無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第62回 労働保険における賃金とは

前回は、労働基準法における賃金の定義について説明しました。今回は、労働保険料の計算の対象になる賃金について説明します。
前回とあわせて確認をしていただければ、違いが判るかと思います。

 

<労災保険法と雇用保険法について>

「労災保険料」と「雇用保険料」をあわせて「労働保険料」と呼びます。労働保険における賃金の定義は、次のように定められています。

【賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。】

お気づきの方も多いと思いますが、前回のコラムで紹介をした労働基準法上の賃金の定義とほぼ同様の定義になります。しかし、取り扱いが微妙に異なるものもあります。
たとえば、会社が従業員に対して結婚祝金や見舞金等を支給する場合、就業規則や給与規程などで支給要件が明確に定められていれば、労働基準法上は賃金に該当することは前回説明をしました。しかし、労働保険では、たとえ支給要件が明確に定められていたとしても、これらは賃金には該当しません。
労働保険の賃金に該当しない項目は、給与計算時には「雇用保険料」の計算には含めませんのでご注意ください。
労働保険における賃金の具体例は、以下の通りです。

<賃金総額に算入するもの>

○基本給・固定給等基本賃金
○超過勤務手当・深夜手当・休日出勤手当等
○扶養手当・子供手当・家族手当等
○宿、日直手当
○役職手当・管理職手当等
○地域手当
○住宅手当
○教育手当
○単身赴任手当
○技能手当
○特殊作業手当
○奨励手当
○物価手当
○調整手当
○賞与
○通勤手当
○休業手当
○いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
○定期券・回数券等
○創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
○チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
○雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
○住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)

<賃金総額に算入しないもの>

○休業補償費
○退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの)
○結婚祝金
○死亡弔慰金
○災害見舞金
○増資記念品代
○私傷病見舞金
○解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
○年功慰労金
○出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
○制服
○会社が全額負担する生命保険の掛金
○財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
○住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)
愛媛労働局ホームページより作成

この表によると、財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等は、賃金総額に含める必要はありません。しかし、実務上では給与計算ソフトの設定が誤っていたため、この奨励金も含めて雇用保険料と労働保険料を算出してしまっているケースが過去にありました。設定が正しくされているかどうか、定期的にチェックを行った方がよいでしょう。

給与計算業務には直接関係がありませんが、労働保険料の申告の時期がそろそろ近づいてきました。労働保険料の一年度は「4月1日~翌年3月31日」ですが、これは支払われた月で見るのではありません。
期間中に支払が確定した賃金は、実際にまだ支払われていなかったとしても労働保険の申告の際は算入する必要があります。つまり、賃金の締切日が「4月1日~翌年3月31日」までのものを一年度と見るわけです。
給与を翌月に支払っている会社は注意しましょう。

次回は、社会保険における報酬の定義についてみていきたいと思います。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

多様性にチャレンジ意欲を醸成し、イノベーティブなチームになる

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「多様性に“チャレンジ”意欲を醸成し、 イノベーティブなチームになる」 について一緒に考えていきたいと思います...

2024/11/20 ID:CA-0005727 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン