労働条件明示の法改正★3月以前に契約締結した場合
 
		令和6年4月1日を契約の開始日とする契約の締結を3月以前に行う場合、
新たな明示ルールに基づく労働条件明示が必要でしょうか?
⇒労基法 15 条の労働条件明示は、労働契約の締結に際し行うものであることから、
契約の始期が令和6年4月1日以降であっても、
令和6年3月以前に契約の締結を行う場合には、改正前のルールが適用され、
新たな明示ルールに基づく明示は不要です。
もっとも、労働条件に関する労働者の理解を深めるため、令和6年3月以前から
新たな明示ルールにより対応することは、望ましい取組と考えられます。
このコラムを書いたプロフェッショナル
			
			
				 
			
				
					
						
							小高 東						
						
						
							東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 						
					
					人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
 
				
			
			
 
			
						
							小高 東						
						
						
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※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
 
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| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス | 
|---|---|
| 対応エリア | 全国 | 
| 所在地 | 千代田区 | 
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