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3月対応
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就業規則の見直し
常時10人以上の労働者を使用する場合、使用者には就業規則の作成・届出義務があります。就業規則は、会社として必要があればいつでも変更(見直し)できますが、年度末に行われるケースが多く見られます。手続きは作成のときと同様、改定案を作成して労働者の代表からの意見を聴取し、労働基準監督署に届け出て、労働者に周知します。
主要業務
(1)就業規則への記載事項
・絶対的必要記載事項
~就業に際しての時間管理、賃金関連、退職関連など
・相対的必要記載事項
~退職手当、臨時の賃金、最低賃金、労働者の費用負担(食費・作業用品)、安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の傷病扶助、表彰・制裁、その他事業場の労働者の全てに適用される事項
※その他、法改正があった場合には上記に捉われずに変更すべき内容を把握する
(2)作成・意見聴取・届出・周知
・就業規則は使用者が作成する。その際、労働者の代表(*)の意見を聴かなければならない。ただし同意を得ること、協議することまでは必要なく、意見に拘束されることもない。聴取した意見は書面にした上で、労働者の代表の署名、または記名押印を得て、就業規則を届け出る時に添付する。
(*)労働者代表:事業場における過半数労働組合、または過半数代表者
・作成された就業規則は労働基準監督署に届け出るとともに、労働者に配布したり、各職場に提示したりすることで、労働者に周知させる必要がある。
(3)変更(見直し)時の留意点
・就業規則の変更に伴って起こる問題に、不利益変更がある。変更する際は、労使双方の利害を調整する必要がある。
・一般的に、変更の必要性、内容、事前の手続き(説明・協議)などを考えた場合、その変更に合理性がなければならない。不利益変更は従業員にとって大きな負担になるため、使用者には慎重かつ丁寧な対処が求められる。
参考リンク
3月中の主な業務
- 賃金
- 退職金支払いの手続き
- 労使関係
- 春季団体交渉の実施
3月のその他の業務
- 3月11日(土)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]