無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

メンタル不調(うつ病)への対処法 シリーズ4

みなさん、こんにちは。株式会社ヒューマン・タッチの森川です。

前回は【メンタル不調(うつ病)への対処法 シリーズ3】として、「従業員を取り巻く環境」「メンタルヘルス対策の意義」について、お話しさせていただきました。今回は、【シリーズ4】として「安全配慮義務」について、話題にさせていただきます。

 

■安全配慮義務とは

メンタルヘルス対策を担う人事労務担当者、また、管理職の皆さんにとっては、「安全配慮義務」の考え方を理解することは、とても大切なことです。

定義としては『職場環境の整備、作業の進行方法の指示等の場面において、企業が従業員の生命、健康が損なわれないよう配慮するべき義務』となります。労働契約法に明記された考え方で、労働者の健康にも配慮すべきとの考え方から「健康配慮義務」と呼ばれることもあります。

 

■「予見可能性」と「結果回避義務」

労災とは別に、民事での損害賠償請求の際には、この安全配慮義務に対する違反があったかどうかが争われることになります。この際にポイントになるのが「過失」の有無です。

「過失」とは「予見可能性を前提とした結果回避義務違反」であり、言い換えれば、「うつ病などの状態に置かれた従業員がいた場合、自死等の最悪の結果の発生を予見することができたかどうか。できた場合には、その結果の回避のために必要な相応の行動をとらなければならない」となります。

予見可能性が大きい場合には、より高度な結果回避義務を負い、逆に予見可能性が小さい場合には、相対的に結果回避義務が低いものになるというのが基本と考えられています。

 

■いつもとの違いに気づく

職場であっても、誰が見ても「いつもと様子が違うぞ。以前受けたラインケア研修の内容からもうつ病をはじめとした、病気の状態ではないか」といった状況であれば、結果回避のために職場で行わなければならない対応、「話を聴いて、必要なところにつなぐ、病気かどうか判断する」などの責任はより大きくなる、ということです。何に気づくのか、気づけばどのような対応をすべきなのか、など、具体的な職場での安全配慮義務の履行の内容については、次回お話しさせていただきます。

 

■管理職の義務

労務管理に対して大半の権限が委譲されている管理者は、同時に雇用主として負うべき労務管理上の義務も委譲されるとの理解になります。すなわち、「安全配慮義務」は管理職個人が背負い、対応すべき義務となっていると理解できるのです。

  • モチベーション・組織活性化
  • 安全衛生・メンタルヘルス
  • コーチング・ファシリテーション
  • チームビルディング
  • コミュニケーション

通算500社以上のコンサルティング、900件以上の復職面談、年間100件以上のセミナーをこなすメンタルヘルス対策専門コンサルタントです。

メンタルヘルス対策の仕組みづくり、個別休職復職支援、ラインケアセミナー、セルフケアセミナー、全員面談、ストレスチェック、職場環境改善、災害・自死等の危機対応など、「こころ」の視点から、「いきいき職場づくり」をトータルに支援いたします

森川 隆司(モリカワ タカシ) 株式会社ヒューマン・タッチ 代表取締役 臨床心理士 公認心理師

森川 隆司
対応エリア 全国
所在地 船橋市

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

なぜやらされ感が生まれるのか│主体性を引き出すマネジメント

坂田 和則(株式会社ナレッジリーン(旧 知識経営研究所) マネジメントコンサルティング2部 部長 改善ファシリテーター・マスタートレーナー)

ある中堅メーカーのA社では、業績が伸び悩んでいました。 会議のたびに、経営陣は「もっと社員に主体性を持って取り組んでほ...

2025/01/27 ID:CA-0005822 モチベーション

新入社員 の成長と定着に向けておすすめしたい3つのこと

原田 由美子(Six Stars Consulting株式会社 代表取締役(人材育成コンサルタント、キャリアコンサルタント/国家資格))

先日、学卒者を対象とした新入社員フォローアップにて「ロジカルシンキング」の研修を担当したときのことです。演習の一つに、バ...

2025/01/24 ID:CA-0005818 人材育成担当者のレベルアップ