パートタイム労働法改正のポイント
こんにちは!特定社会保険労務士の小高東です。
施行日は確定していませんが(H26.4.23から1年以内)
パートタイム労働法が改正されています。
以下、3つのポイントを挙げます。
1.無期雇用だけでなく有期労働契約のパートも職務内容等が同じであれば、
正社員との差別は禁止となりました。
2.パート雇い入れ時の雇用管理措置の説明が義務となりました。
3.相談窓口設置が義務となりました。
具体的な方法論まで示されていませんが、人事労務管理では、
言った言わない、聞いていないがトラブルの元となりますので、
規程の整備や書面交付は不可欠であると考えます。
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
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