社会保険適用促進手当(本人保険料負担分を超える手当)
本人負担分の保険料相当額を超えて手当を支払った場合でも、
全額を「社会保険適用促進手当」として支払って良いのか?
⇒標準報酬等の算定から除外する部分については「社会保険適用促進手当」という名称として、
これを超える部分については別の名称の手当として支給する取扱いを想定しています。
なお、本人負担分の保険料相当額を超える分については、
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の対象外となるため、
標準報酬月額等の算定に含まれることとなり、随時改定の契機にもなり得ます。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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