労働条件明示法改正★既に雇用してる労働者の対応
既に雇用している労働者に対して、改めて労働条件明示が必要か?
⇒1.無期雇用正社員に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。
新たな明示ルールは、
令和6年4月1日以降に締結される労働契約について適用されます。
⇒2.有期契約労働者については、契約の更新は新たな労働契約の締結であるため、
令和6年4月1日以降の契約更新の際には、新たなルールに則った明示が必要となります。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
対応エリア | 全国 |
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所在地 | 千代田区 |