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デジタル賃金のメリットと導入の注意点とは?

デジタル賃金のメリットと導入の注意点とは?
デジタル賃金の導入タイミングの検討に繋げていただきたい


導入メリットと人事課題として対応すべき優先順位を考慮した上で検討する


賃金のデジタル払いについて

賃金のデジタル払いとは、社員の賃金について、銀行口座を介することなく、資金移動業者の口座にデジタルマネー(電子マネー)に、振り込むことを意味する。もともと、賃金の支払い方法は、通貨での支払いを原則とし、銀行口座への支払いは例外として認められていた。そこに、2023年4月1日から労働基準法が一部改正されたことにより、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への賃金の支払が可能となった。

出所:タナベコンサルティングにて作成


※資金移動業者とは、銀行以外で送金サービスを提供する登録事業者のことを言い、一例として、ソフトバンク系の「PayPay(ペイペイ)」や、NTT系の「d払い」などが挙げられる。


賃金のデジタル払いのメリット

1.会社側のメリット
(1)多様なニーズへの対応
a.外国人労働者への対応
外国人労働者は、日本での銀行口座開設にハードルが高いケースがある。そのような外国人労働者に対して、 デジタルによる賃金支払いに対応することで、雇用の幅が広がり人手不足解消に繋がる。
b.価値観の変化に対する対応
ある調査によると、1990年代半ば以降に生まれたZ世代は、クレジットカード決済より スマホ決済を日常使いする人が多い傾向にあり、 現金支給より、入金やチャージの手間がいらなくなることに魅力を感じている若い世代も増えてきている。
時代に応じて柔軟に対応している姿勢が新卒採用や若手社員にとって優位に働くと考えられる。

(2)賃金支給時の手数料削減
デジタル払いと銀行振り込みの手数料を比較した場合、
利用する資金移動業者によっては手数料が安くなる可能性があり、経費削減に繋がる。

(3)企業イメージの向上
副次的な効果として社員の働きやすい職場づくりに取り組んでいることや、社会の変化にいち早く対応している姿勢を
アピールすることで、企業イメージの向上が期待できる。結果として、採用ブランディングの強化や社員エンゲージメント向上に繋がる。

2.社員側のメリット
(1)現金チャージの手間がなくなる
日常的に電子マネーにて決済を行う社員にとっては、現金チャージの手間がなくなり、利便性が向上するメリットがある。

(2)現金化の手数料が掛からない
国から指定資金移動業者に登録されるための条件の一つに、ATMなどから少なくとも月に1回は手数料なしで現金を引き出すことが条件として挙げられている。メガバンクを中心にATMからの引き出し手数料が値上げされる中、
回数制限はあるとは言え、負担が減ることはメリットの一つと言える。

(3)指定する賃金移動業者に応じたキャンペーンを受ける事が出来る
デジタル決済業者が提供するポイント還元やキャッシュバックなどキャンペーンの内容に応じた特典を受けることが出来る。


賃金のデジタル払いへの対応に関する注意点

スタートしたばかりの本制度であるが、メリットばかりではなく注意点についても確認していただきたい。

1.振り込み関連業務の負担増
企業が賃金のデジタル払いを制度導入したとしても、全ての賃金の支払いをデジタル払いとして強制できるわけではない。
つまりこれまで通りの銀行振込での業務に加え、デジタルでの支払い業務が増えることになる。

2.システム対応
現在使用している給与システムが必ずしもデジタル払いに対応しているとは限らない。
状況によってはシステム改修や追加のシステム構築をする必要があり、本導入に伴う手間やコストが必要以上にかかる場合がある。

3.口座の上限が定められている
デジタル払いとして設定した口座の上限金額は100万円と定められている。
そもそもデジタルマネーは"預金"のためではなく、支払や送金に用いることが前提であり、社員にも理解を促す必要がある。
仮に口座残高が100万円を上回った場合には指定の銀行口座へと移されるが、その際の送金手数料は社員負担となるため、
結果的にコスト負担に繋がる可能性がある。社員のデジタルマネーの利用頻度と支出を踏まえた設定が必要である。


さいごに

今後、キャッシュレス決済の普及や外国人労働者やギグワーカー等、働き方や価値観の多様化に伴い、賃金の支払い方についても様々なニーズが発生すると予想されるため、デジタル払いへの対応は必要性を増すことが考えられる。
しかし、一方で導入への対応や賃金業務への複雑化など、一時的に人事部門の業務増加についても考えておく必要がある。今はまだデジタル払いに対して義務化されていないことから、自社における導入メリットと人事課題として対応すべき項目の優先順位を考慮した上で、本制度の導入タイミングについてはよく検討いただきたい。


※本コラムは青柳が、タナベコンサルティングの経営者・人事部門のためのHR情報サイトにて連載している記事を転載したものです。

【コンサルタント紹介】
株式会社タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部 コンサルタント
青柳 湧也

専門商社において、多種多様な業界への営業および人材育成業務に携わり、当社へ入社。組織・人事・教育の専門家として、「社員全員が働きがいと働きやすさをを実感できる組織作り」を信念にHRコンサルタントとして活躍中。中小企業診断士。

  • 経営戦略・経営管理
  • モチベーション・組織活性化
  • 人材採用
  • 人事考課・目標管理
  • キャリア開発

創業60年以上 約200業種 15,000社のコンサルティング実績
企業を救い、元気にする。皆様に提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。

強い組織を実現する最適な人づくりを。
企業において最も大切な人的資源。どのように育て、どのように活性化させていくべきなのか。
企業の特色や風土、文化に合わせ、組織における人材育成、人材活躍に関わる課題をトータルで解決します。

タナベコンサルティング HRコンサルティング事業部(タナベコンサルティング コンサルティングジギョウブ) コンサルタント

タナベコンサルティング HRコンサルティング事業部
対応エリア 全国
所在地 大阪市淀川区

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