育児休業と在宅勤務
10/1~育児休業給付の支給要件が変更され、
月に80hまでであれば、労働しても育児休業給付は支給停止されないこととなった。
従来は、時間ではなく、月10日を超えての出勤は支給停止となっていた。
例えば、育児休業中の社員が毎日1時間ずつ在宅勤務したら、
育児休業給付はでない状況であったが、
今回の改正で、1日4h程度の在宅勤務が可能となった。
細かい話をすればもともと在宅勤務者かどうかで扱いが異なっていたが、
今回は、スッキリと時間で統一し、公平にわかりやすくなったといえる。
育児休業が長引くと、はじめは復帰するつもりでいても、
浦島太郎状態になり、だんたんと自信がなくなるケースも少なくない。
会社としても復帰するのかどうかは一番気になるところである。
育休休業と在宅勤務とのうまい活用を検討してもいいと考える。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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