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5月対応
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定期健康診断の実施、結果報告書の提出
事業者は労働安全衛生法に基づき、「雇入れ時の健康診断」など常時使用する労働者に対して、医師による健康診断を実施しなくてはなりません。また、「結果報告書」を労働基準監督署に報告するなど、定期健康診断には法令上、遵守すべき点があります。
主要業務
(1)事業者に義務付けられている健康診断
◎一般健康診断
・雇入れ時の健康診断:雇入れの際に実施
・定期健康診断:1年以内ごとに1回実施
・特定業務従事者の健康診断:特定の業務へ配置替えの際、6ヵ月以内ごとに1回実施
・海外派遣労働者の健康診断:海外に6ヵ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際に実施
・給食従事者の検便:雇入れの際、配置換えの際に実施
◎人体な有害な業務に常時従事する労働者等に対する健康診断
・雇入れ時、配置替えの際、6ヵ月以内ごとに(じん肺健康診断は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければならない。
・特殊健康診断
屋内作業などにおける有機溶剤業務に常時従事する労働者、鉛業務に常時従事する労働者など
・じん肺健康診断
常時、粉じん作業に従事する労働者、および従事したことのある管理2(※)または管理3(※)の労働者
※じん肺管理区分によるもの
・歯科医師による健康診断
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、その他歯、またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務に、常時従事する労働者
(2)健康診断実施後、事業者が取り組む事項
・健康診断結果の個人票の作成と、一定期間の保存
・健康診断結果について、医師などからの意見聴取
・医師などの意見の下、必要があると認めた場合、作業の転換、労働時間の短縮などの適切な措置
・健康診断結果の労働者への通知
・健康診断結果に基づく、医師や保健師による保健指導
・健康診断結果の、所轄労働基準監督署長への報告
参考リンク
5月中の主な業務
- 新卒採用
- 新卒採用・初期段階の内定者フォロー・内定者管理
- 新卒採用・初期段階の結果把握
- 新入社員研修の反省と次年度に向けての対策
- 新入社員の定着化推進とフォロー体制の確立
- 新入社員のOJT実施とフィードバック
- 賃金
- 夏季賞与決定の準備・対応
- 労使関係
- 春闘の後処理
- その他
- 役員の就任手続きに関する準備