労働契約の基本4原則
労働契約の締結や変更を行うときの原則(根拠条文:労働契約法第3条)
1.労使の対等の立場
2.就業の実態に応じて、均衡を考慮
3.仕事と生活の調和
4.信義に従い誠実に行動し、権利を濫用してはならない
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人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
対応エリア | 全国 |
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