットとデメリットは…?
【抜擢人事】とは…
年功や学歴を飛び越えて人材を登用したり、比較的若い人材を高いポス
トに起用したりすることです。人事管理の枠組みが年功を重視したもの
から、成果や業績を重視したものに切り替わりつつあり、それに伴って
後輩の社員が先輩を追い越して昇進・昇格することが珍しくなくなりま
した。
日本の人事管理史上、最も知られている抜擢人事は1977年、松下電器の
松下幸之助社長が後任社長に平取締役だった山下俊彦氏を指名したケー
スです。当時の山下氏は26人の役員序列の中でほとんど末席にあたる25
番目でした。当時は異例中の異例と言われた経営トップの交代ですが、
最近では類似の事例がしばしば見受けられるようになっています。
抜擢人事の持つ最大の効果は、能力ある人材が育成されることです。そ
もそも抜擢された人が、そのポストに必要な能力を始めからすべて備え
ているかというと、必ずしもそうとは言えず、むしろ「器が人を創る」
と言われるように、ポストがその人の潜在能力を引き出す場合が多いか
らです。また、抜擢人事で空いたポストに新たな有能な人材を登用して
いくことで、企業全体の人事の活性化も期待できます。
反対にデメリットとしては、社内に年功的意識が根強く残っている企業
では、抜擢された社員のモチベーションが高まったとしても、その他大
勢の社員のモチベーションが低下し、結果としてマイナスに作用しかね
ないことです。抜擢人事が社内のコンセンサスを得るには、評価がフェ
アであるとともに、選考プロセスをオープンにすることが重要です。
(詳しい内容は)
-> https://member.jinjibu.jp/MemberDctnrTop.php?act=dtl&id=71
その他【トライアル雇用】【EAP】【多面評価制度】など最新の60語
以上を解説した、充実の「人事・労務用語辞典」は、こちら。
-> http://jinjibu.jp/GuestDctnrTop.php?act=lst
会員の方はこちらから
-> https://member.jinjibu.jp/MemberDctnrTop.php
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【6】直近のお役立ちセミナー
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◆ 日本全国津々浦々、多彩なテーマのセミナー・講演会などをご紹介。
どのセミナーも人気ですので、お申し込みはお早めに!
今週の注目セミナーは…
【関東エリア】
■ 03/25 13:30 『 人事・給与業務の連携ソリューション 』
開催者:株式会社セゾン情報システムズ
講師:株式会社セゾン情報システムズ BPOコンサルタント
株式会社アイテックス HCMコンサルタント
東京都渋谷区開催/定員:30名/受講費:無料
(更に詳しい内容は)
https://member.jinjibu.jp/MemberSmnrSearchTop.php?act=dtl&id=207
■ 04/11 13:45 『 定年延長・継続雇用制度対策実務セミナー 』
開催者:東京労働法務総合事務所
講師:是正勧告対策協議会本部 東京労働法務総合事務所所属
社会保険労務士 小川 直子
東京都千代田区開催/定員:20名/受講費:10500円
(更に詳しい内容は)
https://member.jinjibu.jp/MemberSmnrSearchTop.php?act=dtl&id=178
【九州エリア】
■ 04/04 12:00 『 1日(5時間)で人事制度をつくるセミナー 』
(他に名古屋、大阪でも開催しております)
開催者:株式会社多摩経営研究所
講師:株式会社多摩経営研究所
代表取締役 松本 順市(新・人事制度研究会主宰)
福岡県福岡市開催/定員:40名/受講費:38000円
(更に詳しい内容は)
https://member.jinjibu.jp/MemberSmnrSearchTop.php?act=dtl&id=180
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会員登録(無料)はこちら-> http://jinjibu.jp/GuestAdmissionInfo.php
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【7】今週のピックアップ・スペシャリスト
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◆ 自社の人事・労務の課題ははっきりわかっているけれど、それを相談で
きる専門家がなかなか見つからない──という方のために、信頼できる
業界のスペシャリストを紹介。今週は、人事労務管理と労務・就業管理
に関するスペシャリストが登場!
今週の注目スペシャリストは…
■ 人事労務管理
「当社労士事務所は、単なる手続き代行ではなく法律と実務の両面に詳
しい人事のプロとして人事労務管理全般の相談・診断を行っています」
次世代育成推進法の行動計画・認証、改正高齢者雇用安定法の定年
延長への対応ならお任せください。いま、来年4月施行の個人情報
保護法にも対応した就業規則の改定を提案させていただいています。
地元千葉・東京・埼玉・神奈川ほか関東地方を中心に活動していま
すが、全国に出張いたします。
社労士サトー診断所 佐藤 容右
(更に詳しい内容は)
-> https://member.jinjibu.jp/MemberPrsnDetail.php?id=383
■ 労務・就業管理
「システム会社での営業職・総務職の経験を活かし、顧問先の労務管理
だけではなく、導入済みシステム機能も含めて効率的な業務の提案・
アドバイスを行っています」
コンピュータ業界の営業・総務の経験から、顧客の要求の厳しさも
わかりますし、人の大切さもわかります。上記を踏まえたうえで、
法律から見た管理リスクを提示し、現実的な方向を見つけるお手伝
いをいたします。労務管理は、根気と継続です!
開東社会保険労務事務所 中村 友美
(更に詳しい内容は)
-> https://member.jinjibu.jp/MemberPrsnDetail.php?id=72
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【8】編集部おすすめのサービスはここ!
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◆ あんなサービス、こんな商品があったら、我が社の人事の問題は一挙解
決できるのに…とお悩みの方に、そのニーズにぴったりのサポート会社
をご紹介!今週のおすすめサービスはこちら!
求めるニーズに対応できる、今週のサービス…
■ 研修環境(会場・宿泊・飲食・機材等)のトータルコーディネート
有限会社ミーティング・インフォメーション・センター
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■ 人手のかかる部分も含めて人事給与業務を一括請け負い
アカウンティング・アウトソーシング・トーマツ株式会社
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■ 東京・横浜への単身赴任の住まいのお探しならハイケアレジデンス
JFEアーバンレジデンス株式会社
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■ 同業種・同地域・同規模など様々なデータをもとに今の賃金水準を分析
くぼた労務行政事務所
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▽掲載された記事・情報を許可無く転載することを固く禁じます。
Copyright (c) 2005 i.Q. Co., Ltd. All Rights Reserved.
▽このメールマガジンは『まぐまぐ!』(http://www.mag2.com/)を利用し
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今週の『日本の人事部』サイトでは、スペシャルインタビューで、年金問
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【1】 スペシャルインタビュー
今週の論客/ジャーナリスト・岩瀬達哉さん
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【2】 続々更新!最新人材業界ニュース
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【3】 コラム『 人材開発コンサルタントの現場から 』
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【4】 困った時の匿名相談掲示板
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【5】 わかるようでわからない人事・労務の用語はここでチェック!
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【1】スペシャルインタビュー
今週の論客/ジャーナリスト・岩瀬達哉さん
「これから『 厚生年金 』はどうなるのか」
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◆ 2004年6月に成立した年金改革法で、サラリーマンらが加入する「厚生
年金」の給付額は、モデル世帯で現役世代の50%を割り込むことが明ら
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それと同時にこの大金も利権化して手放したくない、さらに国民にはお
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【2】続々更新!最新人材業界ニュース
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今週の注目ニュースは…
若手社員の「就職と転職の意識」を調査
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社会経済生産性本部が上場企業を対象に
「日本的人事制度の変容」の調査を実施
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マンパワー・ジャパンが雇用予測調査
「従業員を増やす」企業が大幅増加
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【3】コラム『 人材開発コンサルタントの現場から 』
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◆ 連載第4回目は、これから求められる人事部門の「戦略的人事」とは何か
を提言。本メルマガでしか読めないコラムですので、お見逃しなく!
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【人事部門について考える(4)戦略的人事~人事の提案・提言機能】
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ペシャリストが責任を持って回答します。他社の人事の相談もご覧いた
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労務・福利厚生に関して、このような質問が寄せられました…
『従業員の解雇について』
従業員の即時解雇についてご質問があります。労働基準法には、第8条
(解雇)従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、30日以上前に
予告するか、即時解雇する場合は労働基準法第12条に規定する平均賃
金30日分の解雇予告手当を支給して解雇する。以上の条件に乗っ取っ
た場合の解雇でも、どのようなリスクが想定できますでしょうか?
解雇の理由としては、マネジメントとしての管理能力、売上の低下な
どスキルによるものです。
改定により「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当
であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効
とする。」とありますが、これは具体的にどのような理由だと合理的
ではないといえるのでしょうか?よろしくお願い致します。
(アメリカ合衆国/情報サービス・インターネット関連)
編集部よりコメント…
従業員の解雇については、法律改正により労働基準法にも「客観的に
合理的な理由を欠く解雇は無効」と明記されていますので、もし行う
場合にはあとでトラブルにならないために、慎重に対応する必要があ
ります。この質問に対してスペシャリストの回答は…?
この質問に関するスペシャリストの回答は随時更新されますので、
こちらからご覧ください。
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【5】わかるようでわからない人事・労務の用語はここでチェック!
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今、若い世代を責任ある役職へ抜擢する人事は珍しくありません。
“抜擢人事”のメリットとデメリットは…?
【抜擢人事】とは…
年功や学歴を飛び越えて人材を登用したり、比較的若い人材を高いポス
トに起用したりすることです。人事管理の枠組みが年功を重視したもの
から、成果や業績を重視したものに切り替わりつつあり、それに伴って
後輩の社員が先輩を追い越して昇進・昇格することが珍しくなくなりま
した。
日本の人事管理史上、最も知られている抜擢人事は1977年、松下電器の
松下幸之助社長が後任社長に平取締役だった山下俊彦氏を指名したケー
スです。当時の山下氏は26人の役員序列の中でほとんど末席にあたる25
番目でした。当時は異例中の異例と言われた経営トップの交代ですが、
最近では類似の事例がしばしば見受けられるようになっています。
抜擢人事の持つ最大の効果は、能力ある人材が育成されることです。そ
もそも抜擢された人が、そのポストに必要な能力を始めからすべて備え
ているかというと、必ずしもそうとは言えず、むしろ「器が人を創る」
と言われるように、ポストがその人の潜在能力を引き出す場合が多いか
らです。また、抜擢人事で空いたポストに新たな有能な人材を登用して
いくことで、企業全体の人事の活性化も期待できます。
反対にデメリットとしては、社内に年功的意識が根強く残っている企業
では、抜擢された社員のモチベーションが高まったとしても、その他大
勢の社員のモチベーションが低下し、結果としてマイナスに作用しかね
ないことです。抜擢人事が社内のコンセンサスを得るには、評価がフェ
アであるとともに、選考プロセスをオープンにすることが重要です。
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